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石橋林太郎

石橋林太郎の発言140件(2023-02-20〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国旗 (92) 国民 (69) たち (63) さん (59) とき (57)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2023
49件
2024
7件
2025
53件
2026
31件

石橋林太郎 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

19件

石橋林太郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

12.0× (65)
9.6× (19)
2.2× (16)
1.8× (5)
1.7× (9)
1.6× (19)
1.4× (21)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石橋林太郎 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  今ほど委員御指摘のとおり、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、どのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと私どもも考えまして、今回は、国旗を大切にする国民感情を最も害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定をしたところでございます。  他方、これ以外の行為として、例えば、御指摘があったように、既に損壊され、また、汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘はいただいたところでありまして、そのように思うところであります。  そこで、この法律の規定については、法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するイ
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石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
おはようございます。御質問にお答えを申し上げます。  国旗を貴ぶ心は万国共通の価値観でありまして、外国の国旗であれ、我が国の、日本の国旗であれ、損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や、また尊厳を害することになると考えております。  そして、国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますけれども、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象でありますが、自国国旗の損壊について処罰する規定を持っておりません。  また、外国に限らず我が国におきましても、これまでに国旗を公然と損壊等するような事例が生じていたことも確認されておりますし、近年のSNSの加速度的な普及やグローバル化の進展が見られる中、そうした国外における事案が我が国の皆さんの耳目に入ることによって発生するかもしれない同様の事案の発生を将来に向かって抑止する必要のあることから、国旗損壊罪の法制化
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石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、自然な気持ち、本法案第二条のこの罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であると提案者としては考えているところであります。  また、本罪同様に、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとして、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、また、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などもあるところでございます。
石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  状況でありますけれども、法文にもありますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を条文の方に規定をしております。これは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせる又は不愉快に感じさせるような方法をいうというふうにしているところであります。  また、これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、客観的、具体的な状況から判断をするということになっております。具体的には、損壊等する行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案するというふうにあるように、そういったものを総合的に勘案し、社会通念に照らして判断をしてまいることになる予定であります。
石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、器物損壊罪等にありましては、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになっております。  しかしながら、本法案における保護法益は、国旗を大切に思う国民感情としております。そうである以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為そのものが保護法益を侵害する蓋然性が高いと考えておりまして、そのような行為を行った者を処罰対象としていこうというところであります。
石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
失礼いたします。  外国国章損壊罪は、外国政府の請求がなければ公訴提起をすることができない親告罪ということになっていますけれども、本法案は、国家的法益を保護法益とするものではなく、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護法益とするものでありまして、特定の被害者を想定することも困難であります。そのゆえに、本法案では、国の請求等、告訴を公訴提起の条件とはしていないところでございます。
石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  本法案においての国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと第一条で定義をしているところであります。すなわち、本法案における国旗は日章旗のことを意味しますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める制式にのっとったものには限られず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物であればこれに当たると考えております。  お尋ねの国旗をプリントしたTシャツ、あるいは日の丸をデザインした小物等でありますけれども、これが国旗に当たるのかどうかについて、個別具体的な状況に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難ではありますけれども、法案提出者といたしましては、基本的には、社会通念上、そうしたものは国旗の用に供しているとは認められないのではないかというふうに考えているところであります。  また、アニメ、ゲ
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石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  本法案が特定の政治信条、思想を制限し、統制しようとするものではないということにつきましては、これまでも本委員会で答弁をさせてもらったとおりであります。  本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものではないということは繰り返し述べてきたものであります。  こうした点でありますけれども、こうしたこの委員会における審議を通じまして、まず国民の皆様にも御理解いただきたいというふうに考えておるところであります。
石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法でという外形的、客観的な行為態様に着目をして構成要件を定めております。  この方法に当たるかどうかでありますけれども、行為者の目的や意図がどのようであるのかにはかかわらず、一般通常人を基準として、行為の外形、周囲の状況等の客観的事情を総合的に考慮して判断されることになると考えております。  このように、外形的、客観的な事情に着目すべきということを明らかにするために、二条二項におきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該
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石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。  今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの資料のとおり、公然と、集会で又は文書の頒布等によって国旗又は国章等を誹謗した者、及び、公に掲揚された国旗等を撤去し、破壊し、損壊し、使用不能にし、若しくは識別不能にした者又は冒涜する粗暴行為を行った者について、それぞれ三年以下の自由刑又は罰金に処するという規定があるところでございます。  その他、お示しの資料のとおりに、ほかの国にもあるわけでありまして、こうした諸外国における規定などにつきましては、委員御指摘のとおり、それぞれの国の歴史、文化、国民感情などを踏まえて
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