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衆議院

衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (164) 選挙 (144) 地方 (100) 参議院 (81) 理事 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 環境委員会
ありがとうございます。  是非進めていただきたいと思うんですが、ただ、現状は、都道府県等の調査で、約四千六百件の事業者が確認されていますが、条例未制定の自治体を含めますと、かなり、数千規模で未把握の事業者が存在するという報道もありました。法施行までに、そういった事業者に対しての調査も改めて進めていただきたいという具合に思います。  時間がありませんので、最後、質問をさせていただきたいと思うんですが、PCB廃棄物についてお伺いをしたいと思います。  先ほどもカネミ油症事件の話がありましたので、非常にこれは問題がある物質だと思っておりますが、これまでも、PCB特措法、いろいろ施行、改定されてまいりました。  ただ、今回の改正によりまして、読みますと、低濃度使用製品所有事業者は、低濃度PCB使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用終了の見込み等を都道府県知事に届けなければならないも
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角倉一郎 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答え申し上げます。  これまでの取組といたしましては、令和四年三月に、低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品とその確認方法を周知してきたところでございます。  また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口を設け、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等、技術的な支援を行ってきたところでございます。  こうした取組をしてきたところでございますが、今回、法改正を進めるに当たり、この法改正を機に、改めて自治体や事業者団体と協力をして更に周知を徹底してまいりたいと考えております。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 環境委員会
時間が参りましたので、以上で質問を終了します。  ありがとうございました。
宮路拓馬 衆議院 2026-05-19 環境委員会
次に、向山好一君。
向山好一 衆議院 2026-05-19 環境委員会
国民民主党の向山好一でございます。引き続きよろしくお願いいたします。  まず、廃棄物処理法の改正について、特に、事業者さんあるいは自治体さんへの負担、そのことと、そして、実効性あるものにするべき、そういう観点から幾つか質問させていただきたいと思います。  今回の廃棄物処理法の改正で、スクラップヤードに許可制というのが新たに導入されることになりますけれども、その対象の施設というものの定義が、少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですね。  まず、規制対象から外れるものというのもあります。具体的に言えば、廃棄物処理法でもう既に認可を受けている事業者、あるいは、単一の鉄くずを扱う者、あるいは、火災、汚染リスクが極めて低いもの、こういったものは対象から外れるわけであります。  そこで懸念されるのは、やはり、対象逃れをやっていくということも懸念されるわけでございますので、
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角倉一郎 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答え申し上げます。  ただいまいただきました御指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。  具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、ぞんざいに扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。  その一方で、適正に再生されることにより、均一に調製され、一定の規格に沿ったもの等については、ぞんざいに扱われる性格のものではなくなっているため、規制の対象外とすることを考えているところでございます。  そして、これらの規制対象物品の保管又は再生する事業を行おうとする者に対して許可制度等の規制を導入するものでございますが、この許可制度の規制の対象とな
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向山好一 衆議院 2026-05-19 環境委員会
今の御答弁をお聞きしたら、やはり非常に複雑なんですね。それを実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので、本当に困ることがあると思います。是非とも、そういうときはちゃんと指導をできるような体制と、そして本当に分かりやすいガイドラインというのを作っていただきたい、このことを要望させていただきたいと思います。  さらに、現場のいろいろなトラブルというのがこれから起こる可能性は十分あって、そこの中で、今、廃棄物処理法の中で決まっている保管ルール、積替えのための保管というのは七日、あるいは処分のための保管というのは十四日というルールがございますけれども、そういった、やはりスクラップヤードも規制になるんだったら、保管期間というのもある程度決めていかなきゃいけないと思いますけれども、その辺りはどういうお考えでございましょうか。
角倉一郎 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答え申し上げます。  現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散、流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。具体的には、今御指摘いただきましたように、七日でありますとか十四日でございます。  一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。こうしたことから、本来的には、ため込み続ける経済的動機は、廃棄物とは異なり、少ないのではないかと考えております。  本法案の規制対象物品の具体的な保管の基準につきましては、こうした業態の特性の差異等を十分考慮しながら、今後しっかり検討の上、政省令で具体的に定
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向山好一 衆議院 2026-05-19 環境委員会
産業廃棄物とは異なるという話でございますけれども、ルール自体は、やはり不法投棄とか、あるいは悪臭の問題、あるいは土壌汚染、火災、そういったことを防ぐという意味では同じような目的なんですね。ですから、是非とも、厳格で、しかも、やはり現場の人たちの常識の範囲内のそういったルール作りというのをちゃんとしていただきたい、このことも要望させていただきたいと思います。  次に、やはり今回の規制は、非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。実際に立入検査をする自治体の職員というのは、その廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断、あるいは危険物の管理ができるのか、あるいは違反をすることの認定はどうなるのか、行政処分というのはどうあるべきなのかといったらこうというような高度な専門性を必要とすることになりますが、自治体には専門的な知識を持った職員がそんなにたくさんいらっしゃるという状態にはございません
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角倉一郎 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答え申し上げます。  今回新たに規制対象となります使用済みの金属やプラスチックにつきましては、廃棄物と同様にぞんざいに扱われる性格を有しており、廃棄物行政に携わった職員の経験や知見が活用できるものと考えております。  また、法の適切な運用のため、今回の改正により、都道府県等において、廃棄物の処理に関する実務経験を有する等の一定の専門知識を持つ職員を環境衛生指導員として指名をし、環境衛生指導員に使用済みの金属やプラスチックの適正な保管や再生に関する指導の職務を行っていただくこととしております。  その上で、本法案に基づく規制をしっかり適切に実行していくためには、更に人材の育成でありますとか専門知識、こうしたものについての涵養というものも進めていくことが極めて大事であると考えており、具体的な取組といたしましては、環境省として、都道府県等に対して、全国統一的な執行基準等に資するガイドライ
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