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予算委員会

予算委員会の発言43942件(2023-01-27〜2026-02-26)。登壇議員1172人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (43) 日本 (43) 支援 (29) 調査 (29) 企業 (27)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本太郎
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-02 予算委員会
○山本太郎君 全ての日本の組織を米軍任命の最高司令官の指揮下の下、指揮権の下に置くという規定、これ世論が黙ってませんね。  外務省、資料十七、十七B、アンダーライン部分読んでください。
宮本新吾 参議院 2023-03-02 予算委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  御指摘の文書には、シーボルト駐日米国大使と井口外務次官のやり取りとして、以下のように記録されております。  井口次官から、内容に異存あるのではない。あの規定が公表されると民心に動揺を来すおそれがあるから原則的の規定にしておきたいだけの話であると答えた。続けてシーボルト大使は、行政取決めは米側でも全部公表する意思はない。必要な部分だけ公表する。問題の章は、もちろん公表すべき部分ではないと説明したとございます。
山本太郎
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-02 予算委員会
○山本太郎君 米軍の指揮下に置く規定を表向きは削除する。その裏では、米軍の指揮下に置くということにした。  そのでき上がりが資料の十八。外務省、お願いします。読んでください。
宮本新吾 参議院 2023-03-02 予算委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  日米行政協定第二十四条の規定でございますが、次のとおりでございます。  日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府は、日本区域の防衛のために必要な共同措置をとり、かつ、安全保障条約第一条の目的を遂行するため、直ちに協議しなければならないとございます。
山本太郎
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-02 予算委員会
○山本太郎君 こうなっているけれど、大丈夫。密約は生きております。  資料十九A、十九B、一九五四年二月八日、アリソン大使と吉田茂首相の会談報告。有事の際に日本における軍事力を使用し、最高司令官は米国の大将、ジェネラルとなることについて日本政府の意図を再確認した。吉田氏は、現時点ではこのことは機密扱いとするが、この点について確約することにちゅうちょはないと説明。この会談後、半年もたたず自衛隊創設。協議するという建前だけで自衛隊を米国の支配下に置く仕組み、岸信介が新安保へと引き継ぎます。  外務省、最後です。資料の二十、読んでください。
宮本新吾 参議院 2023-03-02 予算委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  御指摘の新安保条約、すなわち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の第四条には次のとおりございます。  締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。  以上でございます。
山本太郎
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-02 予算委員会
○山本太郎君 協議する、その内容には統一指揮権の運用も含まれ、地位協定では一九六〇年設立、日米合同委員会で行う。  外務省、日米合同委員会って何ですか。
宮本新吾 参議院 2023-03-02 予算委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関して協議を行うための両政府間の機関として、日米地位協定第二十五条に基づいて設置されたものでございます。米側は在日米軍副司令官が代表を務め、外務省北米局の局長が日本側の代表を務めております。  開催頻度に関しましては、日米双方の都合や議題の内容等を踏まえてその都度調整を行っておりますので、一概には申し上げられませんが、おおむね月に一回又は二回程度会合を行っております。
山本太郎
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-02 予算委員会
○山本太郎君 日米合同委員会の議事録、公開されていますか。二一年度、二二年度で公開された議事録あるか、教えてください。
宮本新吾 参議院 2023-03-02 予算委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  日米合同委員会の議事録は、公文書管理法の適用を受け、法令に従い適切に保存されております。情報公開請求があった場合には法令に従い適切に対応することとなります。  その上で、日米合同委員会の合意事項や議事録は日米双方の同意がなければ公表されないこととなっております。これは日米間の忌憚なき意見交換や協議を確保するためでございまして、日米双方の同意がないまま公表すると情報公開法が規定する他国との信頼関係が損なわれるおそれ、又は他国との交渉上の不利益を被るおそれがある場合があるためでございます。