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衆議院

衆議院の発言212684件(2023-01-19〜2026-06-25)。登壇議員3325人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (162) 消費 (119) 自衛隊 (110) 国民 (85) 必要 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森真弘 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
PPIについてでございますが、委員御指摘のとおり、創薬のプロセスにおいて患者、市民が何らかの形で参画していくことは非常に意義のあることだというふうに考えておりますが、世界的に進んでいる一方で、我が国においてはまだ、疾患あるいは患者団体による偏りが起こっている可能性がある、それから、研究者側のPPIへの理解も不十分であるといった点が指摘されているところでございます。一部の研究分野ではその理解や具体的な取組が進んでいるものの、全体としてはまだまだ更なる進展の余地があるというふうに考えております。  PPIの推進については、これまでも、AMEDがPPIガイドブックの作成等を行ってきたところでございますが、厚労省においても、これらの成果を踏まえて、臨床研究事業において、臨床研究に関する国民や患者の理解促進のための広報啓発活動を行うことや、臨床研究中核病院が主体となって、臨床研究従事者等に対する教
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沼崎満子 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  非常に、海外が随分先を行っておりまして、日本が遅れている状況であります。  このPPIを実効性があるものにするためには、研究開発の評価制度に是非取り組んでいただきたいというふうに思っておりまして、今後、例えば研究課題の、AMEDのお話が今ありましたけれども、公募や採択あるいは評価において、PPIをその項目に明確に位置づけていくこと、そういった点に関してどのように取り組んでいかれるのか、御意見をお願いいたします。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
創薬分野に関する研究の実施に当たりまして、患者や市民の御意見を積極的に取り入れることは大事だと考えております。  病気を抱える患者さん自身のニーズが研究内容に反映をされます、患者の生活の質の向上につながる研究成果が生まれやすくなる、そういった患者さん側にもメリットがある。これはもちろんでありますが、一方で、実際にニーズがある医薬品の開発につながる研究を行うことができる、研究者の側にもメリットがありますので、厚生労働省としても、PPIの推進は重要であると考えています。  これまで、AMEDによる研究公募の際にも、PPIに関する取組を記入してもらう、そういった取組を行ってきたんですが、今後は、厚生労働省といたしましても、主にAMEDで行われております人を対象とした創薬分野の研究の公募に当たりましては、PPIに関する取組を評価対象とすることを推進をしていきたいと考えております。  また、先
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沼崎満子 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
前向きな御答弁をいただいたと思います。ありがとうございました。  是非前に進めていただいて、これは、実際にやっていくことで患者側も研究者側も意識が高まって、よりよい制度になっていくと思いますので、推進をお願いします。  ありがとうございました。
大串正樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
次に、浜地雅一君。
浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
中道改革連合の浜地雅一でございます。  新しい党になりまして初めて質問をさせていただきます。与党経験もございますし、厚生労働副大臣も務めさせていただいた経験もございますので、しっかり国益にかなう議論を行うように努めてまいりたい、そのように思っております。  今日は、昨年の厚生労働委員会で成立を図りました薬機法、これについて、今、るる施行に向けて準備が進んでおります。特に、一般用医薬品と言われるものに関しまして様々な改正が行われました。  一つは、指定濫用防止医薬品という定義をつけ、しっかりと、オーバードーズを含め、対策をしていこうと。一方で、医薬品に対する国民の皆様方のアクセスということも当然大事でございますので、その調和を図った法改正になったというふうに私も評価をしております。  その中で、もう一つ、実は新しい販売形態が出ました。今日、私が図を持ってきておりますけれども、遠隔販売
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宮本直樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  委員御説明ありました遠隔販売につきましては、令和七年の薬機法改正の、公布後二年以内である令和九年五月までに施行するということになっております。  登録受渡し業者は、薬局や店舗販売業者から委託を受けて一般用医薬品の受渡しを行うことができるというふうにされておりまして、具体的には、受渡しの実施、及び、受け渡す医薬品の管理などの業務の委託を受けることが可能になっております。  先生御指摘のとおり、医薬品の販売につきましては、販売時の適切な確認や情報提供など、薬剤師等による専門的な判断が必要であるので、登録受渡し業者が委託を受けられる業務には含まれないということでございます。  その上で、この業務の適切性を担保するためには、委託者と登録受渡し業者の契約の締結や業務手順書の作成に加えまして、当該手順書に沿って適切に業務が行われているか、委託者による監査の実施などを求め
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浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
今の御答弁の中で、当然、登録受渡し店舗の機能としては販売は含まない、登録受渡し店舗においては受渡し業務そのものと受渡しするための医薬品の管理ということの説明があったところでございます。  今日、条文を持ってきておりますが、改正されました薬機法の五十七条の二第五項に陳列という条文がございます。ここでは、これは当然、遠隔販売の場合の陳列を明記した条文でございますが、「薬局開設者又は店舗販売業者は、」いわゆる右側のピンクのところの管理店舗ですね、「受渡委託をする場合であつて登録受渡店舗において」、左側の登録受渡し店舗です、「一般用医薬品を陳列するときは、」というふうにございます。  そうなりますと、この登録受渡し店舗においても、要は一般用医薬品が陳列をされている。当然、保管はしなければなりません。物がありませんと医薬品を受け渡すことができませんが、しかし、ここには、陳列するというふうにござい
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宮本直樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  一般的に、薬局や店舗販売業者は販売等の目的で陳列を行うことができる旨が薬機法に定められています、二十四条だと思いますけれども。ここで陳列するというのは、物を見えるように並べることを意味しているというふうに解しております。  この点につきまして、受渡し委託による販売を行う場合に限ってその陳列をするという権利が制限されるべきものではないことから、御指摘の条項では、薬局や店舗販売業が委託先である登録受渡し店舗内において医薬品が見える形で陳列されること自体は法令上可能であるというふうに考えています。  一方で、同条項では、受渡し委託による販売の適切な実施のためには、委託元が委託先に陳列を行わせる際に、委託を受けた登録受渡し店舗が委託の範囲を超えて販売しているという誤解を与えないように、医薬品の適切な管理に必要な事項に関して指示を行うことが求められているほか、当該指示によ
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浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
済みません、ちょっと更問いは余りしたくないんですが、もう一度聞きます。  私の問題意識は、先ほど局長は、薬機法二十四条で、要は薬局やまた店舗販売業の許可を持っているところに陳列をさせている、ですので、それを登録受渡し店舗においても否定するものではないというふうにおっしゃいましたが、それは当然、二十四条の薬局や又は店舗販売業においては当たり前のことであります。  しかし、先ほど御答弁がありましたとおり、登録受渡し店舗の機能は販売業務を含まないわけでございますので、受渡し機能しかないわけです。受け渡すために並べておけばいいわけでございまして、私の先ほどの問題意識のとおり、全く医薬品を買うつもりがない方がこの登録受渡し店舗に来て、商品を陳列されているのを見て初めてそこで購入動機を生じて、購入をしようというふうになりますと、私は、これは販売機能の一部が付与されていることになるんじゃないかという
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