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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ありがとうございます。  非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。  他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。  その上で、私は、先ほど申し上げているんですけれども、これからの私たちの社会の中で、政治によっていろいろな意見が、論争があることは過去もずっと存在していましたけれども、新しい問題として、例えば、住民が自分たちの地域にたくさんの外国人が
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志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。  また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといったような駄目出し表現として一般に使われるものでして、例えば最高裁判事の国民投票も、最高裁判事の名前の上に、この人は罷免をしてほしいと思ったら国民がバツ印をつけることができる。これは正式に認められている行為です。  ですので、バツ印一般を
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山下貴司 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
では、補足で。百地参考人。
百地章
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
失礼します。  先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。  同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれども、ドキュメントですね、映像を放映するために作るんだという場合も段階があるわけでありまして、放映された段階においてはこれは規制対象とされない。しかし、それを作るために公然と毀損している現場というのはあるわけですから、その行為については当然これは対象になる。  公然とということによって、段階、野村先生は局面とおっしゃいましたけれども、そういう段階に応じてきちんと整
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川裕一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
それぞれのお立場の中からの見解、ありがとうございました。  今ほどの答弁の中から、百地参考人が最後にお話をされた、今回の公然との関係なんですけれども、おっしゃるとおり、今回の法律の中では、例えば自宅で国旗にバツをつけて持ってきて振り回しても、これは対象外ということで、公然とということなので、人前で実際にバッテンをつけて、また燃やしたりということが対象になります。  ただ、今回のこの法律案の附則の中で、追加の事項として参政党が要望させていただいたんですけれども、自宅で例えば損壊してきたものでも、そのものを外に持っていって大衆の前で陳列すること、これは検討事項として今後また三年をめどに考えていくということですけれども、このことに関して、私自身は、やはりこういう問題があったので参政党はこの国旗損壊罪に取り組み、今回も共同提案をさせてもらっているんですけれども。  実際、このことはしっかりと
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百地章
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
かなり難しい問題だろうと思いますが、一応、公然とという言葉を普通の日本語の常識として考えるならば、目の前で、大衆の前で公然とという、そういう趣旨に取れます。  しかし、解釈次第というか、この法律全体を見ますと、行為の外形とか周囲の状況その他の客観的な事情をということで、そこでバツ印をつけたその国旗を掲げることのために、例えば細かい話ですけれども、そっと隠れてやったとしても、これは一体の行為として、一連の行為として見れば、そういったことは果たしてどうなんだろうかと。文字どおりの公然じゃないからいいんだとも言い切れないような気もしますし、その辺はちょっと難しいんですが、まさに様々な周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に、しかし、一方で表現の自由の侵害にならない、この辺のバランスを考えながら対応するしかないかなというふうに思っております。
川裕一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
時間になりましたので、これで終わります。  ありがとうございました。
山下貴司 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
次に、高山聡史君。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
チームみらいの高山聡史です。  参考人の先生方、本日は貴重な御意見を賜り、ありがとうございました。  まず、罪の成否を判断する基準について百地参考人に伺います。  かつて議論されてきた国旗損壊罪の案では、日本国に対して侮辱を加える目的でという行為者の主観的な意図を要件としておりました。これに対して今回の法案は、意図や目的を要件とせず、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法でと、公然と損壊する行為を外形的、客観的に判断するという構成に改められていると承知をしております。参考人は今日の意見陳述の中でも、行為者の意図や目的も問題とすべきではないかと述べられておりましたが、その上で伺います。  目的要件を外したという変更について、一方で、評価できる側面はございますでしょうか。例えば、捜査機関が個人の内心や思想、信条に立ち入ることを避けるという観点からは、一つの工夫と評価する余地があるのか、
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百地章
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ありがとうございます。  まず、侮辱する目的ということにつきまして、私は外国国旗損壊罪と同じように侮辱目的でと書くのが自然だろうと思います。その理由としましては、先ほど来言っていますように、国旗というのは国家の尊厳の象徴である、国家の名誉を傷つけようということになりますから当然侮辱目的というのは伴うはずでありまして、それを書くのは自然だろうと思います。  しかし、侮辱目的ということを外せば、その場合に、まず、国旗損壊行為を厳格に制限して考えますけれども、更に侮辱目的というものを外すことによって、また処罰の対象が軽減されるということは事実でありまして、そういう意味では、このような法律に反対する、あるいはもっと減刑すべきだという人たちから見ればそれなりの意味はあるんじゃないかなと思っております。