内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
四、五歳児の保育士の配置基準でございますけれども、かねてからの社会保障と税の一体改革の検討の時期におきましても、質の向上メニューの一つといたしまして、三十対一から二十五対一への改善を図ることが必要であるとされてございました。
その上で、昨年十二月に閣議決定をいたしましたこども未来戦略では、社会保障と税の一体改革以降積み残されていた四、五歳児の配置基準について改善を図るということとされました。改善が必要だということは、その後も国会質疑などを含め多くの指摘をいただいてきたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、安心して子供を預けられる体制整備を急ぐ観点から、こども未来戦略に基づきまして、今年度から三十対一から二十五対一へ、委員も御紹介いただきましたように七十六年ぶりに改善を図るとともに、配置改善を推進するために、経過措置を
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。見直しの方向性については私も賛同しております。
ただ、一方、この国際比較をしてみますと、例えば五歳児の保育士の配置基準、これは、ニューヨークでは九対一、カナダでは八対一、イギリスは十三対一となっておりまして、今回見直しした後の二十五対一というのも、こういった国際比較からするとまだ、何というんでしょう、ちょっとまだその同じレベルじゃないというか、そういったことだと思います。
この、今回、配置基準を手厚くすると当然保育士が必要になってまいります。この四、五歳児の保育士の配置基準を三十対一から二十五対一に見直すと、計算上、何人程度の保育士が追加的に必要となるのか教えてください。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
今回の四、五歳児の配置改善に必要な保育士数につきましては、各園における現時点での配置状況も様々でございますので、新たに必要となる保育士数を正確に定量的に算出するということはちょっと難しいのではありますが、仮に四、五歳児の利用児童数全体に対しまして三十対一から二十五対一に単純に改善をしたと仮定をして機械的な計算を行いますと、約七千人となります。ただし、既に実際二十五対一以上を実現している施設も少なくないと思われますので、実際にはこれよりは少ないかなというふうには想定はされるところでございます。
いずれにしましても、今回のこの最低基準の見直し、配置改善につきましてはこの四月から実施ということでございますので、実際の改善の状況、今後実態を把握をしたいと考えております。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 今御回答の中でも既に触れていただいたんですけど、七千人というのは確かにおっしゃるようにいろんな仮定を置いた計算上だというふうに今理解をいたしました。
この四月から始まって、今まだ五月の末ですので、まだ始まったばっかりなんですけれども、こども家庭庁としては、その現場からどういった声が上がっている、あるいはどんな感想が寄せられているか、こども家庭庁が今把握している状況、教えてください。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
今回のこの措置につきましては、本年二月に開催をいたしましたこども家庭審議会の子ども・子育て支援等分科会におきまして御報告を申し上げたところでございます。保育関係団体の委員からは評価をする旨の意見をいただいておりまして、現場の職員の方、子育て当事者の皆様からも一定の評価をいただいているものというふうに認識をしております。
ただ、先ほど申し上げましたように、実際に改善状況がどのように進むかということが非常に重要でございますので、本年四月から施行されていることも考慮しながら、また、具体的な調査時点ですとか調査内容ですとか取りまとめ時期について今後検討してまいりますが、具体的な改善状況をしっかりと把握をしていきたいというふうに考えております。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 まだ始まったばっかりということで、今の状況を教えていただきました。
繰り返しですけど、基準を見直しましたので保育士が必要になります。七千人かどうかは別として、少なくとも保育士が必要になることは間違いないということです。
全国的に、一方では、保育士の養成校が減少しているということで、また、大学の中の学部でも保育を学べる学部というのが減少しているという状況であります。同時に、保育士を目指す人というのも少なくなっていると聞いております。
特に地方では、この保育士の養成校が少なくて、保育士の確保が難しい状況にあるというふうに聞いています。この地方の場合は、待機児童という問題は余りない。しかし、都市部と比較すると待機児童は少ないんだけれども、保育士が不足によって、保育士がいないことによって児童の定数が削減されるとか、あるいは入所児童が制限されていると、このように聞いています。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、保育人材の確保は全国的な課題でございまして、特に新規の保育人材確保に関しましては、保育士を目指す学生、それから保育士として就職する者の減少、地方の学生の都市部への流出など、様々な課題があると承知をしております。
こども家庭庁といたしましては、保育士養成校で保育士を目指す学生が各地域の保育所等で就職をすることを後押しをするために、保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金の貸付けにつきまして、貸付けを受けた都道府県の保育所等で五年間勤務すれば返還を免除することとしておりますし、この返還免除措置について、過疎地域の場合には、過疎地域等の保育所等に勤務する場合には、この期間を三年に短縮するというふうなことも可能としております。また、保育所等への就職促進に取り組む保育士養成校に対する補助事業につきましても、過疎地域の保育所
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。
もう一つ、その保育士の人材確保という意味では、保育士自身の処遇改善と、これも当然必要だし、それも寄与するというふうに思います。
この保育士の処遇改善加算、これも保育現場からは評価はいただいているというふうに思っています。これも保育士の確保につながる方向にこれ行くわけでありますけれども、一方で、この保育士の処遇改善加算は保育施設の運営に加算されるということで、その運用が見える化されていないというか、見えにくい状況にあるんではないかと、こういった声も私のところに届いているわけです。
こうやって見えないと、いわゆるその潜在保育士という言い方でいいか分かりませんが、保育の資格を持っているんだけれども今勤務していない保育士、この方たちに届かないというか、見えませんので、あるいは将来保育士になろうという人にも届きにくいと、こういった情報が、届きに
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
保育所の処遇改善につきましては、平成二十五年度以降継続的に取組を行ってきておりまして、具体的には直近において五%を上回る公定価格の人件費の改定を行い、累計でプラス二三%の給与改善を進めてきております。また、これとは別に、平成二十九年度から、技能、経験に応じた月額最大四万円の給与改善を行っております。
これによりまして、保育士の平均月額賃金は、賃金構造基本統計調査によりますと、平成二十四年から五・八万円上昇しております。これは、先ほど申し上げました五年の、令和五年の人勧分の五・二%分の改善については含んでいない数字ですので、また更に改善は図られているものと想定をしております。
委員おっしゃったように、こういった処遇改善を図っていく上で費用の使途の見える化を進めるということは非常に重要な課題だというふうに考えております。このため、元
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 処遇の改善が進んできたということでしたけれども、そうかという声も多分こちらから上がっていたと思うんで、またさらに、その保育士の現場に詳しい人がもう追加的な質問をしていただければと思います。
次に、児童福祉法の保育所入所措置基準ということについてお尋ねいたします。
児童福祉法第二十四条第一項に、法施行令第二十七条で保育園の入所基準というのが書かれていまして、保育に欠けるというのがその保育園に入れる要件になっているということです。この保育に欠けると。今回このこども誰でも通園制度というのができますので、誰でも通園できます。そうすると、今の基準で保育に欠けるという要件と、誰でも通園できるということが、これ整合性が取れるのかということになってまいります。
この現行の保育所の措置基準は、保育に欠ける、これは一時預かりだとしてもそういうことになっているんですけれども、これが誰でも
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