内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
御指摘のとおり、主観的な目的を立証するというものにつきましては、どのような犯罪でもなかなか困難なところがございます。ただ、例えば、自宅の銃砲を持っていた者につきまして、それの、そういった者が例えば何かSNS通して情報を発信しているのであれば、そういったものを分析したりとか、また、例えばその自宅にどのようなものを持っているかといったようなところをよく調べまして、そういった客観的事実も含め、また、本人から自供があればまたそういった点も含めまして立証していくことになろうかと考えております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 あと、ごめんなさい、もし分かればなんですけど、これ、人を殺傷する目的等というんですけど、これはどこまでのあれが、人を殺すというのもありますけど、ちょっと殴ろうとか何かそんなのもあったりだとか、ちょっと傷つけようとかというのもあったりすると思いますけど、そこら辺は全部対象になるんですか。そこら辺はどんな感じなんですか。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
条文上は、人の生命、身体又は財産を害する目的とありますので、大ざっぱに言ってしまえば、人に向かって撃とうと思っていたとか、そういったようなところでも当たり得る法となってこようかと思います。何らかの犯罪に該当するようなことに用いようという時点で、この目的には該当するのではないかというふうに考えております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 分かりました。
じゃ、続いて、今回のこの改正案の目玉とも言えるんですかね、このインターネットなどでの悪質な情報に対して、所持に当たる行為を公然、あおり、唆すという、ここに新たな罰則を設けるという感じで、今これだけネット上に悪質な情報が浮かんでいますから、そしてそれをあおる、唆す、所持することというのは、これ適切な対応かなと思っているんですが、これ、実は三年前の前回の銃刀法改正のときに、そのときちょうどクロスボウのことが少し話題になっていて、それで、クロスボウのその製造動画を例えばサイトとかに上げた場合に、これが違反になるのかどうかというのが議論になったとき、そのときのその国会の政府答弁だと、慎重な検討を要すると言われたんですね、三年前ですね。
それから、これ、何でかというと、憲法で保障されている表現の自由との関連があって、今回もそこが一番法制局等も立て付け上いろいろ苦
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| 松村祥史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(松村祥史君) 御指摘の点でございますけれども、これは、表現の行為というのはもとより、規制については慎重に行わなければならないことは、これは当然であると思っております。御指摘の答弁についても、そうした趣旨でなされたものだと承知をいたしております。
その後、一昨年でありますが、安倍元総理銃撃事件では自作の拳銃が使用されまして、また、インターネット上に銃の作り方を説明するような投稿や動画があることが問題になったところでもございます。
こうした状況を踏まえまして、今回の改正であおり・唆し罪を設けることとしたものでありますが、表現の自由ということもやはり考慮し、拳銃等の不法所持を公然とあおり、唆すといった凶悪事件を発生させ得る悪性の高いものに限って処罰対象とすることとしたものでございます。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 もう少し、参考人でも結構ですので教えてほしいんですけど、その表現の自由との兼ね合いをどういうふうに整理したのか、そのより悪質なものということなのかもしれないですけど、ちょっとそこら辺はどういうふうに考えたのか教えていただけますか。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
表現の整理と、表現の自由との整理という点でございますけれども、例えば、銃砲等につきまして単純に構造とか作り方というのを示すということも考えられます。ただ、今回、あおり・唆し罪として規制の対象としようとしておりますのは、あくまでその不法所持する決意を生じさせ、又は生じている決意を更に助長させるといった、さらに、単に情報を付けるだけではなくて、第三者に対して犯罪を唆すような強い表現を規制したものでございますので、そういった悪性の高いものについて規制をするということにつきましては表現の自由との関係でも許されるものではないかというふうに考えております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 なるほど、分かりました。
それで、私、最初にこの法案のあおり・唆し罪と聞いたときに、どっちかというと、これ、受け手があおられて、唆されて持つのだから、受け手側の方がどう感じるのかなというふうに思ってそれを聞いたら、今回は受け手側の問題じゃないんだと、情報を発信する側が公然とあおり、唆したらそれが処罰の対象で、受け手側の受け取り方というのは関係ないんだと言われて、ああ、そうなのかというふうに正直思ったんですけれども、ここら辺も実は難しかったんだと思います。受け手側のその受け取り方って千差万別ですから。ここら辺はどのように整理したのか、これも教えていただけますか。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、あおり・唆し罪につきましては、情報の発信者側を処罰するための罰則でございまして、受け手の方は処罰するものではございませんし、受け手がどのようにその情報を見て反応したかということについても問わないこととなっております。その代わり、逆に申し上げれば、その発信者側の発信している内容があおり、唆すといったことに該当するかどうかという点が非常に重要になってこようかと思っております。
その点で、先ほども申し上げましたけれども、他人に犯罪を決意させたり、犯罪を行おうということを更に意を強くさせるといったような、該当するあおり、唆しについては、単なる表現というのではなくて、非常に違法性の強い悪質な情報発信だというふうに捉えまして、今回の罰則を設けたものでございます。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 だから、そこをそういう法的整理をしたことで、かえって僕はちょっと難しくもなったなというふうに思っているんです。
例えば、これさっきの質問でもあったと思うんですけど、例えば銃の仕組みや構造について細かく書いていても、何というのか、その学術的な観点からの紹介で余りあおっていないもの、これ摘発の対象にならないというんですよね。だけど、もしかしたらそれでインスピレーションを受けて、やっぱりそう思っちゃう人もいるかもしれないけれども、受け手側は今回関係ないと排除しちゃっているから、その場合、摘発対象とされないということで結構限定されてしまう。
それから、逆に、じゃ、そういう細かくは書いていないけれども、銃の製造等について、だけど、それでも、何というのか、作製を促したら、もうそれだけで、じゃ、適用することもできるという話になっちゃうんですけど、ちょっとここら辺はかえって、そういう
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