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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
百地章
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  私は専門は憲法でございまして、刑法上あるいは刑訴法上のいろいろな諸問題は詳しいことが分かりませんので、映像の問題について一言申し上げたいと思います。  立法過程を聞いていますと、映像で流された国旗損壊の情報とかそういったものについては、規制の対象から外したというふうに聞いております。  これについても、私もこの問題は専門外ですけれども、一応素人なりに考えますと、やはり法律は、現に目の前で公然と行われる行為、国旗損壊行為でありますから、そのリアリティーあるいはその衝撃度等においては大きなものがあると思います。一方、映像を通して伝わってくるとなれば間接的なものでありますし、そういう不快感とか嫌悪の情というのも多少緩和されるような感じがします。したがって、表現の自由を保障するという立場から一応除外したということは、私は評価していいんじゃないかなというふうに思
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  実際に刑事事件を様々やらせていただいている観点から申し上げますと、実際には、先ほどちょっと御懸念のあったような形で、逮捕されたりとかあるいは勾留されるという事案はたくさん存在しております。  その中で、内心に関わる事柄、例えば侮辱罪という形で、もし逮捕というか捜査を受けるという形になりますと、当然のことながら内心に関するところまで踏み込んで警察は捜査をするということは常識的に存在しているものでありまして、この法案だけが特別何か突出してそういう事態を巻き起こすというふうには理解できないかなというふうには思っております。  ただ、刑事事件におきましては、警察、検察側の方の抑制的な対応というものが必要になろうかというふうに思いますので、あくまでもこの法律は外形に基づいて処罰を決定していくというものでありますから、主観に立ち入った捜査は不要であるということは前
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安藤たかお 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
どうも、先生方、ありがとうございました。大変参考に、また勉強になりました。  私も医者なんですけれども、医者の立場からでは、精神科の疾患、それに近い方、あるいは薬物の副作用が背景にある場合に、刑罰と治療のバランスをしっかりと丁寧に決めていく必要があるんじゃないかな、そう思いました。  本当にどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。これで終わりにいたします。
山下貴司 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
次に、後藤祐一君。
後藤祐一 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  四人の参考人、それぞれ全員の皆様に、百地先生から順にお伺いしたいと思います。この法律と憲法の関係です。  国旗損壊罪は、表現の自由に対する刑罰をもってする規制立法でございますから、基本的人権を公共の福祉が制約できるかという議論になるわけでございます。これについて我が国では、経済的自由に比べて精神的自由はより慎重に判断すべきだという二重の基準論というのが通説となっておりますし、明白かつ現在の危険が必要だという考え方もあれば、必要不可欠な公共的利益が必要だといった考え方もございます。  この法律が、そもそも違憲立法か、違憲立法そのものではないけれども適用の仕方次第で違憲になり得るのか、もし適用の仕方次第で違憲になり得るとすれば、こういう適用の仕方をすると違憲になってしまうのではないか、この辺りについて、四人の先生方のお考えをお聞かせください。
百地章
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  おっしゃるとおり、憲法学上そのような議論がなされておりまして、精神的自由、表現の自由の優越的地位ということが言われておりますし、経済的自由の制限とは違う、これはおっしゃるとおりであります。  現実に、この問題、今回の国旗損壊罪について考えた場合、確かに対象は国旗の損壊ということで、精神的自由に関わることではあると思います。しかし、実際に行う行為としては、これは器物損壊罪に該当するような、そういう行為ですから、その外形に着目しているわけであって、精神的な自由の侵害とかそういう点との関わりは、直接は対象になっていない。むしろ、精神的自由まで踏み込んで規制するということではないと思いますので、この点は別に問題ないだろうと思っております。
江藤隆之
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  表現の自由が無制限でないことは確かでございまして、一定程度の制約を受けます。ただし、その制約が刑罰による制約である場合については、単なる公共の福祉よりもより強い制約理由が必要になると刑法研究者としては考えております。  違憲であるか合憲であるかということにつきましては、恐らく合憲の部分もあり得ると思います。他人の物を損壊したような場合については、なお合憲であり得る部分もあると思いますが、本法案が成立して主に意味を持ちますのは、自己所有のものを損壊するときでございますから、このときは違憲の疑いが出てこようと思います。  ただし、現在、日本の付随違憲審査制においては、実際の事件として立件等されなければ違憲判決が出ることはないわけですから、実際に裁判所で違憲とされるかどうかは分かりません。もしかしたら、警察、検察の段階で、違憲のおそれがある事案については捜査
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  御懸念の表現の自由との関係は、この法案を考えるに当たって最も重要な論点であるというふうに私も思っております。ですからこそ、この条文の中に表現の自由を尊重すべしという条項が入っているものとも理解しております。  これを実際に実務家として見た場合に、刑を執行する側の警察官がこの条文があることによってどういう対応を取るかといった場合には、まずは、表現の自由に侵害が及んでいないかどうかということを一番最初に考えることになるだろうというふうに思います。  そういう点で、事例としましては、私が先ほど申し上げましたように、例えば侮辱罪というものは存在しております。侮辱罪に該当する行為は、幾ら表現の自由があったとしても、刑事罰を受けるというのは現行法上確立したものでありますから、その侮辱行為を更に著しいという形で表現しているものがこの構成要件になっているんだというふう
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志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  おっしゃるとおり、精神的自由権に関して規制を及ぼすという場合には、特に高度な現実的、具体的必要性があることが必要であるということが、憲法学でも、また判例でも確認されているところと考えております。そこに照らした場合に、そもそも法令違憲の部分と、それから適用、運用において違憲になる部分と、それぞれについて御質問をいただきました。  そもそも違憲となる部分というのは、一方の価値観を持つ国民の不快感、嫌悪感といった感情を保護するということ。この部分は、憲法上、憲法二十一条だけではなく、十四条の信条という文言からしても、憲法違反となるという可能性が高いと思います。  また、ここで具体的にいろいろ挙げていくのは時間の都合で御遠慮いたしますが、様々な、それほど深刻ではない表現についても警察の取調べが及んだり萎縮が及んだりする部分については、いわゆる過剰包摂と言われる
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後藤祐一 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
先生方、ありがとうございました。  続きまして、これは江藤先生と野村先生にお伺いしたいと思いますが、今の関連で、江藤先生は、違憲の疑いがあり得る、しかも、それは警察が立件するかしないか判断するところで結構判断されるんじゃないかとか、そういうお話もございました。  今の観点からすると、運用に当たって、違憲にならないようにするために、取り締まる側がこういうことを守らなきゃいけないというところを少し説明いただけないでしょうか。  特に、国旗の損壊等に形式上当たるにしても、それが政治的表現だとか芸術的表現だとかに当たる場合というのは、三条での留意規定があるように、原則として処罰の対象とすべきでないと私は考えておりますが、これについての御見解も併せてお願いします。