内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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今、吉井政務官がおっしゃっていただいたとおりで、その内容で私も御期待申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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日本共産党の井上哲士です。
二〇二〇年十月の日本学術会議の会員任命拒否問題をめぐっては、この間、多くの法律家や任命拒否された六人が、任命拒否理由の開示を求めて、情報公開請求や情報開示請求訴訟に粘り強く取り組んでこられました。
二〇二三年八月七日の情報公開・個人情報保護審査会答申書は、請求人の主張としてこう述べております。日本学術会議法は、学問の自由を保障する観点から、会員は学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に推薦し、この第十七条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めており、内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないことが国会で繰り返し確認をされてきたと。国会の審議を踏まえた非常に重要な指摘であります。
この問題に関して政府は、任命に関する一連の手続は終了していると繰り返しておりますが、六
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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今、井上委員から御指摘のあった趣旨の発言があったということは承知をしておりますが、係争中の訴訟に関することでございまして、コメントは差し控えたいと思います。
その上で、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものと、そういうふうに承知をしております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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特に女性の学者が様々な困難の中で苦労をしながら誇りを持って学問研究活動に取り組んでいることは、私、官房長官よく御存じだと思うんですよね。任命拒否をしながらその理由を明らかにしないことがどれだけ学者としての誇りと名誉を傷つけているのかと。まるでその責任を感じないような答弁に、残念に思う方がたくさんいらっしゃると私は思います。
その上で、学術会議の事務局にお聞きしますが、この任命拒否の理由を開示しないだけではなくて、任命拒否がどのような経緯で行われたかも明らかにされておりません。
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令では、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する三十日前までに当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとするとあります。この候補者推薦名簿には候補者の氏名しか記さないとしている、その理由はどういうことでしょうか
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令におきましては、任命に必要となるものとして、当該候補者の氏名と、補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類、これを任命を要する期日の三十日前までに提出するということとされているものでございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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その理由を聞いているんですよ。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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ただいま申し上げましたように、任命に必要となるものとして、氏名、それから補欠の会員候補者である場合には任期、これを三十日前までに提出する、これが内閣府令の規定でございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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だから、何でそうなっているかという理由聞いているんですよ。昨日ちゃんと通告しているでしょう。答えられないんですか。
冒頭で紹介した情報公開・個人情報保護審査会の答申書は、更にこう書いております。内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないため、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は、内閣総理大臣への推薦は当該候補者の氏名のみを記載した書類を提出するものとし、内閣総理大臣が質的な判断をする根拠や資料を与えないことが明確にされていると、こう述べているんですね。
つまり、氏名のみを記載した書類を提出するというのは、学問の自由を保障した会員選考を保障するためのルールなんですよ。ところが、二〇二〇年十月の会員任命拒否はこのルールに反するやり方で行われてきたのではないかと。
お手元の資料一は、上半分は二〇二〇年十二月十日の参議院予算委員会理事懇に提出された会議の会員
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
当該文書でございますが、六月十二日の日付が付され、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明しております文書です。
お尋ねにつきましては、人事に関することでもあり、また他に記録もございませんので、お答えいたしかねるところでございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-08 | 内閣委員会 |
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おかしいでしょう、そんな。伝達された内容を記録したものとして学術会議の事務局にある文書なんですね。受け取った側が行政文書にバツ印するなんて考えられないんですよ。そうなれば、これは任命者側がバツ印をして渡したんではないかと。
官房長官、追加して聞きますけれども、このバツ印は官邸側の任命権者が付けたということでよろしいですか。
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