参議院
参議院の発言191507件(2023-01-20〜2026-07-10)。登壇議員3128人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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ところで、警察庁警備局警備企画課長、公安課長などで令和六年十月三日に発出された通達があります。引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいとの表記があります。今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。
これ、やっぱり私はショックでした。これからもまだ情報収集、違法だと認識していてもやるんですか。どのような情報収集は駄目だという認識なんですか。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えをいたします。
警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です。
じゃ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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速記を起こしてください。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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いや、さっぱり分からないんです。何が問題だったんですか。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。
現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバーにひも付けられた情報や、それから能動的サイバー防御法で得られた情報も必要があれば使うと言っている。何の基準もないんですよ。
ドイツには、日本のような法律、法案は、日本で今議論しているような国家情報局に相当する組織はありませんが、BND
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えをいたします。
委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関といたしまして国家情報会議を設置することが規定をされてございます。
また、同法案の附則におきましては、内閣法を改正し、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案、総合調整などを担う組織として内閣官房に国家情報局を置くというこ
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