戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  これまでの議論と重複するところありますので、それを御容赦いただきたいのと、ちょっとそれと併せて途中で質問の順番を入れ替えさせていただきますので、その旨御了承いただきたいと思います。  初めに、この民間の教育保育等の事業者について伺います。  六月七日の本会議で我が会派の伊藤孝恵議員がこういう発言をしました。教員などの資格者は現行法でも網を掛けることができます、しかし、資格で分類できない者は、それができないからこそDBSが必要だったというふうに申し上げました。  子供を性暴力、性犯罪から守ることを考えれば、子供がいる場所を安全にすることが一番の優先事項だと思います。学習塾など民間教育保育等事業者を義務ではなく認定制とした理由について、これまでの答弁では、事業者の対象範囲が不明確で、監督や制裁の仕組みが必ずしも整っていないということであ
全文表示
加藤鮎子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育保育等事業者につきましては必ずしもそうした体制等が整っている状況にあるとは言えないため、学校設置者等が講じる措置と同等の措置を実施する体制について別途確保することが必要となります。  また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課し、その履行を担保しようとしても、国が対象事業者を捕捉できないという課題もございます。そのため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組み、これを設けることとしたものでございます。  関係業界団体とも連携をしながら、多くの対象事業者に認定制度に御参画いただけるよう強く働きかけをしてまいります。
竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 今大臣の答弁の最後の方で触れていただいたんですけど、これまでの議論の中で、この関係業界等に認定制度への参加を働きかけることなどにより実質的に義務化と同程度にできるよう努めると、そういった旨の答弁がございました。しかし、この認定制度への参加はあくまでも任意である以上、実質的に義務化と同程度と言えるほど認定制度を普及させることは非常に難しいとも思っております。  ここで、どのような状況に至れば実質的に義務化と同程度になったと評価することができるのか、政府の考えを伺います。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  認定を申請可能な事業者にはできる限り多くの事業者に認定を取得いただけるよう、業界団体とも連携しながら、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また同時に、保護者に対してもこの制度の周知、広報も行いまして、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めていくよう努めてまいります。  どのような状況を実質的に義務化と同程度と評価をするかということについて一概に申し上げることは難しいですけれども、やはり、こども家庭庁としては、できる限り多くの事業者に認定を取得いただけるように、働きかけや周知を行うことによって認定制度が広く広まるということ、そして、教育保育事業者には子供を性暴力から守る責務があるということ、そして、この法律に基づいて安全措置がしっかりと円滑に実施をされる、こういったことが定着をしていく、このことによって子供を性
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと今の点、追加でお聞きしたいんですが、実際に盗撮あるいは性暴力の事案が発生した学習塾、大規模な性加害事案が発生した芸能事務所、こういったところですら義務化の対象でないなら、実際に起きた問題に対応するこの対応が十分ではないと言えるんではないかと思っています。  今後、この法律案を施行していく中で、民間教育保育等事業者の実態把握を進め、本法律案の対象事業者の範囲の妥当性を検証するとともに、認定制度の普及状況等も踏まえ、義務化の是非についても再検討していただきたいと思っています。  今後も、今の御答弁の中で、今後も全く民間のこの教育保育等事業者を義務化する余地がないのか、あるいは何かしらの条件が変わったり状況が変われば義務化できることが可能となるのか、政府の考えを伺います。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  例えば、学習塾など業法のない事業の場合には、仮に法律上の義務を課したとしても、国が対象事業者をそもそも捕捉することができませんので、直接義務付けではなく、今回の法律案のように個別に認定をする仕組みを御提案申し上げております。  本認定制度では、児童福祉業界や民間教育業界、例えば学習塾の団体などから参加を希望する声も既に表明をいただいているところでもあり、関係業界団体とも連携をしながら、できるだけ多くの事業者さんに認定制度に参加していただけるように働きかけを進めてまいります。また、そのことにより、まずは認定制度を通じてこの法案の目的が達成できるように努めていくことも重要だと考えております。  今後、将来的に全くその義務化があり得ないのかというふうな御質問につきましては、なかなか制度の将来的な改善について現時点で予断を持って申し上げるこ
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 状況を見ながら適切にという御検討ということでしたので、是非その検討は続けていただきたいと思っております。  次に、特定性犯罪にこの公然わいせつ罪やわいせつ目的略取、あるいは誘拐罪、下着などの性的欲求を満たすための窃盗罪等の犯罪類型が含まれなかったことに加えまして、特定性犯罪に該当する犯罪であっても、逮捕後に示談をして不起訴となった事例、あるいは行政による懲戒処分、民事訴訟で性加害が認定された者については本案では調査対象に含まれていないということでございました。この点について、今これから質問させていただきます。  衆議院でも、公然わいせつあるいはわいせつ目的略取誘拐、窃盗罪などの犯罪についても犯罪事実確認の対象に含めるべきと、そういった議論がありました。大臣から、この本法律案で確認対象としている犯罪と同じ性質の犯罪であるとまでは言い難いことや、特定の犯罪の一部だけ切り出して対
全文表示
加藤鮎子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  御指摘のような、性的動機をもって人の尊厳を傷つけるような行為は許されないものであり、可能な限り本制度の対象としたいという思いは私も共有をさせていただいております。  一方で、本法案の犯罪確認の制度につきましては、就業を事実上、一定程度制約することとなるため、確認の対象は裁判所の事実認定を経た前科としてございます。  御提案のような行為を対象に入れるには、前科の中から性的動機をもって行われた行為を抜き出す必要がございますが、誰がどのような基準で公正に判断できるのかなど様々な検討課題があり、今回は入れてございません。  まずは、子供の安全を守るために、本制度の着実な実施に向けて万全を尽くしてまいります。その上で、制度の在り方につきましては、国会審議の中でいただいた様々な御指摘もしっかりと受け止めて、その後の施行状況等も踏まえつつ、必要な
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 有識者会議の議論に、ちょっと振り返ってみますと、有識者会議は令和五年の六月に第一回が開催されて九月までの五回やったんですね。約二か月間で五回という短期間で終わったわけですけれども、そのこともあってかどうかはちょっと私も分かりませんが、この確認対象とする性犯罪歴等の範囲に関して、不起訴処分や行政処分等の扱いについて明確な結論が有識者会議では出されていない、民事訴訟での事実認定を対象とするかどうかについては全く触れられていないと私、承知しております。  逮捕後に示談をして不起訴となった事例、あるいは行政による懲戒処分、民事訴訟で性加害が認定された者については本案では調査対象に含まれていないということなんですが、有識者会議では結論を得られていなかったこの不起訴処分の事案、行政処分等が、これはもっと時間を掛けて様々な議論をして現行法との関係を整理できれば対象とする可能性があったのか、
全文表示
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が業務に従事することを事実上制限することになりますので、その根拠は正確な事実でなければならないと考え、このため、厳格な手続に基づいて裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。  一方、検察官による不起訴処分については、裁判所の事実認定を経ていないことから対象としておりませんし、また、行政処分については、その処分の基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に準じた適切な手続保障がなされる必要がある。しかしながら、その検討、構築には更なる時間を要するということから、本法律案においては確認の対象とする性犯罪歴を前科とする制度の構築を御提案をしているところでございます。  また、民事裁判については、他人の権利又は
全文表示