内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
先ほどありましたように、サイバーセキュリティお助け隊サービスの方で、いわゆる検知したりとか駆けつけたりとか、さらには保険も含めたそういったワンパッケージでシステム、技術支援をしてくださっている、さらには、IT導入補助金で資金援助もしていただいているということで、非常に手厚い内容となって、七千件ということですけれども、これがもっともっとスピード感を持って広がっていくことが非常に重要であると思いますし、技術的な援助については、もちろん、どんどんとこれから蓄積されていって、それがバージョンアップされていくというふうに思います。
是非ともこの中小企業の支援につきまして、更に充実した、スピード感を持った支援になっていくことを期待しております。どうかよろしくお願いいたします。
次に、有識者会議でも、サイバー防御に必要な情報を政府に提供した企業が社会の安全のために貢
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| 穂坂泰 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :デジタル副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
委員御指摘のとおり、有識者会議からは、サイバー防御に必要な情報を政府に提供した企業が社会の安全に貢献しているとして肯定的に評価されるべき、その旨の提言をいただいております。
実際、巧妙化、深刻化するサイバー攻撃による被害を防止するためには、民間事業者からの情報提供が不可欠であります。本法案においては、インシデント報告、通信情報、協議会など、民間事業者からの情報提供を大いに期待しております。
その上で、本制度により情報提供に貢献した民間事業者に対しては、政府の側から積極的にフィードバックを行い、情報提供を行うことにメリットを感じることができる制度とするとともに、積極的に情報提供を行った企業をサイバーセキュリティーの向上に貢献しているとして評価する環境を整備する、そういったことをするなど、結果として、官民双方向のより有用な情報共有、それによる我が国全体の
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
今後、サイバー防御の考え方は、先ほどの中小企業の支援の話と関連しますが、先ほど平沼先生からの指摘があったように、やはり国民の皆様全体に知らせていくことも、非常にこれが防御の形になっていくと思います。
国民の皆さん方が、自分自身のことはもとより、周りを守るためにも非常に重要であり、そういった観点からは、私は、一つ、小さいときから全員がこのことに学んでいくということも重要ではないかなというふうに思います。DXの進展がますます予想される中では、非常に重要かと思います。
様々な教育が学校現場に降ってくるというふうに教育現場で怒られることもあるんですけれども、優先順位でいうと、このことについては、やはりこれからの時代を生きていく子供たちがこのことを知っておくということは非常に重要だと思います。例えば技術の教科の中の「情報」の中でしっかりこういった視点を学んでいくと
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものであります。
こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることはないというふうに想定をしているというところでございます。
また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たりましては、措置の適正性を確保するため、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由や、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
次に、昨日も今日もかなり質問が出ていましたけれども、アクセス・無害化措置の事前協議についてお伺いします。
第六条の二に、警察庁長官が指名する警察官は、サイバー攻撃又はその疑いがある通信等を認めた場合、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのサイバー攻撃の送信元などである電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じたり、自らその措置を取ることができるとあります。
そして、サイバー危害防止措置執行官が先ほどの措置を取る場合には、あらかじめ、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならない。ただし、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の理由がある場合にはこの限りではないとし、当該処置後、速やかにサイバー通信情報委員会に通
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
警察、自衛隊がアクセス・無害化を行う要件でございます緊急の必要があるときとは、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあるというところでございます。
アクセス・無害化措置の実施の必要性というのは個別具体的事案に応じて判断されるというところでございますが、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合でも、マルウェアはいまだ発動されていないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合、こういう場合は、まさにアクセス・無害化を行う緊急の必要がある場合と判断して、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由がない限り、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得るというところになるというところでございます。
なお、この
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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昨日もかなり指摘がありました。先ほども、ほとんどそうなるんじゃないかというふうな御指摘があるんですけれども。
緊急性のある場合は事後報告も仕方ないということで、どうしても、内容上、事件で言う現行犯逮捕ではないですけれども、まさに目の前で行われているときには、そういった緊急的措置が多くなるというふうなことが想定されるというふうな理解でよろしいんですね。はい。
では、次に、国外の攻撃関係サーバー等へのアクセス・無害化措置に際しては、国際法上の適法性を担保するため外務大臣との事前協議が義務づけられていますが、外務大臣との事前協議については、具体的にどのような協議をするのか、また、事前協議はどのような方法で行われるのか等、気になることがたくさんありますが、ここでお伺いしたいのは、アクセス・無害化措置は他国の主権侵害にならないのでしょうか。
国際法の解釈は国によって幅があり、例えばフラン
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| 穂坂泰 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :デジタル副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
アクセス・無害化措置が主権侵害に当たり得るかは、当該措置の性質や個別具体的な状況に照らして判断する必要がありますので、一概にお答えすることは困難であります。
その上で申し上げれば、我が国によるアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下での対抗措置を取ること、あるいは緊急状態を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えております。
なお、他国が我が国と同種のアクセス・無害化措置を我が国に対して行ったと公表している事実は承知をしておりません。
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
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なかなかその辺は公表しづらいものなのかもしれませんので。
では、次に行きたいと思います。
先ほどのような課題も踏まえ、悪質なサイバー攻撃への対策は各国共通の課題です。監視や無害化の措置は一国ではなかなか完結しづらく、国家間の協力が不可欠であります。例えば、着手前にサーバー管理者に攻撃者の機能停止を依頼したりするなどの協力を訴えかけることも有効な手段となると考えますし、防御力を高めるためにも国際連携が進むことが望まれます。
そこで、国家間での衝突が生じないよう、アクセス・無害化措置には国際的なルールを作る必要性があると思いますが、認識をお伺いいたします。
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| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
現在、国連憲章全体を含む既存の国際法、これにつきましてはサイバー行動にも適用される、こういうことが国連における議論を通じて確認されておるところでございます。
その上で、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、また、そのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するため、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー攻撃を取る、こういうことは、国際法上、一定の場合において許容されている、そういうものと認識しております。
我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で行うということは当然でございまして、これを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ
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