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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お願いします。  そして、性犯罪の場合は、再犯防止プログラムが保護観察付きの執行猶予を受けた人、そして仮出所をされた者、こうした人たちに対しては原則義務化をされて、再犯率が三分の二ぐらいに下がっている、効果を上げている、こういうふうに聞いております。しかし、ストーカーに関しては、再犯を防ぐために全国で統一され、義務化された更生プログラムがないということであります。  ストーカー事案で刑事罰を受けた人についての再犯プログラム、この検討状況について、これは法務省の管轄だと思いますけど、答弁ください。
山本宏一 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  刑事施設及び保護観察所においては、御指摘のとおり、現状ではストーカー事犯者に特化したプログラムとしては実施をしておらないところでございますが、ストーカー事犯の個々の犯罪態様等に応じて、暴力ですとか性犯罪を防止するためのプログラムについては実施をしているところでございます。  令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえ、刑事施設においては、今後より一層、受刑者の特性に応じた矯正処遇を展開する必要がございますので、ストーカー事犯者が抱える問題性等を踏まえた指導を充実していくべく、今現在、ストーカーに特化した受刑者用のプログラムの作成の検討を今進めているところでございます。  また、社会内でのストーカー事犯者に対する保護観察につきましても、その問題性等に焦点を当てた、より効果的な処遇の在り方を現在検討をしているところでございます。  引き続き、ストーカー事犯者に対
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杉尾秀哉 参議院 2025-12-02 内閣委員会
これ最後の質問になりますけれど、DVに関しても、おととし五月に地方自治体が実施するための留意事項というのがまとめられております。しかし、先週の日経新聞によると、自治体が作成するDV対策の基本計画などに加害者の更生の記載がある自治体、九割に達しているんですが、実施は僅か二つだけだったそうです。  こうした自治体によって温度差がある現状をどういうふうに変えていくのか、黄川田大臣、最後にこの一点だけ御説明ください。
黄川田仁志 参議院 2025-12-02 内閣委員会
議員御指摘のとおり、再犯防止のためには、DVの加害者自身が加害者責任を自覚して行動変容を起こすことが大切であるというふうに考えております。  内閣府においては、議員御指摘のとおり、留意事項を取りまとめて都道府県等にお示しをしております。また、加えまして、令和六年度から、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しているところでございます。また、これに加えまして、自治体向けの研修を行っているほか、取組事例等をウェブサイトで一元的に提供、発信しているところでございます。  引き続き、加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたいと、このように考えております。
杉尾秀哉 参議院 2025-12-02 内閣委員会
時間になりました。済みません、文科省の政府参考人の方、届きませんでした、質問が。  以上で終わります。ありがとうございました。
牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。  まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。  杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。  こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各都道府県に迷惑防止条例があります。全ての都道府県で制定されていますけれども、規制の対象範囲や刑罰の水準が各都道府県ごとに異なり、統一性に欠けるという課題があります。例えば付きまとい等の罰則で見ますと、東京都では一年以下の拘禁刑又は百
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あかま二郎 参議院 2025-12-02 内閣委員会
先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。  その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブル等々という話、この案件に関して、被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないということ、これが確認された。またあわせて、恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい、
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牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。  では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。  こちらも杉尾委員の御指摘とも重なる点ございますけれども、令和三年の前回の改正では、技術の進展に機動的に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入されました。その際、GPS機器と限定的に記載せず、位置情報記録・送信装置というより広くカバーする表現を用いた
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山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。  今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。  したがいまして、紛失防止タグが位置情報記録・送信装置には該当しないということから今回の改正が必要になったということでございます。
牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。  この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。