内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 是非、事業者の人が説明するための例示をしていただきたいと思います。
続いて、適合事業者が従業者のプライバシーを保護して目的外利用をしない仕組みについて質問させていただきます。
一般的には、その企業の従業者の数が多ければ多いほど、例えば総務とか労務とか人事を担う人も多くなります。数人の担当者で何千人もいる企業あるいは何万人もいる企業でそういった労務とか人事とかできませんので、従業員の数が多ければ多いほどそういうことを担当する人も多くなると、つまり個人情報を扱う人も多くなるというのが一般的だと私は思います。
政府の有識者会議には労働組合の連合の方も入っているんですけれども、この連合の方も、適性評価を受ける従業者のプライバシーの保護、不利益扱い、取扱いの禁止をこれ繰り返し主張していたと私は認識しています。
この企業が適性評価を受けた従業者のプライバシーを保護して目的外
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
適性評価の結果に係る目的外利用の禁止、しっかり担保することは極めて重要であるというふうに考えております。
その対策として、適合事業者との関係においては、その契約の中で目的外利用禁止に当たるその具体的な行為を示す、あるいは、明示した行為はまさにそれが禁止されていることを契約の中に位置付ける、さらには、今委員から御指摘がございましたとおり、契約を結んでいる担当部局とその人事を行う部局が違うこともあるわけでございますので、事業者の中において、その適性評価の結果や、場合によっては不同意によって適性評価が行われなかったという情報は事業者に伝わりますので、その窓口あるいは担当部門だけではなくて、実際に人事の担当をされているような、そういう従業者に対しても、その契約を結んでそういったことを確認しているという事実を教育、研修の中で徹底していただくこと
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 分かりました。
続いて、罰則についてお尋ねしたいと思います。
様々な罰則が第二十二条から二十七条までに定められているんですけれども、この罰則が科されるということになると、民間人の精神的な負担というのは非常に大きいと思います。一方で、罰則がなければ、情報が漏えいしてしまうという、これを防ぐことは難しいと思いますので、この辺が難しいというふうに思うんですけれども、この罰則の内容が定められているんですけれども、罰則が科されるまでのプロセスについては、ちょっとここを確認していきたいんですね。
民間人の立場からすると、情報漏えいをする意図はなかったんだけれども、つい誰かに言ってしまったとか提供してしまった、あるいは、不正に取得する意図はなかったんだけれども聞いちゃったと、提供を受けてしまったと、こういったことが考えられるんですが、漏えいしたとかですね、即罰則ということになるの
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪があると思料される場合には、刑事訴訟法などの法令に従って刑事手続が行われることになります。
その大まかな流れということで申し上げますと、まず捜査機関において捜査を行うというのが通常でございます。その上で、検察官が起訴をするかどうかを判断することとなります。そして、検察官が起訴をする、公判請求をするという場合には法廷で審理が行われることになりまして、訴訟当事者、つまり検察官と被告人、弁護人による主張、立証を経て裁判所が判決を言い渡すという形で手続が行われることになります。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 起訴されると裁判になるということだったと思うんですけれども、そうすると、裁判になったときは、民間人はそれが仮に勝訴したとしても負担は大きいですし、敗訴した場合はもちろん負担も大きいわけですけれども、私が思うこの裁判は、裁判なので公開の場で行われるので、そうすると個人情報もそこの裁判で明らかにされてしまうんじゃないかと思うんですが、この裁判になった場合の、重要経済安全情報の漏えいあるいは提供の有無が争われることになると、この個人情報の公開、され得るのかどうか、ちょっとその辺も確認させてください。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは、被告人となった方が民間人の方であるという場合を想定されているかと思いますので、そのことを前提に申し上げますと、今御指摘ありましたように、刑事訴訟法上、刑事裁判の公判審理は公開の法廷で行うのが原則でございます。
その上で、刑事訴訟規則においては、裁判長が、検察官の起訴状の朗読、これ審理の冒頭で行われますけれども、それに先立って、被告人として出頭している者が起訴状に表示されている者と同一の人であるかどうかを確かめるに足りる事項を質問しなければならないということになっております。その方式については法文上定まったものはございませんが、実務上は、被告人に対してその氏名、生年月日、職業、住居、本籍といった起訴状に記載されている事項を逐次質問して確認していくというのが慣行であるというふうに承知しております。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 分かりました。
続いて、第二十二条と第二十三条についてお伺いいたします。
この第二十二条は、情報を持っている人がそれを漏えいしたときに五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は両方ともということであります。二十三条は、これ、持っている人ではなくて、違う人が外国の利益若しくは自己の不正な利益を図り云々とあって、これを不正に取得した場合という、そのときも五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金あるいは両方ともということなんですが、この二十二条と二十三条、行為は全く違う行為なんですけれども、同じ量刑に今回定めようとしている、この理由を教えてください。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
二十二条一項、修正後の二十三条一項では、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者、すなわちこの重要経済安保情報を厳格に保全することがその職務上特に強く求められる者による重要経済安保情報の故意による漏えいについて、提供された方が漏らした場合よりも重たい、最大五年の拘禁刑などの罰則を定めております。
これは、今申し上げましたとおり、その方が業務上、安全保障上の必要によってこれを取り扱うわけでございますけれども、これを厳格に管理することがそもそも特に強く職務上求められている立場であるにもかかわらず情報を漏えいするという点について強い法的な非難が必要だという考えによるものでございます。
一方で、御指摘ございました二十三条一項でございますが、これは不正取得ということですが、これも同様に、まさに情報を取得して漏えいするという意味において、先
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 今、説明は理解したつもりです。
そうすると、二十三条の場合は、不正な目的や行為で情報を取得したときということだったんですけれども、取得をして、さらに、その取得をした情報をまた漏らしたり、あるいは別の悪用をしたりするということも考えられるんですが、その場合はこの二十三条の取得の罰則に加えて更に罰則が適用されるのか、そこをちょっと解説してください。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
本法案に基づく不正取得の罪を犯した者がその不正取得した重要経済安保情報をその後更に他者に提供をしたり悪用をする行為については、別段の罰則を設けることとはしておりません。
これは、二十三条一項の不正取得行為は取得後の悪用が当然見込まれるものであり、こうした事後の行為の違法性は不正取得罪の中で既に評価されていることから、別途の罰則を設けていないということでございます。
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