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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬淵澄夫 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
実施計画書で定められれば、これは任意捜査として認められる、許容されるということだという答弁をいただきました。  これも最高裁の決定、昭和五十一年三月十六日、ここには、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」、こういったものの場合は、これは強制処分に当たるということになるというふうに示されております。したがって、今回の仮装身分捜査に関しては、最高裁決定とも違うということで、強制的に捜査目的を実現する行為には当たらないんだということだと理解をいたします。  こうした状況で、この仮装身分捜査というのは、いわゆる適用範囲も限定的であり、かつ適法性も十分に図られているということでありますが、では、具体的な運用の場合にどうなるかということをお尋ねしたいと思います。  実施要領の四には、先ほど申し上げた中で、ここは、警視総監又は道府県の警察本部長の指揮
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谷滋行
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2025-02-12 内閣委員会
お答えいたします。  一点目の実施計画書でございますが、これにつきましては、事後に承認を受けることは想定してございません。  二点目でございます、仮装身分実施計画書に基づき行われた仮装身分捜査の適法性につきましては、他の捜査活動と同様、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判の過程において裁判所において判断されることになるというふうに考えております。  三点目でございますが、仮装身分捜査実施計画書は、捜査に関する詳細な情報、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が具体的に記載されるものでございます。したがいまして、これを一律に公開するということにはなじまないものというふうに考えておりますが、他方で、この計画書に基づいて実施された捜査の経緯、詳細につきましては、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判において必要に応じて審理の対象となるものでございまして、その際、実施計
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馬淵澄夫 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
実施計画書については、これは全て例外なく事前承認ということなんですね。その上で、これについては、その後の事後的な審査を含めて、開示も含めて、これは考えていないということ。つまり、捜査手法に直接関わることだと。ここはよく理解いたします。  しかし、今、局長のお話では、これは、その後の、犯罪者が逮捕された後、司法によって明らかにされていく、その場合にこの計画書の中身が争点になり得る、その場合はそこで議論をしていただくということでありますが、それはあくまでも犯罪行為として成立をし、逮捕に至った場合ですよね。つまり、この実施計画書の中身については、そのような状況にまで至らなければ確認できないんですよね。  ここは、捜査の手法に関わるというのはよく理解をいたしますが、一方で、内部的には何らかの形で制度設計というのを考える必要はあるんじゃないか、私はそう思うわけであります。  これは坂井大臣、今
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坂井学 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
基本的に、この仮装身分捜査において、今委員が一般の国民の皆さんの不安を代弁をして様々な御質疑をいただいていると思いますが、このたてつけとして、基本的に、警察が、事前、それから捜査に関しては責任を持って行って、そしてその後、問題があるときには、裁判において、裁判所、司法がそれが適切かどうかの判断を行う、こういうたてつけになっているものと思っております。  そういう中で、事前に警察において計画を作り、適切だという中で捜査をした、そして、その捜査の中身において、逮捕されるされないがあったにしても、その中で不適切なものがあるとなれば、たてつけの中で、裁判、司法によって判断をされるということでありますから、司法によって判断をされるべきものと考えております。     〔委員長退席、國場委員長代理着席〕
馬淵澄夫 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
大臣、これは裁判にまで至らない状況を私は言っているんですよ。つまり、実施計画書があります、捜査に入っています、しかし、その中で問題となるような状況が起きたかどうかというのは、これは司法の場に立たなければ分からないでは、まずくはないかということを申し上げているんですよ。  警察庁自身が、まさに自らがこの実施計画書の是非について、内容について、捜査方法を公開せよと言っているんじゃないんです。この実施計画書というのが極めて重要だからこそ、私は申し上げているんです。これを内部で再度確認していくというような制度を考えるべきではないかということ、これは運用上で私は申し上げているんです。いかがですか。
谷滋行
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2025-02-12 内閣委員会
仮装身分捜査実施計画書でございますが、もちろん、ここに記載されていることにつきましては、個人情報を含め、犯罪の容疑に関する様々なことが記載されております。刑事司法手続の中でその内容が明らかになるということは当然のことですけれども、犯人として特定、検挙に至らなかった事案について、これを公にするということにつきましては……(馬淵委員「いや、公とは言っていない」と呼ぶ)はい、内部で。関係者の名誉やプライバシーにもなります。  ただ、内部でこの内容をしっかりと確認していくということにつきましては、警察庁も、当然、この実施要領を作った責任がございますので、様々、業務に関する指導や監察なども実施しておりますので、警察庁としてもしっかりと都道府県警察の捜査活動について指導をする、監督をするということはしていきたいというふうに考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
これ、司法とか関係ないんですよ。犯人検挙じゃない状態で、しかし、問題があったかどうかということについて、内部でしっかりと監査していく。監察に任せるのではなくて。この実施計画書の運用上、極めて重要なプロセスになり得るんですよね。ですから、私は、そこの部分の観点が欠けていませんかというふうに申し上げているんです。大臣、いかがですか。
坂井学 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
実施は基本的に各都道府県警が行いますので、それを指導し、また監督をしていくという役目が警察庁にあると思っておりますので、警察庁がそこをしっかりチェックをし、適切に行うよう指導していくことは必要かと思います。
馬淵澄夫 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
警察庁が適切に指導し、チェックすると今おっしゃったので、すなわち運用上にこれは盛り込まれるということですから、重要な答弁だと思います。これは確実に進めていただきたいというふうに思います。  その上で、このお手元資料の要綱の六のところを御覧いただきたいと思うんです。  この捜査の実施のところで、(1)ですね、「相当と認められる限度において実施」と。つまり、捜査そのものが相当と認められる限度において実施と書いてあるんですが、この相当と認められる限度においての実施は、これはどなたが判断するんでしょうか。その責任は誰が負うんでしょうか。局長、できるだけ簡潔に答弁してください。
谷滋行
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2025-02-12 内閣委員会
お答えいたします。  仮装身分捜査は、今お尋ねの点も含めまして、仮装身分捜査を行う都道府県警察が行いますので、都道府県警察において一義的に判断をするということになるものでございます。