参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
配偶者暴力事案についてお答えを申し上げます。
紛失防止タグを悪用した事案につきましては、例えば被害者の所在を把握する目的で被害者のかばんに紛失防止タグを差し入れるなどの事案があることを把握してございます。
配偶者暴力防止法におきまして、裁判所が被害者の申立てによりまして相手配偶者に対し一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度ございますが、命令に違反した場合は処罰の対象となりますが、現行法では、紛失防止タグを用いて被害者等の所在を把握する行為は禁止行為の対象外でございます。紛失防止タグが普及する中にあっては、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等を禁止する命令を出したとしても、紛失防止タグを悪用した探索行動が行われ得ると考えております。
このような手段によりまして被害者の位置情報が加害者に把握されました場合に、更なる被害や凶悪犯罪へと発展するおそ
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| 司隆史 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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今お話しのように、防止タグによる事件が数年増えてまいりまして、近年におきましては三百七十件というところまで来ていると。
その一つ一つの事案に対して迅速に対応していただくということだったんですけれども、私が改めてちょっとお伺いしたいのは、今回の対象となった防止タグのこの位置取得の方法なんですけれども、これまではGPS等は直接被害者のスマホの情報を使って情報を得るということなんですけれども、今回のタグについては加害者は実際に具体的にどのようにその被害者の情報を得ているのか、ちょっと細かく詳細をお伺いできますでしょうか。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
紛失防止タグは、自らの識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、このGPS機器等には一般の方のスマートフォン等も含まれますが、これに送信をし、そのGPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございます。
具体的には、加害者が自らのスマートフォンなどにひも付けを行った紛失防止タグを被害者の持ち物や車などに忍ばせることによりまして、その位置情報を取得することが可能となるものでございます。
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| 司隆史 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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今お話しのように、タグの情報を第三者のいわゆる意図もしていない周辺の方のスマホを使ってクラウドに上げてということになっているかと思うんですが、結果としては、GPSと同じように位置情報を得るということなんですけれども、この新しい技術というのは本当に意図もしていないスマホを使ってということになってくると、本当に、いわゆる所管する警察の人知を超えたようなことも多数出てくるなと思っております。
実際に、スマホであればキャリアであったりとか、また通信という意味におけば総務省の管轄であったりすると思いますので、しっかりと今後の技術等の対応を、アンテナ張る意味で、警察完結というよりも、省庁、総務省等含めて連携取りながら、そういった技術の進歩というものもしっかり注視していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、ちょっと具体的に規制する対象者の件についてお伺いを
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。
したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふうに考えております。
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| 司隆史 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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済みません、そのお渡しした子供さんなり配達員というのは規制はないんですか。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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配達員なり紛失防止タグを渡されたお子様というのは、あくまでもこれ規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情、これを充足する目的でその方が紛失防止タグを渡せば、規制、法の規制対象になりますが、一般的には、今委員御指摘になったような方はそういった目的を有しないものというふうに理解をしております。
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| 司隆史 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。
続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件がありまして、当該目的を持たない探偵業者が紛失防止タグを使用する行為は当該目的要件を満たさないと考えられるため、本改正案の規制対象外でございます。
他方、探偵業の業務の適正化に関する法律第六条におきましては、探偵業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない、こうした旨が規定をされておりまして、個人の権利利益を侵害するような態様で行われますGPS端末を使用した位置情報の取得行為は同条に抵触すると考えられまして、探偵業者によるこのような行為につきましては行政処分を行っているところであり、紛失防止タグの使用も同様の整理と解されるところでございます。
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| 司隆史 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
あくまでそこの使用が恋愛目的であるかという意図の部分と、探偵業者については違う法律でしっかりと規制をしているということでございました。
ここで改めて整理をさせていただくと、何度も申し上げてしまっている内容なんですけれども、いわゆる加害者が恋愛目的で位置情報を得るという、今回、タグという技術を使って得るところの規制、そこは今回はタグを使ったというところの規制であったんですけれども、これまでも何名かの委員が申し上げていた内容とかぶりますけれども、改めて私自身が感じるのは、日進月歩、進歩するこの科学技術、いろんな製品であったりサービスも含めて位置情報を特定できるというものはもう本当に進歩しているわけでございまして、一つ一つのツールなりコンテンツなり技術に対しての規制をその都度その都度やっていくということよりは、あくまで一番重要なのは、ストーカー行為、恋愛感情という
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