戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○緒方委員 そうなんですね。FATFでノンコンプライアントをつけられたNPO法人というのは、必ずしも今ここで言う内閣府所管のNPOだけではなくて、宗教法人とか様々なものが含まれるんですが、やはりこういうことについて、いろいろな判断基準がある中で、これだけ駄目と言われたわけですよね。  これは一般的な大臣の決意で結構でありますが、こういうところで、マネーロンダリングのところで二度とノンコンプライアントをつけられることがないように、大臣としてしっかりやっていきたいという決意を伺いたいと思います。加藤大臣。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○加藤国務大臣 ありがとうございます。  委員御指摘の点は大変重要だと思っております。国際的な信用にも関わることでございますので、このノンコンプライアントというところがしっかりと格上げになるように、私自身、大臣として旗を振って推進してまいりたいと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○緒方委員 そういう中、私は問題が多いんじゃないかなと思っているのが、休眠のNPO、実質活動がないNPOですね。  二〇一九年に内閣府の方で調査をいたしておりまして、五年前でちょっと古いんですけれども、事業報告書を提出していないNPOは全体の一六%に当たる八千六十四団体、報告書等は出ているんだけれども活動実態が不明のものが別途三千六百七十六団体。しかも、これは全ての都道府県、政令指定都市からの回答ではないので、実態はもっと多かったはずだと思います。  現在活動していない、広義で休眠のNPO法人の数字はどれぐらいだというふうに把握しておられますでしょうか。内閣府。
福田毅 衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○福田政府参考人 お答え申し上げます。  休眠状態のNPO法人につきまして、内閣府が昨年の七月に全国の所轄庁に対して行いましたアンケート調査によりますと、三年以上事業報告書が未提出というNPO法人、これにつきましては、有効回答のありました四万八千三百十九法人のうち千百三十四法人、全体の約二・三%ということで承知いたしております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○緒方委員 それは、三年出していないとか、そもそも単年度だけ出していないとか、その差があると思いますけれども、もう少し詳細に説明いただければと思います。内閣府。
福田毅 衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○福田政府参考人 お答え申し上げます。  三年以上事業報告書が未提出ということになりますと、所轄庁において設立の認証の取消しという手続ができるということになっておりますので、三年以上という対象に絞って今お答え申し上げたということでございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○緒方委員 二〇一九年に調査したときは、そうではなくて、そもそも単年度で出ていないところも調査していたので、さっき私が言った、八千六十四というふうに申し上げたわけですが、それは現在、二〇一九年からアップデートされたものはないという理解でよろしいですか。内閣府。
福田毅 衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○福田政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘のものにつきましては持ち合わせてございません。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○緒方委員 この後の質疑でもやる予定だったんですけれども、三年以上のところでそういう数字だったということなんですが、これはもう既に事件になったものもあるんですけれども、反社会勢力が事実上乗っ取ってしまったNPOとか、あと、過去に事例があったんですけれども、気がついてみたら違法風俗をやっていたNPOとか、そういうケースがあるんですね。  しかしながら、先ほど話がありましたとおり、改善命令に従わないときとか事業報告書を三年以上未提出だった場合には認証を取り消すことができるというふうになっておりますが、これは逆に言うと、活動せず、そして収支がゼロでも、事業報告書さえ出せば休眠でも手が出せないということじゃないですかね。問題ではありませんか。内閣府。
福田毅 衆議院 2024-05-08 内閣委員会
○福田政府参考人 お答え申し上げます。  NPO法のそもそもの考え方でございますけれども、情報公開を通じまして広く市民の監視の下に置くことによって、市民による緩やかな監督、あるいはそれに基づくNPO法人の自浄作用による是正がなされることを前提としているということから、このような対応をさせていただいているということでございます。