内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
内閣委員会、経済産業委員会連合審査会の発言114件(2024-04-25〜2024-04-25)。登壇議員20人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 本法案十条三項におきまして、この適合事業者が行政機関と契約する際の契約に定める事項を掲げております。その中には、一つは、取扱いの業務を行うことができることとされる者のうち、当該適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる者の範囲を決めるですとか、あるいは業務を管理する者の指名に関する事項ですとか、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項、またこの重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項等を定めているところでございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○井上哲士君 いや、政府がこの間取り扱う場所への立入りの制限というふうに言われたから私は確認しているだけなのに、何でかえって訳の分からぬ答弁をしたのか、よく分かりません。
もう一点確認しますが、重要経済安保情報に指定された研究の成果は自由に発表することができるのか。いかなる制約があるんでしょうか。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、本法案により指定されるのは、研究ではございませんで、情報でございます。政府が保有する重要経済基盤の保護に関する情報となります。
そして、本法案の先ほども申し上げました第十条二項は、行政機関が適合事業者の同意を得て当該事業者に行わせる調査研究等において、重要経済安保情報の要件を満たす情報が生成されることが見込まれる場合に、あらかじめこれを重要経済安保情報として指定をし、当該事業者との契約に基づいて指定に係る生成情報を重要経済安保情報として保有させるという規定であります。
このような前提の下で生成された重要経済安保情報につきましては、あくまで本法律案に規定される保護措置をとる必要がありますところ、これを発表いただくといった性質のものではないと言えます。
こうした取扱いにつきましては、適合事業者の同意、行政機関
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○井上哲士君 いや、本当にわざと分かりにくく答弁されているのかと思うぐらいですけども、要するに発表というものではないということがありました。様々な制約があるわけですね、幾ら合意をしているといってもですよ。
そこで、大臣にお聞きしますが、昨年、新型コロナウイルス対策で注目されたmRNAワクチンの開発でノーベル生理学・医学賞を受賞したカリコ・カタリン教授とドリュー・ワイスマン教授が、記者会見で受賞につながった研究のきっかけ語っているんですね。こういうふうに言っています。大学内のコピー機を使うための列に並んでいたときに、働いている部署も建物も違ったけども、持ち時間で話す中、お互いの担当分野を組み合わせた研究ができると気付いたと、こう言われているんですね。つまり、担当分野を超えたこれ自由な交流ということが革新的な研究に非常に重要だということを示していると思います。
一方で、クリアランスを必
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 十条二項によりまして重要経済安保情報に指定された研究に従事する研究者というのは、本法案に基づく適性評価を受けて、重要経済安保情報がその過程で出現するような研究に従事する方をいうことになります。
この場合において、この研究者に対しては、当該研究の過程で出現した重要経済安保情報に対する守秘義務は掛かります。掛からなければ情報保全ができません。しかし、他の研究者との交流を含めた研究活動の自由の制限が課されるものではございません。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○井上哲士君 先ほどアメリカの例も述べましたけども、外から見られないように窓を張り紙しているような研究室とか、そういうこと現にあるわけですね。研究結果を広く共有して相互批判を可能にすることで科学は進歩をしてきたと思うんですね、デュアルユース事業であっても技術であっても同じだと思いますが。
ところが、この重要経済安保情報に指定されれば、携われる研究者に様々な制限が掛かりますし、やはり科学者同士の交流にも様々な制限があります。そして、論文発表にも制限があると。私は、これでは研究の自由やその発表の自由を侵すものとなるんじゃないかと。
第三回の有識者会議では、セキュリティークリアランスを受けることに同意して、国立の研究機関や民間企業に移籍していただくことになる先端技術研究者の方には、その報酬、研究費、必要となる施設などの面で十分に処遇する必要があると、特に、研究論文を公表して世に問うことが
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 本法案十条第二項の適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動につきましては、国が適合事業者と委託契約を締結して、重要経済安保情報として成果の保護を要するような調査研究を依頼する場合を典型的な場合として想定しております。
委託契約のほかに、じゃ、どんなものがあるのかということですが、現時点で具体的な例を挙げるのは難しいのですが、委託契約という形によらずとも、行政機関と事業者の関係性や資金負担、調査研究内容への関与などから国が主体的に行わせると言えるものであれば同様に取り扱うこととし、条文上は、行政機関の長がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究などと規定をしております。もっとも、独立行政法人の場合を含め、成果の秘匿を要するような研究開発を行わせるのであれば、一般的には、秘密保持契約だけではなく委託契約などを締結するのが通常でございます。
御指摘いた
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○井上哲士君 Kプログラムは、研究成果の公開が基本のために、その研究成果が重要経済安保情報として指定されることはないと。これはまあ衆議院からも繰り返しの答弁なんですね。
ところが、内閣府の科学技術・イノベーション推進事務局と内閣府大臣官房経済安全保障推進室が作成した昨年四月のKプログラムに関するQアンドAというのがあるんですけど、これ見ますと、こう書いてあるんですね。Kプログラムの研究成果について公開を基本とすることになっていますが、国から例外的に非公開として扱うべきとの要請が行われる場合に関して教えてくださいと。こういう問いに対して、例えば、海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であるなどの非常に限られたケースとしつつも、協議会構成員の全員の同意があれば、対象となる研究成果は非公開の扱いになりますと、こういう回答なんですね。
研究成果が非公開になれば、この指定が可能になるんじ
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
御指摘のありましたQアンドAは、このKプログラムの運用を進めるに当たって、アカデミアの方から研究成果の取扱いについて特に強い関心が寄せられました。その上で、私ども、このKプログラムの成果については公開することを前提にアカデミアの方たちと調整をしてきているわけですけれども、QアンドAにございますのは、その中であっても、研究の結果、思いも寄らぬ形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られた場合、これはアカデミアの、参加されているアカデミアの方にとっても、それを不用意に公開することは本意ではないだろうという考え方の下に、ただし、それが安全保障に、あるいは軍事用途に転用できるかどうかということはアカデミアの方は分からないわけでございますので、その場合は、政府の方からこういう可能性がありますということを申し上げた上で、それが本当に妥当なもので
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○井上哲士君 いや、今事務方がそういう例外があるということを認められたわけですよ。しかし、大臣は、先ほど来ありますように、Kプログラムは公開が基本のために指定されることはないと、何の条件も付けずに明確にこの間答弁をされているわけですね。
こういう、今あったような例外があるということは大臣は知らされてなかったんですかね。非公開扱いになる場合があるということは御承知されてなかったんですか。
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