内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 家護谷昌徳 | 衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 | |
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お答えいたします。
一つの具体的な例としましては、相手のサイバー空間の利用を妨げるような活動ということが挙げられるというふうに思っております。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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最初の答えに戻ってしまったんですが、それだと、今のアクセス・無害化措置と何が違うのか、全く分かりませんね。なぜ武力の行使までできるのか、どこが違うのか。
これは、もうちょっと政府できちっと詰めたものをこの委員会に出してもらいたいと思いますが、委員長、お取り計らいをお願いします。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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では、この件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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その上で、武力の行使は必要最小限度ということが長年の憲法解釈、そして、法律でも武力行使については明記されていると思います。
今回のアクセス・無害化措置も、これも必要最小限度ということなんですが、警察権としてのアクセス・無害化措置の必要最小限度と、実力行使、武力行使としての必要最小限度は、おのずと判断基準も範囲も変わってくると思いますが、この点はどのような整理になっているんでしょうか。
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| 家護谷昌徳 | 衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 | |
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お答えいたします。
まず、武力の行使の三要件における必要最小限の実力行使は、憲法上の武力行使の要件である三要件の第一要件及び第二要件を満たした場合における実際の実力行使の手段、態様及び程度の要件でございます。
その上で、ここで言う必要最小限度とは、我が国を防衛するための必要最小限度ということであり、必要最小限度の実力行使の具体的限度は、その前提となる武力攻撃の規模、態様等によるものであり、一概に述べることは困難でございます。
一方で、武力攻撃事態に至らない状況下で通信防護措置を下令された自衛隊は、自衛隊法九十一条の三において準用する警察官職務執行法第六条の二に基づき措置を講じますが、その措置は、あくまで重要電子計算機に対する危害を防ぐための、ネットワークを介して行う必要最小限度の措置として実施するものです。
当該措置における必要最小限度の措置についても、具体的な程度について
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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一概に、一概にという言葉がお好きなんですが、過去の国会答弁でも、例えば武力の行使であれば、攻撃してくる外国の戦力を駆逐をする、そして我が国に対する脅威や独立に対する侵害といったものが取り除かれるというようなことが必要最小限だ、こういった答弁もかつてあるんですね。だから、一概だ、言えないという言葉だけで何も答えないというのは、私はいかがなものかと思うんですよ。
もう一回聞きますけれども、サイバーにおける最小限度というのはどういうことなんですか。それは、武力の行使としてのサイバー防御と、そして武力の行使に至らないサイバー防御と二つあると思いますが、それぞれ、もうちょっときちっと答えてもらわないと困ります。いかがですか。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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家護谷審議官、具体的に分かりやすく答えてください。
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| 家護谷昌徳 | 衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 | |
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お答えいたします。
武力の行使に至らない段階で行えるものとしましては、必要最小限度というのは、ネットワークを壊さない、システムを壊さない程度のものであるというふうに考えております。
他方で、武力の行使として行うものにつきましては、システムが破壊されることまで許容されるものだというふうに考えてございます。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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はい、分かりました。今回はそこまではやりません、こういう御説明ですね。
じゃ、もう一つの必要最小限度ですね。これは通信の秘密の侵害に対する必要最小限度ですが、これは平大臣に伺いますけれども、内内通信に関連してなんですけれども、山委員との質疑の中で、こういった答弁がありました。
分析対象の制限については、現時点で必要な措置に対して通信情報の利用を必要最小限の範囲にとどめるために限定している、内内通信というのは、基本的に、日本国民、日本国内の通信になるので、通信の秘密に対する制約という度合い、強度は、やはりかなり強いものになるとの答弁ですね。
この趣旨は、仮に内内通信を対象とすると、今回の法律の枠組みを使って、もってしても、必要最小限の通信の秘密の制約というものを超えてしまって憲法違反の可能性となる、したがって今回は入れなかった、こういう御趣旨の答弁なんでしょうか。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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まず、立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外からということもあり、今回、やはり外外通信にフォーカスを当てている。その次に外内、次に内外、内内は対象から外したと。これは、諸外国も、国内の、要は自国民とか居住者に対する通信の秘密に対しては、それなりに配慮がされているものというふうに思っております。
また、これは通信の秘密と公共の福祉のバランスというものが重要なので、先ほどるる申し上げた、目的を特定をし、手続を特定をし、いわゆる三条委員会でしっかりとグリップをし、さらには国会報告もするという全体のエコシステムというか仕組みをつくった上で、ここまでやれば通信の秘密の制約と公共の福祉はバランスが取れるという考えの下、この法律ができています。
なので、内内通信については、立法事実から、その必要性を感じていないので、そもそも入っていない。
更に言うと、直ちに憲法に違反かどうか
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