予算委員会
予算委員会の発言51180件(2023-01-27〜2026-06-22)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、常に呼吸確保の確認や日常生活動作の介助が必要なため、現在二十四時間ヘルパー派遣を受けています。しかし、二十四時間が支給されたのは、近くに住む親が命に関わる大病にかかってからのことでした。私に必要な二人体制の介助を受けるまでには、約十年、自治体と交渉し続けなければなりませんでした。障害者の生活は皆さんが想像している以上に切迫しています。
今日は、松戸ALS裁判の担当弁護士だった藤岡毅さんが参考人としてお越しくださいました。この裁判の概要、また同様の事例について教えてください。
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| 藤岡毅 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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弁護士の藤岡毅です。
令和四年十月三十一日、千葉県松戸市で在宅生活を営む六十一歳のALS患者の男性が、障害者総合支援法の重度訪問介護の支給時間増加を求めて千葉地裁に裁判を起こしました。
夫の介護を担っていた妻は、椎間板ヘルニア、介護うつによる適応障害などの精神疾患、血尿が頻繁に出るIgA腎症という指定難病になりました。妻は、四歳の長男の子育てと家事全般をしながら、外でアルバイトをしながら、夫の介護をしながら、自らも難病者という、一人三役も四役も兼ねていました。私に依頼があった令和四年四月頃には、夫婦で心中しようと思うほど追い詰められていました。本人は、妻をこれ以上追い詰めたくないという思いで提訴しました。
令和五年十月三十一日の千葉地裁の判決は、妻が単独で介護する時間はゼロにして、一日二十四時間の公的介護が給付されるべきとし、訪問看護師の来る時間帯を除き一日二十四時間の公的介護
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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代読します。
ありがとうございます。松戸市と似た事例は各地で起こっているということですね。
自治体はなぜ同居家族の介助を前提にして支給時間を減らすのでしょうか。松戸市の事例から分かることを藤岡弁護士から教えてください。
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| 藤岡毅 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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障害者福祉費用について、自治体は四分の一だけ負担すればよいと法律で規定されていますが、厚労省は、地域で在宅生活を送る障害者に対する給付に関しては、自治体に支給する給付額を違法に制限する仕組みを設けており、自治体はどうしても個人への在宅介護給付費を削減するような仕組みになっているからです。
本件で、松戸市は控訴せずに判決を受け入れました。判決後の松戸市の姿勢は、御本人と家族に対する態度が大きく変わったと聞いています。判決の前の市の職員の姿勢は、給付削減こそが公務員の第一の目標となっているのではないかと疑問を感じました。
また、支給を拒否する根拠とされた市町村審査会が大きな問題です。
市の審査会には五人の有識者がいました。審査会の議事録には、施設入所を検討すべき、介護のつらさは個人の価値観の問題にすぎないなどの意見もありました。障害者権利条約から逸脱した考えにより審査し、その結果を
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| 鶴保庸介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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天畠君が発言の準備をしていますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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ありがとうございます。特に、一点目の国庫負担基準の件は大事な指摘です。代読お願いします。
家族介護は当然という社会通念、また優生思想を背景とする審査会や行政の姿勢に障害福祉制度の問題が相まって、御本人への支給が不当に少なくなったことが分かります。
藤岡弁護士が言われた一点目の国庫負担基準について、お手元の資料一と二を御覧ください。
障害者の在宅福祉には国庫負担基準があります。総合支援法で国の負担を支給額の五〇%と定めているのに、大臣告示で国の負担額に上限を定めることで市町村の持ち出しが増えています。
藤岡弁護士に伺います。法で定めたことに告示で制限を付けてよいのでしょうか。
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| 藤岡毅 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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法律上の国の義務をそれより法的効力が劣る下位規範である省庁の告示で制限することは、法治主義に反し、許されません。
法律すなわち障害者総合支援法では、九十五条により国が五〇%、九十四条により都道府県が二五%の障害福祉費用を負担することが法律上義務付けられています。つまり、市町村は四分の一だけを負担すればよいと定められています。
ところが、厚労省の平成十八年告示五百三十号で定めるいわゆる国庫負担基準という仕組みにより、国の給付額を制限し、市町村は四分の一を超える負担を強いられています。財政的に苦しい自治体では特に、また財政的に余裕がある自治体でもそうですが、少しでも支給時間数を減らしたい力が働いてしまいます。
繰り返しますが、国庫負担基準は違法です。言葉を選ばずに言えば、国による脱法行為です。二〇二三年六月三十日、二〇二四年六月六日など、例年、指定都市市長会から提言が国に提出され、
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| 鶴保庸介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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天畠君が発言の準備をしていますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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国庫負担基準は障害者の地域生活を妨害しています。代読お願いします。
厚労省に伺います。
指定都市市長会からも国庫負担基準は違法と指摘がありましたが、どうお考えですか。また、国庫負担基準自体をなくすべきではないでしょうか。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方、財源に限りがある中で国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすため、訪問系サービスの市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定め、これに基づき介護給付費等の支給に要する費用を算出をいたしているところでございます。
この国庫負担基準は、利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村単位の国庫負担の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から多い方に回すことが可能な仕組みとなっておりまして、各市町村に対しても国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではない旨をお示しをさせていただいております。
御指摘の地方財政法の解釈について、これ同法は総務省が所管するところでございますが、厚生労働省としては、さきに申し上げたような制度趣旨を踏まえれば、障害者総合支援法に基づく
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