内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 重松弘教 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねは本法律案が成立した場合の具体的な捜査に関するものでございますけれども、実際にどのように捜査を進めるかについては、個別具体の状況によって異なりますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、犯罪行為を目撃したとされる方から通報があった場合には、その目撃情報について事情聴取を行ったり、あるいは犯罪行為があったとされる現場周辺の防犯カメラの確認等を行うといったことが想定をされます。
また、後段のお尋ねでございますけれども、目撃者からではなく、犯罪行為が撮影された動画や、犯罪行為に関するSNS上の投稿を見たとする方からの通報に基づいて捜査を行うことがあるのかというふうな御趣旨であるというふうに理解をしておりますけれども、一般論として申し上げますと、そのような方からの通報であっても、個別具体の事実関係に即して、刑事事
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。理解しました。
次に、違法性阻却についてお伺いをします。
本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあります。しかし、この点は、法律の専門家には理解がなされても、一般の国民には分かりにくく、どこまでが適法でどこからが違法なのかという線引きが見えにくいことも事実であります。法律は、国民が自らの行為が処罰の対象となるかどうかをあらかじめ予測できるものでなければなりません。
そこで、お聞きをします。
芸術表現にあっては、構成要件に該当する行為であっても違法性阻却される場合があると考えますが、国民の予見可能性の観点から、具体的事例に即して分かりやすく説明いただきたいと
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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本法案は、国旗の損壊等の行為を制限するにとどまるものでありまして、そのほかの、国旗を用いた表現行為を制限するものではない。表現内容を規制するものではなく、表現行為の手段を規制するものとなっております。
具体的に申しますと、本法案におきましては、その行為が、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば、構成要件該当性が満たされる。そして、そのことを前提といたしまして、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば、違法性が阻却されることがあり得るということになっております。そして、その判断基準の一つとしては、その方法による以外には当該芸術表現等をなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。
一つ事例を挙げて申し上げますれば、例えば、舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面で、その情
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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どうもありがとうございました。
次の質問に移りたいと思います。
本法案について、人の心の中まで処罰する法律ではないか、思想や考え方そのものが問題にされるのではないか、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするのであれば、事実上そうした感情を強制することになるのではないかといった懸念が示されることがあります。
本法案は行為者の内心に立ち入るものではないという点について、非常に重要な点だと考えていますが、いかがでしょうか。参政党提案者にお聞きします。
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであります。したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。したがいまして、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件としている規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めるなどの規定で、本法案のそうした規定自体から明らかであるというふうに考えております。
さらに、本法案では、以上を前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって思想及び良心の自由を含む日本国憲
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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適用上の注意ということで、万全を期しているということでありました。
最後にお聞きしたいと思います。法案提出者である豊田議員にお伺いをします。
国旗は、先人たちが築いてきた歴史や伝統、文化、そして日本という国家そのものを象徴する存在であります。その象徴である国旗を公然と損壊する行為について、社会として一定の線を示すことは、成熟した国家として当然の姿ではないでしょうか。
この法案は、思想や言論を取り締まるものではなく、政権批判を封じるものでもありません。日本という国を大切に思う多くの国民の思いに応えるための法整備であると私は考えています。
そこで、最後に、法案提出者として、この法案を通じて、国民の皆様、とりわけ未来を担う子供たちや若い世代にどのようなメッセージを伝えたいと考えているのか、豊田議員の率直な思いをお聞かせください。
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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国旗は、国家の象徴であり、その国の歴史、伝統、文化、主権などを表すものであります。
今回の法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものでありますが、私は、国民の皆様、とりわけ未来を担う子供たちや若い世代の方々に、改めて、我が国の歴史、伝統、文化などへの理解を深め、誇りを持ち、そこに存する多くの先人たちの歩みに思いをはせていただき、そして、同じように他国の歴史や文化、価値観なども尊重し、国際協調や相互理解が深まっていく契機としていただければと願っております。
また、こども家庭庁によると、他国の若者に比して、日本の若者は自己肯定感やチャレンジ精神が少々低いのではないかと解釈できるようなデータがあるようでございます。また、統計を取って以来、残念なことですが、小中高校生の自殺というものが非常に増えている、一番数が今多いという状況にもございます。
自国や自分への誇りといったものを
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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本法案については、三日間にわたり質疑を行いましたが、今後も様々な立場からの議論が行われるものと承知をしております。
本日の質疑を含め、国旗の意義、国家の尊厳、国旗を大切に思う国民感情、そして自由と秩序の調和の在り方について、国民的議論がより深まる機会になることを期待を申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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次に、高山聡史君。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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チームみらいの高山聡史です。
先日の質疑では、提出者の皆様から、幾つかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。
特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えたか否かではなく、一般通常人を基準として、行為の過程や周囲の状況といった客観的な事情を総合的に勘案してなされることなどが繰り返し確認をされました。
もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。
そのため、本日も具体的な事柄を伺いながら、罰則が恣意的でなく、適切に運用され
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