内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、あおり・唆し罪、これは情報の発信者側のみを処罰するものでございまして、そのあおり、唆す情報に触れた受け手の方がどのように受け取ったかについては処罰の対象とはしておりません。このあおり、唆しというのは、刑法の方でも従犯の規定、教唆犯等の規定がございますけれども、そういったものではなくて、いわゆる独立教唆犯のような位置付けでしております。
したがいまして、その発信者側のあおっている、唆しているという行為の悪性を捉えて罰則を設けたものでございますので、そのような観点から、ほかの、例えば薬物犯罪の麻薬特例法の中にも同様の規定がございますので、法的整理としては、ほかの犯罪、ほかの罪とも比べてもそんなおかしなものではないのかなと考えております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 そうすると、今、さっき私が言った、銃の製造方法なんか細かく書いていないけれども、例えばその作製を促すというか、あおったというのは、これは適用になるんですか、これは。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
実際に該当するかどうかにつきましては、個別の判断で、個別の事案に基づきまして判断せざるを得なくなってきますので、一概に当たる当たらないというのは申し上げられませんけれども、その発信している内容等に照らして、いろいろ総合的に判断すれば該当するようなこともあろうかとは思います。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 だから、ここ難しいですから、これから判例を増やしていくしかないんでしょうね、きっとね。そこはそういうことなんだと思います。
ただ、これが、何というの、先ほど言った拳銃の場合は簡単なんだと思うんですけれども、これが猟銃だとかほかの銃砲になってくると、これ、さっきとの兼ね合いで難しくなってくるんですね。猟銃やほかの銃砲の場合は、これ罰則強化する場合は人を殺傷する目的でといって、これは持つ側がそれを持っていたら適用されるんですけど、そうしたら、この猟銃やほかの銃砲で今回のあおり・唆し罪を適用する場合は、まず発信する側が情報を出すと、そしてそれを受け取った側が、何というか、人を殺傷する目的を持って所持しないと恐らくこの要件には合致しないわけですよね、ということになりますけど、それでいいんです、そういうことですよね。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
拳銃等以外の銃砲等のあおり・唆し罪につきましては、委員御指摘のとおり、人の生命、身体又は財産を害する目的で不法に所持すること、これをあおり、唆した場合に罰則の適用となります。
ただ、繰り返しになりますけれども、あおり・唆し罪につきましては、あくまで、そのあおり、唆しの情報を発信している側だけを見ますので、受け手の方がその情報を見て実際にそういう人を殺傷するような目的を持つに至ったかどうかという点につきましては特に問う必要はないと考えております。あくまで、発信する側が、何といいますか、人の生命、身体又は財産を害する目的で猟銃等を不法に所持しましょうというような、不法所持を、決意を生じさせるような、又はその決意を助長させるような勢いのある刺激を与えているものかどうかということについて判断していくこととなろうかと思います。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 ここちょっと整理して聞きたいんです。
さっき言っていた所持罪の罰則強化というのは、それを持つ人が、所持する人が人を殺傷することで持った場合に適用されることになるんですよね、今度、新しくね。そうですよね。そうすると、今回のあおり・唆し罪が猟銃とほかの銃砲の人に対して適用されるというのは、その発信側があおって、唆して、そしてそれを受けた人がある程度やっぱり、人を殺傷する目的を持たなきゃいけないじゃないですか。逆に言うと、情報の発信する側が相手が人を殺傷する目的で所持するようにするまであおらないと、この猟銃やほかの銃砲の人に対しては適用ができないんじゃないかと思いますけど、そこはいかがでしょうか。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、あおり・唆し罪につきましては、発信者側の情報の内容だけを見て該当するかどうかを判断することになります。したがいまして、発信の受け手側がどのような、それを見てどのように思ったかどうかについては特に問わずに立件できるものでございます。
猟銃等につきまして、人を殺傷する目的で不法所持することを発信するというのは、あくまで、そのあおり、唆しの、に該当する情報を発信している側のその内容を見まして、例えば、誰であろうと、特定の人に向けているものではなくても、世間一般にそういうものを発信しているということを処罰するものでございますので、実際にその情報を見てそういった目的を持ったかどうかは問いません。ただ、発信している内容が、そういった、人を殺傷する目的で拳銃等以外の銃砲の不法所持を呼びかける、そういったものを、不法所持の決意を
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 なるほど。ちょっとここ堂々巡りになっちゃうので。
そうすると、猟銃とほかの銃砲の場合は、その所持する側が殺傷目的を持とうが持たなくても、何というのか、発信側がその猟銃やほかの銃砲の人に対してあおっていたら、これは適用されるということでいいということになる、そういうことでいいんですかね、難しいところで。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) あくまで、あおり・唆し罪に該当するかどうかは発信している情報の中身で判断するものでございますので、それを受けた方々がどのように捉えているかといったところについては、着目、注目するものではございません。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 そうすると、ちょっとこれ何度もやって申し訳ない。そうすると、発信する側があおった場合には、そのあおり・唆し罪が発信側に適用される。それで、それをもってその猟銃やほかの銃砲を不法に所持した場合の所持罪というのは、その一年から十年の、重い罰則ではなくて、軽い罰則の方だろうが重い罰則の方だろうが、それは所持罪の方で適用、所持罪が適用されるけれども、それは、重い罰則じゃない、軽い罰則の方もあり得るということでいいんですかね、ということになりますけど。
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