内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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学校における国旗に関する指導につきましては、学習指導要領等において、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその国の象徴として大切にされており、互いに尊重し合うことが必要であること、我が国の国旗は、歴史を背景に、長年の慣行により日章旗が国旗であることが広く国民の認識として定着していることを踏まえて、法律によって定められていることを理解できるようにすることとしております。
また、中学校の社会科では、この小学校の段階の指導の上に、国家間において相互に主権を尊重し、協力し合っていく上で、国旗を相互に尊重することが大切であること、小中高等学校の入学式や卒業式などで、国旗の意義を踏まえ、掲揚することとされ、これらの記載に基づき、学校において指導が行われております。
また、本法律案による改正後の指導につきましても、学校における国旗に関する指導については重要であり、文部科学省としては、引き続き、
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| 野村美穂 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
それでは、三つ目のテーマに入ります。警察における運用体制について、二点お尋ねします。
まず、一点目です。国民が国旗損壊行為を目撃した場合、どこに通報すればよいのでしょうか。また、通報時において緊急性が高くないと通報者が考えた場合の連絡先はどこになるのでしょうか。警察庁にお尋ねします。
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| 重松弘教 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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一般に、犯罪行為を目撃をした場合におきましては、緊急の対応を必要とするときには、一一〇番通報をしていただくほか、最寄りの交番や警察署への届出をしていただいておりますけれども、本法律案が成立した場合の対応についても同様になるものというふうに考えてございます。
また、緊急の対応を必要としない相談等の連絡先につきましては、相談の総合窓口として、全国統一番号の警察相談専用電話、シャープ九一一〇番を活用していただきたいというふうに考えております。
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| 野村美穂 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
やはり、緊急性の高くない場合の相談の窓口の徹底を是非お願いしたいと思います。何でもかんでも警察に一一〇番で連絡が入ってしまっては通常業務に支障が起こりかねないというふうにも思いますので、改めて、シャープ九一一〇、徹底をお願いしたいと思います。
それでは、二点目です。警察における運用体制と実務上の課題についてお尋ねします。
本法案の第二条第二項において、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」とされており、現場での判断が求められることになります。新たな犯罪類型の追加により、警察の業務に支障が生じる懸念はないでしょうか。警察官に対する研修や判断基準の周知徹底など、どのような準備を進めていく予定でしょうか。具体的な方針をお聞かせください。
また、六月二十四日の質疑において、他人の所有物である国旗を損壊した場合、器物損壊罪と国旗損
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| 重松弘教 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、前段のお尋ねについてでございます。
本法律案が成立した場合の対応についての御質問でございますけれども、詳細につきましては国会における御審議の状況等を踏まえながら検討する必要がありますので、現時点での検討状況についてのお答えになるということについて、まず御理解を賜れればというふうに思います。
その上で、本法律案が成立した場合、警察庁におきましては、都道府県警察に対しまして、国会での御審議を踏まえて、成立した法律の内容や趣旨を示すとともに、運用上の留意事項として、例えば構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては、組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携をして対応することなどにつきまして、第一線の警察官に対して周知徹底を図ることを検討をしております。
また、後段のお尋ねについてでございます。
六月二十四日の本委員会におきまして、階委員の御
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| 野村美穂 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
次のテーマです。四つ目のテーマは、諸外国における法律について、二点質問いたします。
ほかのG7各国においては、自国の国旗損壊についてどのような法律があるのでしょうか。各国の法律の概要について、外務省にお尋ねします。
また、実際にこれらの法律に基づいて処罰された具体的な事例があれば、併せてお話しいただけたらと思います。
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| 杉浦正俊 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
G7各国の中には、自国の国旗損壊等に関して法律上に規定を有する国と、それから、そうではない国がございます。その上で、具体的には、フランス、ドイツ、イタリアにつきましては、各国の刑法に自国の国旗損壊等に関する規定を有しているというふうに承知しております。
各国の法令については有権的に解釈する立場にはございませんけれども、その上で概要を申し上げれば、国旗又は国の象徴を公然と物理的に破壊、損壊する行為でありますとか、国旗又は国の象徴について侮辱的な表現行為に及ぶことに対して、罰金刑や拘禁刑を規定しているということは承知しております。
ただ、具体的な事例については、先ほど申し上げましたとおり、私どもの方からお答え申し上げるのは適切でないと考えております。
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| 野村美穂 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
二点目の質問です。外務省にお尋ねします。
他国から、日本が自国の国旗損壊について規定がないことについて、意見や指摘を受けたことがあるのでしょうか。もし外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとすれば、どのようなシチュエーションだったのでしょうか。
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| 杉浦正俊 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
過去に遡って全てのやり取りを網羅的に確認することは困難でございますので、その点は御理解を賜りたいと存じますが、その上で、把握できる範囲におきましては、日本が自国の国旗損壊等を規定する法令を有していないということについて、他国から意見や指摘を受けたことがあるとは承知しておりません。また、同様に、把握できる範囲におきまして、外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとも承知しておりません。
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| 野村美穂 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。これは、確認という意味でさせていただきました。
本日の最後のテーマに入ります。幾つかの事例の確認をしていきたいと思います。三点、お願いします。
まず、一点目。国会内のお土産屋さんでは、日の丸が描かれているゴルフボールが販売されているそうです。この日の丸が描かれているゴルフボールは、本法案の第一条で言う社会通念上国旗の用に供していると認識される有体物に該当するのでしょうか。また、ミスショットではなく、そのゴルフボールをゴルフ場の池に向かってわざと打った行為、わざと池ポチャをさせた場合は処罰対象となるのでしょうか。提案者にお尋ねします。
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