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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒田武一郎
役職  :宮内庁次長
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○黒田政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの天皇賜杯につきましては、公益財団法人日本相撲協会の前身であります団体が、大正十四年に下賜された賜金で制作したものと聞いております。  なお、大正十四年十二月の財団法人大日本相撲協会の認可につきましては、当時の宮内省が行ったものではございませんので、その経緯につきまして、宮内庁としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 ありがとうございました。  この公益財団法人日本相撲協会が旧財団法人から新公益法人へ移行する際に一番大きかったテーマというのは何かというと、公益法人の重要な構成員である親方になる権利が数千万円から億単位で取引をされているということがおかしいのではないかという指摘が実際ございました。  現在、年寄名跡規程第十三条においては、名跡のやり取りで金銭の授受が禁じられている一方、第十四条においては、自己申告すれば前親方と新親方の間での取引が認められるようになっています。直接の金銭の授受でなければ、年寄名跡規程第十四条に基づく自己申告をする限り、金銭の授受が生じることは問題ないというふうにお考えでしょうか。北川室長。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  日本相撲協会の定款におきましては、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じており、いかなる名目であっても、また直接、間接かを問わず、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、定款への違反が問題になると考えます。  相撲協会の年寄名跡に関する規程において、自己申告された取引内容につきましては、協会の危機管理委員会が内容を検討し、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等が確認された場合は懲戒解雇するとされていることから、自己申告すれば問題ないということにはならないものと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 結構踏み込んだ答弁だったなというふうに思うんですが。  実際には、親方株の取引をする際に、ここは金銭の授受がございません、これは規定に書いてあるとおりですと。しかしながら、その後ろにある規定で、別途の取引が認められているということで、ここで顧問料とか指導料という形でまた数千万や億単位の取引が行われているのではないかと言われているわけです。  先ほど室長は間接であっても駄目だというふうに言われましたけれども、こういう取引は、親方株の取引と絡む限りにおいては一切駄目だということを明言されたというふうに理解いたしましたが、それでよろしゅうございますでしょうか。局長。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になるものと考えます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 その一方、これは実は当時すごく問題になったんですけれども、年寄株について、協会が管理するということになっているんですけれども、実際には、前の親方からの推薦が、この人がいいですよと推薦することが、できる規定として存在をしているんですね。事実上、協会管理というのは無実化しているんじゃないかと思うんですね。  これは私物化しているような感じを受けるんですけれども、現状は問題ないというふうに理解しておられますでしょうか。室長。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 先ほどは規定の解釈に関する当方の考え方を申し述べました。  では、実際において事実関係がどうなっているかというのは、現時点では、確たる情報というのは、そういう事実があるという情報は把握しておりません。予断を持って判断することがないよう、まずは事実関係の把握に努めてまいりたいと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 ちょっとしつこいですけれども、先ほどの答弁との関係でもう一回お伺いさせていただきたいんですが、直接か間接かにかかわらず、また名称のいかんにかかわらず、年寄株の移転に関連して金銭が関わるのは公益法人の在り方として問題があるというふうに答弁されたと思いますが、もう一度確認させていただきたいと思います。北川室長。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  相撲協会の定款四十七条第四項は、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じておりまして、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になると考えます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 それでは、少し財務省にお伺いいたしたいと思いますが、年寄株の譲渡に際して、実際に金銭の授受は禁じられているんですが、その下に書いてある規定で、自己申告すれば取引を行うことが可能となっていて、そこで指導料とか顧問料といった取引が行われているということなんですが、これは所得税の課税対象ということでよろしいですね。財務省。