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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 従業者の方がこの調査を受けることに同意する、しない、これは当然、選ぶ権利を確保するということはとても重要でございます。だから、上司が適性評価を受けてくれよと、こう求めた場合においても、それに同意しないことが許される状況をちゃんと担保しなきゃいけないと考えております。  じゃ、具体的にどうするかということですが、適性評価を受けることに同意しなかった事実の目的外使用、これを禁止しているという十六条二項の実効性を担保するために、その禁止の趣旨を事業者及び御本人の双方に十分に説明をして御理解を得るということとともに、最初は事業者からこの適性評価を受ける候補者の名簿をいただくわけですけれども、行政機関が十二条三項による同意の確認を御本人にする際に、この同意は任意でありますよということを説明した上で、強要などを受けていないかと、強制されていないかということをしっかりと確認す
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片山大介 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○片山大介君 それが担保できるかどうかですよね、やっぱりね。  やっぱり企業ってどうしてもこう上下関係あるから、それは言われるとやっぱり取らなきゃなとか思ったりすると思うので、だからそれを、衆議院の審議の方では通報や相談の、こちらも相談の窓口を設けるみたいなことも書いているんですけれども、やっぱりそれ以上踏み込んでいくというか、調査していくとかアンケートを取ったりだとか、分からないですけど、もう少し、何というの、担保がもっと踏み込んで取れるように何かできることはないのかなというのはやっぱりこれはどうしても気になるところなんですけど、そこについてお考えあれば。
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 同意をしなかった方がそれによって、それを理由として不利益な措置を受けることがないよう、今後策定する運用基準におきまして具体的な禁止事項を明示するということ、それから禁止の遵守を契約などでも求めるということ、それから本人が不利益取扱いを受けたと考えた場合に相談できる窓口を設けることなどの措置を検討してまいりたいと考えております。  事業者内におきまして、適性評価の結果やその不同意事実の情報を取り扱うことになりますその従業者に対する教育、研修も行うべきだということもこの適合事業者との契約事項となることを運用基準に明記していきたいと考えております。
片山大介 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○片山大介君 その従業員側から、実際にその取得した、保有した従業員側から、あとは評価を受けたけど拒否をした人、あとは結果として認められなかった人、分からないですけど、そういった人たちから直接聞いたりするようなことというのは余りないんですかね。
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 適合事業者の従業員の方から不利益取扱いについての御相談がありました場合には、相談された方の保護ということにも十分に注意を払った上で、必要がありましたら、内閣府も連携して、契約先の行政機関が適合事業者における違反行為の有無について確認するということを想定しております。その禁止行為についても契約の段階ではっきりといたしますので、行き過ぎたことがあった場合にはそこで契約違反ということになります。
片山大介 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○片山大介君 やっぱりその受けた方から声を出さないとやっぱり拾えないというところがちょっと大丈夫なのかなというふうに思ったので、そこはちょっと今後の検討課題にしていただけたらなというふうには思います。  それで、あと、やっぱり今回は民間の方なんで、そのプライバシーの侵害に対してもかなりみんな警戒をするとは思うんですね。特秘の場合は主に公務員だったですけど、やっぱり今回民間の方が多いということになるんでより丁寧な形でやってあげなきゃいけないと思うんですが、その調査を受けた人に対しては、その調査の内容だとか結果というのは、これ、特秘のケース、これまでのケース、まず教えていただきたいんですけど、どれくらい丁寧に本人には通告をしていたというか、お知らせしたのか、教えていただけますか。
岡素彦 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岡素彦君) まず、適性評価を行った結果、漏えいのおそれがないと認められた場合には、その旨のみ、丸ということですね、書面により通知しております。一方で、漏えいのおそれがないと認められない場合には、その旨及び理由を対象者に、これも書面により通知をしております。ただし、本人が理由の通知を希望していないときは理由は通知しておりません。これは、同意を得る際にあらかじめ、もしこうなった場合には理由を通知してほしいかどうかということを確認してやっております。  運用基準におきましては、理由を通知する際には、その理由が本人の申告に基づく事実によるものであるときは当該事実を示すなど具体的に説明するものとしつつ、ただし、評価対象者以外の人物の個人情報の保護を図るとともに、理由の通知によって調査の着眼点や情報源、手法などが明らかとなり適性評価の円滑な実施を確保するその妨げとならないようにしなけれ
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片山大介 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○片山大介君 その本人への調査結果というのは、これまでその書面だということなんですね。  その書面で、じゃ、どれくらいの内容なのかなというのをちょっと知りたいんですけど、一行みたいな感じなのか、それをもう少しきちんと丁寧に説明しているのか、そこはどんな感じなんですか。
岡素彦 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岡素彦君) 具体例を私ども承知しておりませんが、これはもうケース・バイ・ケースであるというふうに思っております。
片山大介 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○片山大介君 少し調べて教えてください。別に具体的な個別の誰だというのじゃないですけど、それが単純に辞令のような一行だけで終わるのか、もう少しきちんと内容やっているのか、それは大切だと思いますよ。それは調べていただきたいのと、では、今回の場合は、セキュリティークリアランスの場合はそこら辺はどのように考えているのか、教えていただけますか。