参議院
参議院の発言191507件(2023-01-20〜2026-07-10)。登壇議員3128人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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御回答ありがとうございました。
私もいろいろ伺っているんですけど、データセンターの場合は、十年後にあればいいですじゃないじゃないですか。多分、もう十年後では多分古くなっていて、もうあしたにでも欲しいという感じなんですよね。
ですから、今いろいろ、るるおっしゃっていただいたこともスピード感持ってやらないと、十年後にデータセンターが造れますよといっても、多分そのときにはもう時代が変わっちゃっているかもしれないので、その点もしっかり官民の意見交換を通じて進めていただければと思います。
時間となりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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日本共産党の井上哲士です。
本会議の質疑の際に、AIの発展や普及に伴うリスクに応じた法規制や国民の権利利益の保護の強化を求めました。今日は、その中でも自己情報コントロール権の保護の必要について更にお聞きいたします。
二〇〇六年の大阪高裁の判決でも、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容となっているとしております。ところが、本会議で個人情報保護法への明記を求めたところ、担当大臣は、自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと答弁をされました。
そこで、城内大臣にお聞きいたしますが、こういう政府の見解の下で、本法案はこの自己情報コントロール権を国民が保有をしていることが前提とはなっていないということでしょうか。
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| 城内実 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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井上委員の御質問にお答えしますが、いわゆるその自己情報コントロール権につきましては、御指摘のような高裁判決が存在したとは承知しておりますけれども、その上告審である最高裁判決はこれを認めたものではなく、自己情報コントロール権につきましては、その内容や範囲あるいは法的性格に関して様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと承知しておりまして、その旨本会議でも御答弁申し上げたとおりであります。
したがいまして、自己情報コントロール権を国民が有しているかどうかにつきましては、司法判断としてもいまだ結論が出ていない発展途上の概念でありますので、本法案はかかる概念を前提としているものではないというふうに考えております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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この判決、最高裁判決は、これについてあえて触れていないということでありまして、否定されたものでもないんですね。
この判決は、憲法第十三条のプライバシーの権利の保障を実効的なものにするためには、自己のプライバシーに属する情報の取扱い方を自分自身で決定するということが極めて重要になっているということを指摘をして、今日の社会にあって、自己のプライバシー情報の取扱いについて自己決定する利益、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容になっていると、こういうふうに明確に示したわけですね。
これからもう二十年たっております。むしろ、この自己情報コントロール権というのは一層重要になっていると思うんですね。ところが、今もありましたように、政府はこれを認めるという立場に立っておりません。そういう下で、今の個人情報保護法の目的や基本理念の規定が真に個人情報を守るにふ
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、昨年十月に私ども、充実に向けた視点を公表してございまして、そこにおきましては四つのリスクを挙げてございますが、個人情報保護法におきましては、その目的といたしまして、個人の権利利益を保護することということが規定されていることも踏まえまして、個人の権利利益の侵害をもたらし得るリスクとして具体的に例示したものでございます。
これら全てが委員がおっしゃる自己情報コントロール権の問題ではないかという御指摘でございますけれども、先ほど城内大臣からもありましたとおり、この自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲、法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないと私どもも認識しておりますが、これらの四つのリスクは、いずれも個人情報保護法に基づく具体的な義務の履行でありますとか権利の行使を通じて対処すべき同法に
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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四つのリスクの例えばもう一つは、本人が秘匿しておきたい自身の情報について、一旦事業者に提供すると、自身が認識できない利用がなされる可能性が排除できず、不安を覚える状況になるリスク、これなどまさに自己情報のコントロールが乱されていると、侵されているということだと思うんですよね。現実には、やっぱりそれを保護することが現実にやっぱり求められていると思うんですよ。
日本弁護士連合会は、今年三月に個人情報保護法改正に向けた意見書を発表しておりますが、その中で、この法律は、この個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすると規定しているけれども、個人の権利利益が何を意味しているかが明確でないと指摘をしております。そして、法律の解釈や運用の指針となるべき目的規定として不十分だという指摘を日弁連はしているわけですね。その上で、この自己情報コントロール権の保障を明記するということ
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、個人情報保護法の目的規定には個人の権利利益の保護というふうに書いてございますが、私ども、いわゆる三年ごと見直しの中で、まさに具体的にどのようなリスクをどういう手段で保護、対処していくかということをひもとく上で、あえて四つの具体的なリスクの例を挙げながら、現行の制度が足りているか足りていないのかという具体的な議論を進めているつもりでございます。
現に、この個人の権利利益を守るためには、個人情報保護法におきましては、本人の関与の重要性に鑑み、開示、訂正、利用停止などの請求を可能とする諸規定がございますし、委員会におきましては、この法律上の諸規定を適切に運用することによって、実効的に個人の権利利益を確保していきたいというふうに考えております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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こういう問題に関するリスクというのは、これまで予想しなかったものも含めてこれからたくさん出てくるわけですよね。その度に、これをどうするかというときに、やっぱり土台になるこの考え、具体的な法益、これは明確にしておくことが必要だと思うんですよ。
日弁連はそのことを指摘をして、今のこの個人の権利利益では、これでは不明確だということで指摘をしているわけで、重ねて、やっぱりしっかりこれを確立をしていく、明記をすることが必要だということを強く求めておきたいと思います。
その上で、具体的にお聞きしますけれども、現行の個人情報保護法は、個人情報の目的外利用、要配慮個人情報の取得、個人情報を第三者提供する場合は本人の同意が必要だと、こういうことを定めております。しかし、形式的にはこの本人同意拒否の選択ができるという形を取っていても、同意をしない限りサービスを利用させない、また、一部のサービスを利用で
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現行法におきましては、委員御理解のとおり、本人の同意の取得というものはとても重要なものとして元々位置付けてございまして、同意の取得に当たりましても、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じまして、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によって同意の取得をしないといけないというふうになってございます。また、同法では、個人情報の不適正な利用、あるいは不正取得を禁じる規定を設けてございます。
委員御指摘のように本人の同意が事実上強制されるような場合などにつきましては、本人の同意に係る今のような規律でございますとか、不正取得、不適正利用に該当する可能性がございますので、委員会として適切に対応してまいりたいと思います。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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いや、広範囲にやられているんですよ。ちっとも適切に対応されていないんですね。
例えば、通販サイトでは登録しないと商品購入できません。入会するにはインターネットサイトの閲覧履歴とか購入履歴などの個人データなどを、AIを利用したプロファイル分析とか、分析結果の第三者提供への同意が求められるという場合もあるわけですよね。入会してサービスを利用した時点で本人同意をしたことになると、こういうやり方も行われておりまして、いずれも事実上の強制になっています。相当広範囲に行われているんですね。
二〇一八年に施行されたEUの一般データ保護規則、GDPRは、事業者に適正な本人同意の立証責任を課して、同意が自由に与えたものであるか否かを評価する場合、目的とするサービスの提供に不必要な個人データ処理への同意を条件としているか否かが最大限考慮されなければならないというふうに規定をしております。
こういう
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