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予算委員会第二分科会

予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消防 (125) 自治体 (95) 職員 (68) 災害 (64) 時間 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤和也 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○近藤(和)分科員 捜査機関がということで、警察の方だと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。  ここまではっきりして、個人名だけでも六回、この一枚の紙に書いてございます。そして、県会議員選挙という言葉も三か所出ておりますし、地域を特定する何とか町という言葉も五回も書いています。ここまで来れば、更にここよりも踏み込んだ文書をどうやって作ればいいのかというくらいのものだと思いますので、どうかしっかりと取り締まっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  そして、次の質問に参りますが、警察庁に伺います。  公職選挙法の文書図画の規制において、警察はどのような役割を担っているんでしょうか。
親家和仁 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○親家政府参考人 文書違反の取締りに限ったことではございませんが、警察におきましては、これまで、選挙の公正を確保すべく、不偏不党かつ厳正公平な立場を堅持して違反取締りに当たってきたところでございます。引き続き、このような姿勢で各種違反の取締りに当たりたいというふうに考えております。
近藤和也 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○近藤(和)分科員 公正という言葉もいただきました。本当にしっかりと取り締まっていただきたいと思うんですけれども、この文書図画について今日は話を進めてまいりたいと思います。  私の石川県内では、私の選挙区そのものは石川三区というところで、能登半島のところになるんですけれども、二〇一七年の衆議院選挙以来、いわゆる二連ののぼり旗が選挙期間中に立ち始め、今では様々な選挙で林立と言ってもいいような状況になってきました。当初は公示後に二連ののぼり旗が立ち始めたんですけれども、知恵をつけてか、公示前からだったら大丈夫だという解釈の下、それが更に進化してきたという状況でもございます。  二百一条の十四では、ポスターは駄目ですよということで、この二連ののぼり旗が書いていないということで、規制されないという解釈がされたこともあります。私は、それが全てだというふうには今でも思っていませんけれども。この状態
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 近藤分科員も御案内のとおり、政治活動については原則自由であります。その上で、選挙という意味では、公正の確保も重要であるということで、長年の議論を経て現行法のような一定の規制が設けられているというふうに理解をいたしております。  公職選挙法第二百一条の十四の規定については、既に今分科員からもお話がございましたが、政党等の政治活動のために使用するポスターを選挙期日の公示又は告示前に掲示した者は、当該ポスターにその氏名等が記載された者が選挙期間に入って公職の候補者となったときは、その日のうちに当該選挙区内において当該ポスターを撤去しなければならないことになっているわけでありますが、御指摘ののぼりについては、ポスターでないことから、現行法の同条の適用の撤去の対象となっていないものというふうに承知をいたしているところでございます。  選挙の公正を確保するためには、公職選挙法の規定
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近藤和也 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○近藤(和)分科員 現在というのは、この法律の改正のときの現在であれば、二連ののぼり旗というのがここまで進化していなかったと思うんです、プリント技術の進化も含めてですね。  今、明らかに、こののぼり旗は、ポスターと同じ解像度、本当にきれいです。皆様の中にも使われている方がいらっしゃるかもしれないですが、少なくとも、例えば衆議院選挙であれば、A1のポスターで証紙を貼ったりしますよね。チラシもそうですけれども、お金のかからない選挙にしていくということも公選法の大事な目的であったと思います。  こののぼり旗、それこそ無尽蔵にできるわけですね。しかも、私のこの絵を見ていただきますと、幹線道路沿いにほとんどあります、のぼり旗は。公営掲示板は本当に田舎の数軒しかない集落にもありますので、幹線道路沿いということでいけば、明らかにのぼり旗の方が多いんです、明らかに。  これが本当に公正な状態だと言え
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尾身朝子
役職  :総務副大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○尾身副大臣 お尋ねののぼりにつきましては、公職選挙法上の文書図画として、立札及び看板の類いに分類されるものと解されております。
近藤和也 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○近藤(和)分科員 入りますよね。  この百四十三条の一項では、幾つも指定している、ポスター、立札、看板の類い、これは、要は、決められたものでないと駄目ですよと。これ以外は駄目だから、抜け道を見つけようとするやからが出てきて、だからわざわざ百四十六条で、抜け道は駄目ですよとやっているわけですね。  ここで確認ですが、百四十三条は、候補者としての選挙運動、政党の政治活動などの区分けはなく、選挙運動全てを包括しているということでよろしかったでしょうか。
尾身朝子
役職  :総務副大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○尾身副大臣 お答えいたします。  公職選挙法第百四十三条第一項の規定は、選挙運動のために使用する文書図画について、同項各号に該当するもののほかは選挙期間中に掲示することはできない旨を定めているものでございますが、その主体は候補者や政党に限られるものではないと考えております。
近藤和也 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○近藤(和)分科員 要は、二連ののぼり旗は、選挙運動の文書図画と認められれば掲示することができないということですよね。  大臣、うなずいていただいていますけれども、事務方もうなずいていただいているので、そういう前提で、副大臣、済みません、話を進めますね、時間がございませんので。  そこで、話をしたいのが、今、二連ののぼり旗というのは、政党の政治活動と見られれば大丈夫だし、一方で、選挙運動と見られれば掲示することができないということで間違いないですね。大臣、お願いいたします。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 選挙運動用の文書図画か、政党の二連のぼりが認められるかどうかということについては、先ほど申し上げましたように、個別の事案については、最終的に司法により判断されるというふうに申し上げざるを得ないというふうに思いますが。