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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原一郎
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○参考人(原一郎君) そのように考えております。  法案のこの名称、中に活用ということが書いてあるのと、目的の条項にも活用ということが書かれておりますので、それを念頭に置いた法律案だというふうに思っております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 続いて、井原参考人にお聞きいたしますが、今のこの本法案と軍需産業との関係ですが、政府は、本法案は軍事分野を念頭に置いたものではなく、武器輸出を進めるものではないと繰り返し答弁をしてきました。  参考人は先日の日米の首脳の共同声明にも陳述で触れられましたけれども、参考資料として事前に配付をされた雑誌「経済」の昨年の論文では、二〇一一年の2プラス2以来、アメリカが、このセキュリティークリアランス制度を求められてきて、ずっとこの導入の圧力があったということを詳しく述べられておりますけれども、そこの流れとポイントを御説明いただけるでしょうか。
井原聰
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○参考人(井原聰君) ありがとうございます。  日本の政府あるいはメディアも、どちらかというと、やっぱりレピュテーションリスクというのが気になって軍事というのをなかなか表に出さない。そういう流れの中で、でも現実には、これ、特定重要技術というふうな、日本が指定しているような、二十項目あるんですよね。その二十項目は、今触れられたように、アメリカの国家戦略の中の、二〇二〇なんですが、これ毎年出てきます。でも、余り変わらないんです。何を軍事技術として、国家戦略としてこれ取り組んでいくかと。もちろん経済戦略も含まれるわけですけれども、内容的には軍事研究が基本になるような、そういう配置になっているんですね。  私は、その意味でかなり、この日米共同研究開発というのは非常に明確な形で軍事研究に日本の研究力を取り込もうと、もうここは非常にはっきりしているわけで、その意味で、何かただで持っていかれちゃう危
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございます。  そこで、特定秘密保護法との関係なんですが、引き続き井原参考人にお聞きしますが、今回、政府は、特定秘密保護法の運用基準を改定して本法案とのシームレスな運用を行うとしまして、重要経済安保情報に指定、秘密指定されたもののうち、この情報の機微度が上がった場合は特定秘密保護法の指定に移行していく場合があると、こういう答弁がされているわけですが、事実上、特定秘密の範囲を法改正をせずに拡大をしようとするやり方だと思うんですけれども、こういうやり方についての御見解をお願いしたいと思います。
井原聰
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○参考人(井原聰君) 特定秘密保護法のときにかなりこの問題議論されて、経済まで取り込まない形で決めたんですよね、四つの項目を。にもかかわらず、今回、コンフィデンシャルといいながら、大事なものはシームレスで特秘法と一緒に運用しよう。だから、外国から見たら全然問題ないんですよ。コンフィデンシャルでいいんですね、だって重要なときは特秘法が入っていますから。そういう意味では、余り外国は心配しないでこれ見ているだろうと。だから、アメリカなんかはもう喜んでいますね。  だから、その意味で、私は、何といいますかね、特秘法の中に経済分野を潜り込ませようと、特に入りやすいのは軍事のところで、大抵のものはそこに入っちゃうんですよね、読み替えると。だから、そういう危険が実は隠されているというふうに私は考えているんですね。  以上です。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございます。  続いて、齋藤参考人にお聞きしますけど、今のとも関連をするんですが、特定秘密の範囲が法改正なしに拡大をしようということに加えて、本法案自身がどういう秘密が指定されるのかが非常に不明確で、今後、運用基準とか政省令ということで示されると言いますが、それ自身も極めて抽象的という場合もあるわけで、罪刑法定主義からこうしたことが問題だと繰り返し指摘されておりますが、具体的にどういう問題が起きていくというふうにお考えでしょうか。
齋藤裕
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。  秘密保護法について言いますと、別表形式になっていまして、かなり、どういうものが秘密になるのかというのははっきりしていましたけれども、今回は別表がない。三要件ということを言いますけれども、三要件といってもかなり抽象的ですので、非常に何が秘密になるのかというのがつかみづらいものになっていると思います。  もう一つ、これ、先ほども言ったところですけど、非常に分かりにくいのが、秘密保護法と今回の法案で安全保障という言葉を使っていますけど、この安全保障という言葉の範囲が違うのに、そこがよく分からないまま議論されているということだろうと思うんですね。  秘密保護法について言っている安全保障というのは、内閣府のホームページの注釈からすると、国民、国家と国民の安全が害される場合なんですけど、国民の安全に関して言うと、国民の生命が害される場合に安全保障の
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございました。  続いて、齋藤参考人に適性評価の問題についてお聞きいたします。  これ、本人からの、適性評価の対象になる本人からの調査票に基づいて役所が公務所に照会をする場合があって、そこには警察や公安調査庁も含まれているという答弁がありました。ただ、照会した内容も照会したかどうかも本人には基本的に知らされないということになっているんですね。一方、警察は、治安維持のためとして日常業務として様々な情報を収集しますし、それを第三者提供するということも行われてきております。ですから、その情報は廃棄をされないという場合もあるわけですね。  適性評価のために本人が知らないうちに警察などへの照会が行われて、本人が知らないうちに情報収集がされて、言わば生涯監視の対象にもなりかねないというこの仕組みについてどのようにお考えでしょうか。
齋藤裕
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。  適性評価については目的外利用が禁止されているわけですけれども、そこでいう目的というのは経済安全保障の目的なんですよね。ということは、適性評価の目的じゃないので、例えば警察が、じゃ、この捜査は、こいつを監視するのは経済安全保障に資するのでこの情報を使っちゃえというのは、法律上は禁止されないということなんだろうと思うんですよね。  そういう意味では非常に、警察や公安調査庁が適性評価に関して得た情報を利用するたがが緩いと思います。本来であれば、適性評価以外に適性評価の情報は使ってはいけない、例外はこれこれというふうにすべきなんだけれども、経済安全保障の目的以外に使ってはいけないというふうになっているので警察が結構自由に使えるのではないかと。  捜査ですから、本当ちょっとした疑いがある場合でも警察は捜査とか調査とかするわけですので、そういう意味
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございました。  井原参考人に、研究、学術研究との関係でお聞きしますが、学術分野での秘密保持のために大学や研究機関が具体的、個別的なガイドラインを既に作っているということがお話がありました。それに対してこのセキュリティークリアランス制度が手を突っ込むことによって学術研究体制に大いに攪乱をもたらすのではないかという御指摘があったんですけど、今あるその具体的ガイドラインとの関係でどういうことが起こるのか、具体的にお願いします。