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衆議院

衆議院の発言211581件(2023-01-19〜2026-06-16)。登壇議員3311人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 国民 (246) 投票 (233) 改正 (154) 憲法 (144) 議論 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
日本維新の会の西田薫でございます。  本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。  憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の一つであります。  もっとも、インターネットやAIの急速な発展などに明らかなように、課題は次々に生起するものであり、全ての課題について合意を得て国民投票法を改正するのを待ち、憲法改正案を発議できないままでいるとすれば、かえって国民による主権行使の権利、機会そのものを奪うことになってしまいかねません。そのようなことがないよう、憲法本体の改正の議論とともに、国民投票法の手続面でも必要な見直しを着実に進めていくことが我
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
国民民主党の浅野哲です。  本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。  憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。  第一に、投票環境整備についてです。  公職選挙法では既に実現済みの、開票立会人の選任に係る規定の整備、選任要件の緩和、FM放送への対応の三項目については、国民投票法においても早急に法制化すべきです。この三項目は、各会派の間で大きな異論のない、合意可能な論点であります。投票に参加しやすい環境を整えることは、国民主権の実質化そのものです。賛否両論あるほかの論点の議論を待つ必要はなく、合意できるところから直ちに法制化すべきであります。今国会中に法案
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます。
橘幸信 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
浅野先生、御質問ありがとうございます。  御指摘の件、すなわち適用・準用規定を定めること自体に関する立法技術上の課題という点については、特段の問題はないかと存じます。  他方で、そのような規定を設けることに関する立法政策としての合理性の観点に関しましては、多角的な検討が必要になるかとも存じます。  例えば、一つ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画配信サービスなど様々な形態があるインターネットの定義をどのように定めるのかといった点。二つ、有料広告の範囲についても、バナー広告、検索連動型広告などの従来型広告に加え、インフルエンサーへの謝金支払いによる投稿など、どのような基準でこれを有料広告と認定するのか。さらには三つ目として、そのような規制対象を確実に把握し、法遵守を担保することができるかといった実効性確保の観点も重要になってくるかと存じます。  このように、法制度設計上の合理性確
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
時間が経過いたしました。  次に、和田政宗君。
和田政宗
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
参政党の和田政宗です。  まず、前回、中道改革連合の泉健太委員から我が会派への質問がありましたので、回答をいたします。  憲法五十三条の国会の臨時会の召集、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」に関し、召集期限を定めることについてどのように考えるかとの質問に対しては、参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます。  また、内閣総理大臣による解散権の制限についても質問がありました。参政党は、憲法を改正し、解散権に一定の制限を加えることが必要であると考えます。内閣不信任案が可決されるなど客観的な条件がある場合にのみ解散を認めるなど、恣意的な解散は制限されるべきだと考えます。  それでは、本日のテーマである国民投票法について述べます。  我が党は、憲法を国民の手で一から作り直す創憲を掲げており、憲法改正手
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
次に、古川あおい君。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
チームみらいの古川あおいでございます。  本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。  第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。  召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。  例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加わって臨時国会の召集を要求する要求書を提出いたしましたが、実際に臨時国会が召集されたのは十月でございました。過去には要求から開催までもっと時間の空いた例もあり、
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
次に、畑野君枝君。