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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  拳銃等に係る発射罪につきましては、平成七年の銃刀法改正によって設けられたものでございます。本罪の創設当時、暴力団による拳銃等を使用した凶悪な犯罪が急増するなどにより国民の不安感が増大していたことに鑑み、特に拳銃等に限定して設けられたものでございます。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど。そうすると、じゃ、ほかのその猟銃とか、それからほかの銃砲というのは発射しても大丈夫なのかなとかというふうに思って聞いたら、そうしたら、そっちの猟銃とそれからほかの銃砲だと、その用途目的がある程度決まっているので、その許可の範囲内ではいいけれども、その許可を超えて、例えば公共の場で撃ったりしたら、やっぱりそれは罪名があると。それは何かと聞いたら、発射制限違反罪というのがあると言うんです。だから、そっちの方でもきちんと取り締まることはできる。  今回、だけど、そうじゃなくて、発射罪の方にまで入れちゃおうというのは、これ量刑の重さによって、発射罪に入れた方が量刑が重いからって、罰則が重くなるからってことなんだと思うんですけど、ただ、違反行為としてはあるわけだから、そうすると、これを変えることによって発射罪の方に適用することによる効果というのがどれくらいあるのかなというの
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) 今回の改正におきましては、安倍元総理襲撃事件や長野県中野市におけます猟銃使用殺人事件といった公共の空間で拳銃等以外の銃砲が使用された、あるいは使用されかねなかった事案が発生していることを踏まえまして、その対象を拡大することとしたものでございます。  以前も発射制限違反という罰則はございましたが、これの適用をされるのはあくまで所持許可を受けて適法に持たれている方々が撃ってはいけないところで撃ってしまったという罰則でございまして、例えば拳銃等に該当していないような自作の銃砲で発射した場合にはこの発射制限違反は該当しないというものでございます。  今回の改正によりまして、そのような銃砲でありましても公共の空間で発射する行為が発射罪として厳正に処罰されることを示すことで、その抑止が図られるということを期待しております。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、これまでの発射制限違反罪というのは量刑的にはどれくらいだったのか、なおかつ、なかなかそれは、あれですか、取り締まる、きちんとした網として取り締まれなかったとかということもあるんですか。そこはどうなんでしょう。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  発射制限違反の法定刑につきましては、懲役につきましては五年以下の懲役という形になっておりました。  これまでの例といたしましては、発射制限違反の検挙自体余り多くない状況ではございましたけれども、繰り返しにはなりますけれども、今回の長野の事件とか、奈良での元総理銃撃事件を踏まえまして、公共の安全を確保するために今回の発射罪を設けた次第でございます。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、これによる抑止効果というか、事件の発生を抑えるだとか、何かそういうようなこともきちんと想定ができるというか、そこら辺の、どういうふうな、抑止効果というんでしょうか、期待というんでしょうか、そこを教えていただけますか。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  抑止効果という点につきまして定量的にお示しすることはなかなか困難ではございますけれども、例えば、ある行為に違反した場合に処罰されるとしたときに、やはり罰則が重い罪の方がそういったことをあえて違反をして行うということについての抑止力は高いと考えておりますので、今回の発射罪につきましては、公共空間での銃の発射につきましてはそれなりの、相応の効果があるというふうに期待しております。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 何かそこを聞きたかったという感じでした。  それで、続いて、今度は所持罪の方で聞きたいんですけれども、所持罪というのは不法に所持していた場合に適用される罰則で、これ、あれなんですね、これ、拳銃等もそうだし、それから猟銃もそうだし、それからほかの銃砲にももちろんこれまでその適用はあるんですけど、罰則の重さが違ったんですよね。それで、猟銃とほかの銃砲の方のこの所持罪の罰則を今回で重くしようという。じゃ、どうしたら、どういうふうに重くするかというと、その猟銃とほかの銃砲の場合は、人を殺傷する目的で所持していた場合には拳銃等の罰則と同じ一年以上十年以下の懲役の水準まで引き上げるというんですよね。  その要件の人を殺傷する目的というのが、なかなかこれ、聞くと分かるんですけれども、実際に、じゃ、これを適用するときってなかなか難しいのかなというふうに思って、今回それを聞きたいんですけど
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合というのは、例えば、人を殺し、脅して物を取るといった犯罪に用いるために所持する場合が想定されます。  その上で、こういった目的があるかどうかにつきましては、繰り返しになりますが、個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人、強盗等の犯罪で実際に使用された場合、これは当然のことでありますけれども、犯罪に使用される前の段階でも、様々な証拠資料から所持した経緯や目的を明らかにすることでそのような目的を有することを立証できるものと考えております。  実際にどのような証拠資料から立証していくかということにつきましては、まさに個別具体の事案の中でどういったものがあるかにもよってきますけれども、その拳銃等を、あっ、猟銃等を不法に所持してきた者がどのような生活状況であったのか、人間関係とか、
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、なかなかこれ、摘発まではこれ難しいのかなというか、これ、言葉で書くのは、言うのは簡単ですけれども、実際にこれで摘発というか、これ、不法所持していたら大体逮捕なんだと思います、恐らく。書類送検とかじゃなくて逮捕まで行くんだと思うんですけれども、なかなかそこまで行くというのは簡単じゃないような気がしているんですけど、そこを改めて教えていただけますか。