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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  まず、今おっしゃられたように、本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法令に定める国旗として用いられるものとして社会通念上認められる有体物ということでありますので、御指摘の日の丸が描かれているゴルフボールというのは、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物には当たらないと考えておりますので、本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。  その前提がありますので、御指摘のゴルフボールをゴルフ場の池に向かって打っても、これは本法律によって処罰されるものではありませんし、僕自身はそこに狙って打っても入るかどうか分からないみたいな、それも踏まえて、この法律には当てはまらないということであります。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。  やはりこの法案に関して関心のある方がゴルフになぞらえてこういった疑問をお持ちだったということもあったので、ここで確認をさせていただきました。全国のゴルファーの皆さんにもお伝えしたいなというふうに思います。  二点目の確認です。自分で描いた日の丸の絵、つまり手描きで国旗の絵を描いたものは、本法律第一条で言う社会通念上国旗の用に供していると認識される有体物に該当するのでしょうか。例えば、ライブ動画配信を行う者が自分で描いた日の丸の絵を何らかの侮辱的な言葉とともに損壊した場合、処罰対象となるのでしょうか。提案者にお尋ねします。
原山大亮
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物でございます。  御指摘の自分で描いた国旗の絵であっても、それが社会通念上国旗の用に供していると認められるものであれば、これを人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で損壊等する状況をライブ配信する場合には、本法案の処罰対象になり得ると考えております。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。  続いて、最後の確認です。三点目です。共犯の対象範囲についてお尋ねします。  国旗損壊を行うことを予告したAという者がいた場合、Aが参加するイベントのライブ配信を行ったBという者は処罰の対象となるのでしょうか。共犯の成立要件について、提案者の見解をお尋ねします。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  犯罪の成否といったものは、法案提出者において、これが該当するしないといったようなことを確定的に申し上げることは困難でありまして、最終的には具体の事案における司法判断ということになろうかと思いますけれども。  その上で、例えば二名の者が事前に共謀して、一方の者が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により国旗を損壊し、他方の者がそれをライブ配信するという明確な役割分担の下で行為を行った場合など、ライブ配信を行った者が共犯として処罰される場合もあり得ると考えております。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。  様々な事例が幾つも幾つも浮かび上がってくるんですけれども、私からは三点確認をさせていただきました。  以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
次に、川裕一郎君。
川裕一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
参政党の川裕一郎です。  前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。  まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。  本法案に対しては、国家による過度な介入ではないかという意見もあります。しかし、世界に目を向ければ、多くの国が自国の国旗に対する一定の保護規定を設けています。  配付資料、御確認ください。  こちらの資料は国会図書館で作成いただいたものであります。これによれば、調査した国の中で、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国で自国国旗の損壊に対する刑罰規定があります。また、他国国旗に関しては、ドイツ、イタリア、韓国に刑罰規定があります。つまり、本法案は決して特殊な制度ではなく、各国はそれぞれの法秩序や歴史的経
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石橋林太郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。  今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの資料のとおり、公然と、集会で又は文書の頒布等によって国旗又は国章等を誹謗した者、及び、公に掲揚された国旗等を撤去し、破壊し、損壊し、使用不能にし、若しくは識別不能にした者又は冒涜する粗暴行為を行った者について、それぞれ三年以下の自由刑又は罰金に処するという規定があるところでございます。  その他、お示しの資料のとおりに、ほかの国にもあるわけでありまして、こうした諸外国における規定などにつきましては、委員御指摘のとおり、それぞれの国の歴史、文化、国民感情などを踏まえて
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川裕一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
御答弁ありがとうございました。  次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。  法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのような場合に警察が動くのか、どのような手続で事件として取り扱われるのか、これを明らかにしていくことは極めて重要であります。  そこで、具体的な場面を想定してお伺いさせていただきます。  例えば、人通りの多い公園や駅前広場、街頭の演説の場などで、今回の構成要件に該当する可能性の高い場所で国旗を損壊や汚損する行為を一般市民が目撃し一一〇番通報を行った場合、警察はどのような対応を行うのか。また、今回の構成要件に該当する可能性の高い国旗を損壊や汚損する行為について、現場で目
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