衆議院
衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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国民民主党の福田玄でございます。
議論がかなり進んでおりまして、多少重複する内容があるかとは思いますが、是非真摯な御答弁、よろしくお願いを申し上げます。
まずは、恋愛感情等要件の撤廃と附帯決議の対応についてお伺いをいたします。
本日、ストーカー規制法の改正案並びにストーカー対策の在り方について質問をいたしますが、今回の改正案では、エアタグ等の無断設置を取り締まる技術的なアップデートが含まれているという、そのこと自体は評価をしたいと思っております。
しかし、本質的な問題が置き去りにされているのではないか。それは、現行法の恋愛感情等の要件でございます。現場では、SNSでの一方的な恨みやカスタマーハラスメントなど、恋愛感情とは無関係な執拗なつきまといが今増加しているのではないか、そして、それに警察が介入できないケースが増えているのではないかと思っております。
令和三年の法改正
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| あかま二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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ストーカー規制法、これにおいては、立法当時というところから話を始めると、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりする、こういった恋愛感情等に起因して行われる状況、これが多く認められて、これらの場合には、その相手方に対する暴力だとか脅迫だとか、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況、これが当時見られた、立法当時。同時に、取材活動だとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべきだという点を考慮する必要、これもあったということから、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等及び位置情報無承諾取得等に限定しておるものというふうに承知をした。
その上でなんですけれども、御指摘の附帯決議を踏まえて確認を行ったところ、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われたつきま
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
本当に、私たち政治家もそうですけれども、顔をさす、そんな仕事をしていると、SNSを通じて、最近怖いですから、本当にSNSきっかけでいろいろな事象が起きていますから、是非前向きに検討を進めていただきたいと思います。
次の質問に移りますが、これも多くの委員が指摘をされている加害者への治療でございます。
実は、福岡県は、精神保健福祉士を介入をさせて、この治療が全国四十七都道府県で見ると少し高いという数字が出ているという状況がございます。これはやはり、専門家を早期の段階でこういったストーカーの加害者に接続をさせて、そして治療を勧める必要があるかと思いますが、このタイミングですね、なるべく早く介入をするという状況が必要かと思いますが、いかがでしょうか。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカーの加害者に対しましては、カウンセリングですとか医療機関の受診を促していくということが重要であるというふうに考えております。
その上で、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しており、警察庁においてこれに必要な予算措置を行っているところでございます。また、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けた加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけているところでございます。
他方、実際にカウンセリング、治療機関等につながるケースは大きく増えていないことから、御指摘いただいた実施のタイミング等についてもよく検討した上で、今後、カウンセリング、治療機関等につなぎやすくする、こうしたための方策につい
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
実施のタイミングも含めて検討していただけるということですから。本当に、御自身で気づいていないケースがあると思うんですね、ストーカーになりそうだとか、なっているという。やはり、実施のタイミングを早くすることによって防止できることはあると思いますので、是非その検討を前向きに進めていただきたいと思います。
次に、探偵業者及び善意の第三者による情報収集への規制についてお伺いしたいと思います。
今回の改正案に関連し、加害者が他者を使って情報を入手する、いわば迂回ルートの規制について確認をさせてください。
改正案では、警察が探偵業者に対し、加害者情報を提供することで探偵が知らずに加害者に協力してしまうことを防ぐ運用が想定をされていると思いますが、まず一点目、探偵業者への罰則でございます。
もし、警察からこの依頼者はストーカーの可能性があると情報を得た探偵業者
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの、本改正により新設する法の第六条第二項に基づく警察からの通知を受け、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、現行法に既に規定されているストーカー規制法第六条に違反することとなりますが、当該違反につきましては現行のストーカー規制法上罰則は設けられておらず、本改正においても罰則を設けることとはしていないところでございます。
しかしながら、そのような情報提供行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところでございます。
さらに、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には、探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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今の御答弁の中で、第三者が、ストーカーが起こったことによって罰せられたケースがあるということですが、それはやはり未然に防がないといけないということですから、そのためにしっかりと罰則規定を設ける必要があると思っています。
探偵業法で探偵は処罰されるということでありますが、それよりも深刻なのは、探偵以外の第三者の問題があると思っています。どういうことかというと、ストーカーの加害者はしばしば、事情を知らない知り合いとかネット上の協力者に対して、復縁したいとか、借りたものを返したいなど、うそをついて、善意で被害者の住所や勤務先を捜させるケースがあるんですね。
こうした善意の第三者が、よかれと思って被害者の素性を調べて加害者に伝えてしまった場合、今回の法改正や現行法で規制ができるのかどうか。彼らは探偵業の届出をしていない一般人ですが、被害者にとってのリスクはプロの探偵と同じであるというふうに
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、本改正により新設する法第六条第二項に基づく通知を受けた第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行った場合について、ストーカー規制法において罰則を設けることとはしておりません。
しかしながら、当該通知を受けた第三者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った場合において、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合には、先ほども申し上げたとおり、当該情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでにも行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところ、このような情報提供行為について厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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現状では特に罰則を設ける予定はないということでしょうが、未然に防ぐという観点は非常に大切だと思いますので、そのためには、しっかりと厳しい罰則も含めて検討していただきたいというふうに思います。
最後の質問となりますが、先ほど来、これも各委員から質問がありますが、被害者の物理的な安全確保について伺います。
加害者の行動変容、これはなかなか難しいものだと思います。ストーカーをやめてくださいと、治療しても、なかなか治療にも結びついていない。そういった状況の中で、加害者の行動変容には時間がかかりますが、被害者の命は今守らなければいけないというふうに思います。
海外では、保釈中の被告人にGPS装着を義務づける事例が増えており、日本でも、保釈中の逃亡防止等の観点から議論が進んでいます。対象とされる人の権利侵害には十分注意することを前提として、これをストーカー事案にも適用すべきではないでしょう
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| あかま二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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福田委員にお答えいたします。
今御指摘の、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度についてという話、これも、いわゆる犯罪の予防にどんな効果がある、ない、程度、これをよくよく考えていかなきゃならないし、それもまた、どのような根拠に基づいて、どんな人たちにその措置を取ることが許容されるかといったいろいろな問題、これがあること、委員の方も御理解もいただいていると思っています。
その必要性を判断するに当たっては、非常に難しい、憲法で保障されている国民の権利等々の関係も含めて、慎重な検討、これを加えていかなければならないというふうに思っておりますが、冒頭から委員がおっしゃるとおり、技術の進展であるとか、社会情勢だとか、場合によっては、社会、また個々人の考え方、価値観、いろいろ変容する中にあっては、それも含めて、ストーカー事案の実態、またそれをめぐる社会情勢というものを的確に反映すること、また
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