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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 ですから、総理の言っている政策活動費というのは二十一条の二ではなくて、支出だと言って、この規定じゃないんですよね、今の話だと。そうすると、支出については政党のところに載せなきゃいけないので、支出は収支報告書に出るんですが、受け手の側は、寄附じゃないので載せなくていい、こういう話になるわけですよ。  だから、総理が、あるいは総裁でも幹事長でもいいんですが、党勢拡大のためにこのお金を使ってねと言って支出として渡せば、一切受け手の側は、政党側の支出は載りますが、受け手の側は載らない。これは誰に対しても支出と言って渡せば、こういうふうに縛りをかければ載らない、こういうことになるんだと思うんですね。  さらに、もらった側、例えば、幹事長からどなたかの議員に渡って、そのお金を、その議員が更に第三者の議員にお金を渡して、これを党勢拡大のために使ってくださいと言ったら、これも支出だか
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 政党からの支出は、先ほど申しましたように載せておりますが、それ以外の資金の移動の性格については、今私がそれぞれ申し上げる立場にはないかと思いますが。  繰り返しになりますが、政治資金規正法の現行の体系を作るに当たっては、政治活動に係る資金は政治団体で取り扱うように努めるという議論があったと承知をしており、政治資金規正法においては政治団体の収支について報告を求める制度になっているというふうに理解をいたしております。  この二十一条につきましても、以前に個人に係る制度があった中で、個人への寄附を禁じることによって、政治活動に係る資金の取扱いは団体で行うように努めるという方向性を示すものの一つとして二十一条があるのではないかというふうに理解をしております。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 分かりにくいんですが、要は、政治団体じゃない個人が受けてしまったものは収支報告に載せなくていいわけですから、党勢拡大のために使ってねと言って党からお金を渡されました、それは一切収支報告には受け手側も出ません、その人がまたそのお金を誰かに配ったとしても、それは一切載せなくていい、こういうことを合法的に認めているということなんですね。  支出という言葉に言い換えてしまった瞬間に、この二十一条の二は一切適用にならなくなって、政治家から政治家にお金がフリーで、党勢拡大のために使ってねとさえ言えば移転していく、一切それは跡づけが残らない、こういうことだと思うんですが、よろしいですかね。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 先ほど申しましたように、政治に携わる方の個人と個人の間で資金の移動があるかどうかも私は分かりませんが、もしあったとした場合に、その資金の移動の性格をどう位置づけるかについては、個々の具体的な事実に基づいて判定されると思いますが、今申しましたように、政治資金規正法に定める寄附については、二十一条の規定があって、何人も、金銭に限るものとされていますが、寄附をすることはできないということになっていると理解しております。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 そうなんですよね、完全に抜け道になっていて、支出と言ってしまえばこれで何も載せなくていいんですよ。  じゃ、さっき、判断すると言いましたけれども、支出なのか寄附なのか、誰が判断するんですかね。渡された人が判断して、それで外部的には一切ノーチェックということですね。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 今私が担当させていただいています政治資金規正法において、今委員がおっしゃったような部分について誰が判断するかの規定があるとは承知をしておりませんが、一議員として申し上げれば、やはり政治活動において資金の透明性の確保は大変重要なことであるというふうに承知をしております。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 国税庁、お願いしますが、そうすると、お金の性格が寄附か支出かにかかわらず、政治活動に使われると判断されれば無税ということになるんですかね。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、いわゆる政策活動費も含めまして、政治家個人が政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。  政治資金の雑所得の金額につきましては、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし、適正に取り扱うこととしております。
奥野総一郎 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○奥野(総)委員 だから、これは支出です、皆さん党勢拡大のために使ってくださいと言ってお金を渡せば、それで完全に無税になって、誰に渡してもどう使おうとも誰もチェックできない、こういう仕組みができているわけですよ。事実上、政治資金法の尻抜けになるんじゃないですかね。総理自身もそういうふうに言っていますよね。  世論調査を見たときに、政策活動費については、例えば朝日の調査だと、今のままでよいというのは一一%、それから時事の調査だと、現状どおりというのは三・一%。非常に国民の疑念を招いているわけですよ。  こういう解釈を私は認めるべきじゃないと思うんですが、大臣、支出か寄附かにかかわらず、きちんとガラス張りにすべきじゃないですか。どうですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○松本国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたように、条文にも明確に定義がございますので、寄附についての定義は明確になっているかというふうに理解をいたします。その上で、二十一条の二についても、この定義の寄附に基づいた上で、金銭に限るとしておりますが、規制をされております。  委員がおっしゃられていることが制度そのものの議論であるとすれば、当委員会でも御答弁申し上げてまいりましたが、制度の在り方につきましては、行政府としてどこまで申し上げるかという立場からは抑制的であるべきと考えておりますので、政党間の御議論を私どもも注視してまいりたいと思っております。