参議院
参議院の発言195774件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3156人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
調査 (43)
一般 (39)
堅持 (32)
継続 (31)
要求 (30)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2025-05-16 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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御指摘の声明は承知をしております。拉致問題の解決に向けた御家族の方々の強い思いの表れと、そういうふうに受け止めております。
この拉致被害者の認定、これは先ほどもお答えいたしましたように、情報収集、分析、そして捜査、調査の結果、北朝鮮当局による拉致行為があったことが確認された場合に行うこととしておりますが、この事案につきましては、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていないということでございます。
政府といたしましては、今後も事案の真相究明に向けて全力を挙げて取り組んでいく考えでございまして、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合には、速やかにこの拉致認定をしてまいるということでございます。
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| 松下新平 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-16 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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申合せの時間が参りましたので。
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| 浜田聡 |
所属政党:NHK党
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参議院 | 2025-05-16 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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はい。
質問を終わります。ありがとうございました。
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| 松下新平 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-16 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時二分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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午後一時開会
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委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 越智 俊之君
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出席者は左のとおり。
委員長 石井 章君
理 事
神谷 政幸君
進藤金日子君
石川 大我君
佐々木さやか君
委 員
赤松 健君
上野 通子君
越智 俊之君
古賀友一郎君
田中 昌史君
比
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公益通報者保護法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 上野通子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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自由民主党の上野通子でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速でございますが、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問に入らせていただきたいと思います。
この公益通報者保護法は、二〇〇四年、平成十六年に制定され、公益通報を行った本人を保護する法律案であり、通報したことを理由に解雇されたり不利益な扱いを受けるようなことのないよう保護すること、そして国民の生命、身体、財産に関わる法令ですが、約五百本ほどあるそうですが、を遵守することを目的に制定された法律です。
〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
二〇二〇年、令和二年、事業者に対して公益通報対応に関わる公法上の義務を新設する等の抜本的な改正が行われたわけですが、この改正後においても、依然として、有益な通報を行った者に対して不利益な取扱いを行ったり、また有益な通報が社内に寄せられたに
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
平成十二年頃から、事業者による食品偽装事件、リコール隠し事件などが事業者に勤務する労働者からの通報を契機として明らかになったことなどを背景に、平成十六年に公益通報者保護法が制定されました。
その後、令和二年の法改正によりまして、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備義務等が設置をされました。
しかしながら、改正法施行後において発生した事業者の不祥事等から、体制整備の不徹底や実効性の課題が明らかとなりました。
また、人権意識の高まり等を背景に、主要先進国におきましては、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、あるいは不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の改正は、こうした国内外の動向を踏まえまして、令和二年改正法の附則第五条の検
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