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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。  続いての質問です。具体的な周知計画についてお尋ねします。  二十日間という限られた期間で、国民の皆様にどのような周知を計画をされているのでしょうか。施行により特に影響を受ける可能性のある業界や団体に対してどのような対応を検討されているのか、お尋ねします。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えさせていただきます。  法案が成立をした暁にどのように周知をするのか。一義的には政府がこれを行っていただくもの、このように考えるところでありますが、法案提出者としては、やはり広く国民の皆さん方あるいは機関に御理解をいただこうということで、例えば、ニュースであるとか、あるいは新聞、さらには、昨今の利用状況を考えますとSNSでの広報、こうした点が必要なのではないか。そして、多くの国民の皆さん方に知っていただく、ここが大きなポイントになる、このように考えております。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
限られた方法ではありますけれども、関係業界団体の方にできるだけ広く周知をする必要があるというふうに考えております。例えば、清掃、ごみ処理業者であるとか、国旗の製造販売業者であるとか、様々な関連団体があるかと思いますので、できるだけ広く、そして限られた期間内に周知の方をお願いをしたいなと思っております。  続いて、一義的には政府の方でというようなことを今御答弁いただいたんですけれども、この国民への周知に関して、所管省庁はどこになる見込みなのでしょうか。国民への周知、関係機関との調整や施行後の運用について、どの省庁が責任を持って対応することになるのでしょうか。提案者にお尋ねします。     〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  法案成立後の周知を担当する省庁でありますが、こちらにつきましては、実は提案者としてお答えをする立場にないところでありますが、今お話がありましたように、広く国民の皆さん方に知っていただく必要がある、あるいは事業者の皆様方にそごを来さないという観点からは、こうした点にしっかりと対応できる、そうした省庁に行っていただければありがたいな、このように提案者としては思うところであります。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  続きまして、四点目の質問です。周知不足のリスクと対応についてお尋ねします。  施行後、法律ができたことを知らなかったとして違反する事例が発生する可能性があります。このような場合、どのように対応するのでしょうか。事例としていろいろ挙げられていますけれども、例えば、外国人観光客がスポーツ大会で日の丸に寄せ書きをした場合、古い国旗を廃棄する際に適切な方法を知らずに処分した場合など、悪意のない行為であっても、通報があれば警察は取り締まらないといけないケースがあると思います。  このような悪意のない行為について、現場の警察官はどのような判断をすることになるのか、警察庁にお尋ねします。また、検察は、このような事例の場合、どのような判断をすることになるのでしょうか。警察庁、法務省の順番でお尋ねをします。
重松弘教
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  現在審議中の法律案に関する仮定の事例についてのお尋ねでございますので、お答えをするのは困難ではございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、警察におきましては、通報等を受けた場合、その被疑者が法律を知らなかったというふうな供述をする場合でありましても、犯罪があるというふうに思料するときには捜査を行うこととなりますけれども、刑事事件として取り上げるかどうかにつきましては、その具体的な状況、事実関係に即しまして、国会での御審議の趣旨も踏まえながら、法と証拠に基づいて適切に対応するということになると考えております。
吉田雅之 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お尋ねの設例における行為が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当するか否かについては法務当局としてはお答えする立場にございませんけれども、委員の問題意識は、本法律案の内容を知らない者が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当する行為をした場合に、検察当局としてその訴追についてどのように判断するかということであると理解いたしました。  その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、本法律案が成立した後は、立法者の意思を含む成立した法令の趣旨や内容、さらには刑法等の関係法令を踏まえて、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば取り上げ、適切に対処するものと考えております。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
御答弁ありがとうございました。  一つ目のテーマの最後の質問になります。施行後の周知度検証についてです。  施行後、国民への周知が十分に行われたかどうかを検証する御予定はあるのでしょうか。提案者にお尋ねします。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  実は、当初原案にはなかった附則の第二項、つまり検討事項、我々国民民主党の方から提案をさせていただいて盛り込まれたいわゆる見直し条項であるわけでありますが、この法律の規定については、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているのかどうかなどの観点から検討を加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする、このように検討条項を設けさせていただいております。  当然のことながら、この検討の関係で、必要に応じ、その周知がちゃんと行われているのかどうか、どのような形で行われたのか、それが効果的であったのか、こうしたものも検討なされるもの、このように考えております。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  それでは、二つ目のテーマ、教育における国旗の取扱いについてお尋ねします。これまでも何名かの委員から質問がありましたけれども、私からも改めてさせていただきたいと思います。  学校教育において、国旗は国家の象徴として大切に扱われるものであることをこれまでどのように指導をされてきたのでしょうか。また、新たな刑罰規定が設けられることを踏まえ、学校教育における国旗に関する指導内容をどのように変更していく予定でしょうか。文部科学省にお尋ねします。