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衆議院

衆議院の発言211581件(2023-01-19〜2026-06-16)。登壇議員3311人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 国民 (246) 投票 (233) 改正 (154) 憲法 (144) 議論 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、馬場伸幸君。
馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
日本維新の会の馬場伸幸です。  前々回の本審査会で国民民主党の玉木委員から御質問いただいた件につき、お答え申し上げたいと思います。  まず、我が党が目指す緊急政令について、包括的な政令制定権を内閣に認めるものなのか、それとも、災害対策基本法百九条にあるような現行法の確認規定なのかとの御質問にお答えします。  緊急政令は、議員任期延長やオンライン国会などにより国会機能の維持を図ったとしてもなお国会が機能しないような、万が一の事態に備えるものです。本来、災対法等における緊急政令規定のように、個別法であらかじめ整備しておく方が望ましいですが、想定外が生じるのが緊急事態です。そうした事態に対応するためには、抽象的、包括的な委任に基づく政令の制定権を内閣に認める創設的な規定としておく必要があると考えます。  なお、緊急事態条項のイメージ案では「あらかじめ法律の定めるところにより、」としており
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古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、玉木雄一郎君。
玉木雄一郎 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
国民民主党の玉木雄一郎です。  まず冒頭申し上げたいのは、憲法審査会は、今日を除けば、今国会、あと四回だと思います。来春の発議に向けてやるためには、やはり論点を絞り込んでいくこと、これが極めて重要だと思いますし、そろそろ起草に取りかからないと間に合わないのではないかと思います。  私たち国民民主党は、憲法の場合は衆参で三分の二の発議でありますので、衆議院でこれまで議論がある程度進み、二〇二四年六月に当時五会派で合意をした、緊急事態における議員任期の延長等、国会機能の維持に衆議院では絞るべきではないか、そして参議院では議論が進んでおる合区の解消を中心にやって、いずれも、この二つは選挙という民主主義の基盤整備に関わるものなので、来春を目指すのであれば、この二つに絞り込むことが現実的な憲法改正の道筋ではないかということをまず冒頭申し上げたいと思います。  そしてその上で、今日は新藤幹事そし
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古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
新藤幹事、持ち時間の範囲内で答弁をお願いします。
新藤義孝 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
先ほど私の冒頭の意見の中でも触れさせていただきました。この点は非常に重要なポイントだと思いますから、だからこそこの審査会で議論を深めるべきだと思っております。来週は是非こういったテーマの下に議論を深めていけばいいのではないかなと思います。  大枠でいえば、現行の自衛隊の運用については、憲法プラス一般法の平和安全法制、様々な総合的な議論の下で、自衛隊の必要かつ十分な能力というのは何かということを議論されているわけですから、それを踏まえながら、常に国際環境、また我が国を取り巻く安全保障上の脅威は変化していくわけですから、これに対応した議論を続けていくのはやっていかなければならないのではないかな、このように思っているわけです。
玉木雄一郎 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
与党の中で意見を是非一致させていただきたい。先ほど馬場幹事がおっしゃった、現状のままでは抑止力の強化につながらないという方と、今のままで必要かつ十分だということで、安全保障の在り方について与党が分かれていること、私は、ここをまず一致させていただくことが建設的な憲法改正の議論につながっていくと思います。  最後に、緊急政令については、いずれも確認規定だということをお答えいただいたので、法律上の根拠が必要なんだということが確認できたことはよかったと思いますので、それを踏まえて今後の議論につなげていきたいと思います。
古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、和田政宗君。
和田政宗
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
参政党の和田政宗です。  今回は、憲法審査会におけるこれまでの議論の深掘り討議とのことですから、これまでの議論に対する参政党の考えを提起いたします。  参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。改正できるところから改正するのではなく、真正面から真に国家国民のために必要な憲法改正に取り組むべきです。  これまでも述べてまいりましたが、現行憲法は、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。ここに最大の問題点があります。現行憲法は、占領下における英語で書いたGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQであります。主権が制限された中、占領下で制定されたものです。  そして、現行憲法には、外国等の侵略から国を守る仕組みが備わっていません。自らの国を自らが守る体制になっていません。自国の独立を憲法上外国任せにすることはあり得ず、自らの国の独立を国民の
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古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、古川あおい君。