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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカーの加害者に対しましては、カウンセリングですとか医療機関の受診を促していくということが重要であるというふうに考えております。  その上で、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しており、警察庁においてこれに必要な予算措置を行っているところでございます。また、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けた加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけているところでございます。  他方、実際にカウンセリング、治療機関等につながるケースは大きく増えていないことから、御指摘いただいた実施のタイミング等についてもよく検討した上で、今後、カウンセリング、治療機関等につなぎやすくする、こうしたための方策につい
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福田玄 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
ありがとうございます。  実施のタイミングも含めて検討していただけるということですから。本当に、御自身で気づいていないケースがあると思うんですね、ストーカーになりそうだとか、なっているという。やはり、実施のタイミングを早くすることによって防止できることはあると思いますので、是非その検討を前向きに進めていただきたいと思います。  次に、探偵業者及び善意の第三者による情報収集への規制についてお伺いしたいと思います。  今回の改正案に関連し、加害者が他者を使って情報を入手する、いわば迂回ルートの規制について確認をさせてください。  改正案では、警察が探偵業者に対し、加害者情報を提供することで探偵が知らずに加害者に協力してしまうことを防ぐ運用が想定をされていると思いますが、まず一点目、探偵業者への罰則でございます。  もし、警察からこの依頼者はストーカーの可能性があると情報を得た探偵業者
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの、本改正により新設する法の第六条第二項に基づく警察からの通知を受け、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、現行法に既に規定されているストーカー規制法第六条に違反することとなりますが、当該違反につきましては現行のストーカー規制法上罰則は設けられておらず、本改正においても罰則を設けることとはしていないところでございます。  しかしながら、そのような情報提供行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところでございます。  さらに、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には、探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから
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福田玄 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
今の御答弁の中で、第三者が、ストーカーが起こったことによって罰せられたケースがあるということですが、それはやはり未然に防がないといけないということですから、そのためにしっかりと罰則規定を設ける必要があると思っています。  探偵業法で探偵は処罰されるということでありますが、それよりも深刻なのは、探偵以外の第三者の問題があると思っています。どういうことかというと、ストーカーの加害者はしばしば、事情を知らない知り合いとかネット上の協力者に対して、復縁したいとか、借りたものを返したいなど、うそをついて、善意で被害者の住所や勤務先を捜させるケースがあるんですね。  こうした善意の第三者が、よかれと思って被害者の素性を調べて加害者に伝えてしまった場合、今回の法改正や現行法で規制ができるのかどうか。彼らは探偵業の届出をしていない一般人ですが、被害者にとってのリスクはプロの探偵と同じであるというふうに
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおり、本改正により新設する法第六条第二項に基づく通知を受けた第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行った場合について、ストーカー規制法において罰則を設けることとはしておりません。  しかしながら、当該通知を受けた第三者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った場合において、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合には、先ほども申し上げたとおり、当該情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでにも行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところ、このような情報提供行為について厳正に対処してまいりたいと考えております。
福田玄 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
現状では特に罰則を設ける予定はないということでしょうが、未然に防ぐという観点は非常に大切だと思いますので、そのためには、しっかりと厳しい罰則も含めて検討していただきたいというふうに思います。  最後の質問となりますが、先ほど来、これも各委員から質問がありますが、被害者の物理的な安全確保について伺います。  加害者の行動変容、これはなかなか難しいものだと思います。ストーカーをやめてくださいと、治療しても、なかなか治療にも結びついていない。そういった状況の中で、加害者の行動変容には時間がかかりますが、被害者の命は今守らなければいけないというふうに思います。  海外では、保釈中の被告人にGPS装着を義務づける事例が増えており、日本でも、保釈中の逃亡防止等の観点から議論が進んでいます。対象とされる人の権利侵害には十分注意することを前提として、これをストーカー事案にも適用すべきではないでしょう
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
福田委員にお答えいたします。  今御指摘の、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度についてという話、これも、いわゆる犯罪の予防にどんな効果がある、ない、程度、これをよくよく考えていかなきゃならないし、それもまた、どのような根拠に基づいて、どんな人たちにその措置を取ることが許容されるかといったいろいろな問題、これがあること、委員の方も御理解もいただいていると思っています。  その必要性を判断するに当たっては、非常に難しい、憲法で保障されている国民の権利等々の関係も含めて、慎重な検討、これを加えていかなければならないというふうに思っておりますが、冒頭から委員がおっしゃるとおり、技術の進展であるとか、社会情勢だとか、場合によっては、社会、また個々人の考え方、価値観、いろいろ変容する中にあっては、それも含めて、ストーカー事案の実態、またそれをめぐる社会情勢というものを的確に反映すること、また
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福田玄 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
真摯な御答弁をいただき、ありがとうございます。  こういった事案は、何かが起きてから、よく、いろいろなところで話をすると、誰かが死ななきゃ変わらないねみたいな、そんな話が出るわけです。そういったトラウマ型の対応ではなくて、それよりも前に、事前に、未然に防いでいく、その観点でしっかりと法整備を進めていただきたいと思います。  少し早いですが、終わります。
山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
次に、平林晃君。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
公明党、平林晃です。  三年ぶりに内閣委員会に配属とならせていただきました。山下委員長を始め関係の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  それでは、ストーカー規制法、DV防止法、それぞれの改正案について質問をさせていただけたらというふうに思います。更に議論が進んでまいりましたので、更に重複する部分があるかもしれませんけれども、お許しをいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。大臣お二人、よろしくお願いを申し上げます。  ストーカーにしましてもDVにしましても、本当に痛ましい事件が後を絶たない。何でこんなことが起きてしまったのか、どうして防ぐことができなかったのか、悔やんでも悔やみ切れないわけでございます。こうしたことを絶対に起こさせない、そういう強い思いを持って、公明党も、ストーカー規制法、DV防止法の制定、改正を一貫して推進をさせてきていただいた
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