予算委員会第三分科会
予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
日本 (69)
令和 (63)
大使館 (46)
契約 (39)
委託 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高杉典弘 |
役職 :海上保安庁総務部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○高杉政府参考人 お答え申し上げます。
昨年七月、東シナ海の我が国排他的経済水域にブイの存在を確認いたしましたことから、付近を航行する船舶の安全を確保するため、海上保安庁におきまして航行警報を発出しております。
また、本年一月には、東シナ海の我が国排他的経済水域におきまして、転覆状態のさびついているブイらしき漂流物を確認し、航行警報を発出するとともに、関係省庁で検討の上、当庁により外観調査を行ったところ、上下反転して水没した状態のブイで、機能していないということを確認しております。
なお、一月に確認された当該ブイに関しましては、二月二日に当庁の航空機により確認したのを最後に、その後は確認できていないことから、荒天の影響もあって既に沈んだものと推定しているところでございます。
以上でございます。
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○吉田(真)分科員 今ございましたように、我が国の船舶の航行の安全のために警報を発令をした。それから、これは以前お聞きをしたんですけれども、夜間にも目立つように発光物を取り付けて分かるようにしたということもお聞きをいたしましたけれども、漁業とか船舶の航行に支障が出ていると今認識をされているんでしょうか。どうなんでしょうか。
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| 高杉典弘 |
役職 :海上保安庁総務部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○高杉政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、海上保安庁といたしましては、付近を航行する船舶の安全を確保するため、航行警報を発出しているところでございます。各船舶につきましては、当該航行警報を踏まえつつ航行しているものというふうに承知しているところでございます。
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○吉田(真)分科員 その警報を聞いて航行しているから恐らく支障は出ていないというふうに認識をされているんだろうというふうには思うんですけれども、そもそも、中国の妨害等によって漁船もその付近では元々の操業というのがやはり行われていないのではないかなと私は思うところではあるんですね。しかも、それを丁寧に、日本が発光物を取り付けて、ここにブイがありますよという警報まで発令をして注意喚起をするという対応は、非常にお人よしが過ぎるのではないかなというふうに思うところでもあります。
しかも、七月のブイ、沈んでいない方は、おもしをつけて海流によって流されないようにしている、動かないようにしているということでありますから、これは明らかな意図があるというのは明白だというふうに思います。
このブイの質問も本日先生方からあったとは思うんですけれども、中国のものと分かっているのなら撤去を要請する、それは何
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
我が国としては、引き続き、あらゆる機会を捉えて中国側に対してブイの即時撤去を強く求めていくとともに、現場海域における必要な警戒監視及び状況の把握、そして様々な角度からの調査、分析を行ってまいります。
その上で、我が国としては、中国側が当該ブイを放置しているという現状を深刻に受け止めており、ブイの撤去や移動、我が国によるブイの設置を含む様々な対応について、当該海域における関係国の権利義務、我が国国内法令、当該ブイが船舶交通や我が国漁業活動に与える影響等を踏まえ、関係省庁間で連携して検討の上、可能かつ有効な対応を適切に実施していく考えでございます。
〔金田主査代理退席、主査着席〕
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○吉田(真)分科員 今いろいろと御答弁があったところではあるんですけれども、結局、七か月は放置をされている、状況は変わっていないわけですよね。いろんな方法は検討しているということでありました。それが撤去を求めるであったり、あるいは状況を把握をする、関係省庁と連携をしながら撤去も含めて検討もしているということであるんですけれども、フィリピンは昨年の九月に、漁民の権利を侵害をしているということで、同じく中国のブイを撤去されたという報道がありました。この権利はハーグの仲裁裁判所の判決で確認済みだということで撤去をしたということでありますけれども、フィリピンと我が国の対応はなぜこのように違うんでしょうかね。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の報道は承知しておりますけれども、スカボロー礁の十二海里以内に設置された障害物をめぐるフィリピンと中国の間の事案を含め、個別具体的な状況が異なるほかの国の事案との比較は困難であると考えております。
いずれにしても、我が国としては、ブイの撤去、移動、我が国におけるブイの設置を含む様々な対応について、可能かつ有効な対応を適切に実施していく考えでございます。
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○吉田(真)分科員 今あったように、領海内とそれからEEZ内ということで、そこに違いがあるというのは私も承知はしているところではありますけれども、排他的経済水域においては、施設及び構築物の設置及び利用に関する管轄権が認められていると思うんですけれども、本事案のブイについては、我が国の管轄権はこれには該当しない、及ばないという判断なんでしょうか。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
このブイが国連海洋法条約にある構築物であるか否かについて明確な定義があるわけではございませんので、個別具体的な状況に基づき判断を行う必要がありますけれども、いずれにせよ、中国が中間線東側の海域に一方的に気象観測機器と見られるものを搭載したブイを設置したことは、この海域における海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの存在を踏まえれば、境界未画定海域における関係国の義務との関係で問題のある行為でございます。
一方、そのような義務に反する形でブイを設置したことに対して関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるか、この点につきましては、国連海洋法条約に明確な規定はございませんで、国家実行の蓄積も見られておりません。
我が国としては、国際法上の基準が不明確な中で、政策的な観点も踏まえた総合的な判断が求められておるところでございます。
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○吉田(真)分科員 国連海洋法条約上の規定がない。規定がないから、では撤去してはいけないという理由もないんじゃないかなと私は考えているんです。
先ほど述べたように、我が国のEEZ内にありながら、そもそも、周辺海域に漁業者がなかなか近づくことができていない状況ということが私はおかしいのではないかなというふうにも思いますし、調査ということを言われましたが、これは目視とかあるいは現場で確認をするだけで、これが本当に我が国の漁業者の権利を侵害をしているのかどうなのかというところまで明言ができないというのは私はどうなのかなというふうに感じているところでございます。
海洋の安全保障という観点からも、やはりこれは我が国による撤去という当然かつ断固たる措置が私は必要なんだろうというふうに考えています。領海侵入と同じで、こちらの出方とかあるいは対応を見ているというのは明らかではないかなと思います。こ
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