内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
適性評価の結果でございますけれども、結果については、御本人には、特定秘密と同様でございますけれども、その結果が通知される、また基本的には理由も通知されるということでございます。
それとともに、事業者、適合事業者に対しても結果がどうであったかということが通知されます。ただ、適合事業者には結果のみ、認められたか認められないかという結果のみが通知されて、理由は通知されないと、そういうことになっております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 済みません、もう少し。
その本人に対しては、ある程度、その結果とその結果の理由みたいなものはきちんと、本人が納得できるというかな、本人が分かるような形で書いていただけるということなんですか。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) そういうことでございます。理由も条文上通知するということになっています。
ただ、もちろん原則として通知ということになっておりますので、一定の場合には通知、その内容についてはその理由が、限定されますけれども、基本的には通知されると、そういうふうになっております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 あと、最後に、じゃ、その個人情報は今後どのように管理されるのかだけ教えていただけますか。その情報、個人情報はどういうふうにその後管理されるのか。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) 適性評価調査につきましては、基本的には、その後にほかの行政機関が参照することなどもございますし、何か事情があった場合には再確認することがございますので、これは十年を保存するというのが基本でございますけれども、今御指摘のあったような、実際には、適性評価の結果として漏らすおそれがないと認められなかった場合などについてはそれよりも短い期間の保存期間とするということを、先行する制度である特定秘密制度も参照しながら、今後議論、検討させていただきたいというふうに考えております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○片山大介君 分かりました。
続きはまた今度で、よろしくお願いします。ありがとうございました。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
初めに、質問しても同じ答弁だと思ったので通告はしなかったんですけれども、やはり、宮澤博行議員、前議員がお辞めになったということですけど、これまで私も、本会議でも政務三役についての適性評価は必要じゃないですかという話をさせていただきました。まさに防衛副大臣という特定秘密を多く扱う省の副大臣でありましたので、今回のことは本当にこの適性評価必要だと、私はそう思いますということだけまず冒頭申し上げておきたいと思います。
それで、この法案についてですけれども、今、片山委員からこの適合事業者の外国の影響というのを、私も同じことを質問させていただきたいと思うんですが、ちょっともう一点、追加で、同様なんですけど追加でお聞きしたいのは、この適合事業者が外国からの影響を受けているかどうかというのは、これから政令で定める運用基準という今大臣の答弁は聞いたん
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
適合事業者の認定に当たって外国の影響の有無ということで、いわゆる組織的な要件をどのようにしていくかというのは、先ほどの御答弁あったように今後検討していくこととなるわけでございますが、これは、事前に加えて事後についてもそういった影響の有無というのは考慮することは当然のことであるというふうに考えております。
そのため、実際にそこに大きな変更があった場合には、それは今現在は適合事業者として契約を結んでいるわけで、契約を結んで重要経済安保情報をお渡ししているということではあるのですけれども、その事情変更によってそもそも契約関係を解消して別の事業者との契約を検討することが適当なのか、あるいは現在の事業者との契約を何らかの対応をしつつ継続するのかといった点については、それぞれの個別の事情に応じて判断をするということになろうかというふうに考えます。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 続いて、適性評価を受ける本人の同意についてお伺いします。
本人の同意というのは、言うまでもありませんが、任意かつ真摯なものでなければなりませんけれども、そのような真の同意を得るには、あらかじめ本人に対して、どのような調査が行われるかを含めて、同意の判断に必要なことが、事項が知らされるということが重要だと思います。
これまでの委員会でも確認したんですけれども、適合事業者は従業者に対して適性評価の同意を得た上でリストを提出すると、リストを受け取った行政機関が評価責任者、担当者にそのリストを提供して、評価責任者、担当者がまたリストに掲載された対象者に連絡をし、その際に告知、同意確認するというふうに私は理解しているんですが、こうなりますと、事業者が行う同意と評価責任者、担当者が行う同意ということで、その本人からしてみれば二回同意が確認されるかという、こういった理解でいいのか。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
適合事業者の従業者が適性評価を受ける場合、一般的には、まず事業者におきまして、社内の人員配置等の観点から重要経済安保情報の取扱いを伴う業務を実際に行わせる従業者を選んで、その上で、本人の同意を得た上で名簿等の形で行政機関に申告をしていただきます。申告された名簿につきましては、この適性評価を実施する行政機関の長からその名簿に記載されている方に対して、今御紹介のございました十二条三項によって告知と同意確認を行うこととなります。したがいまして、この適合事業者の従業員の方から見た場合には二回同意確認が行われる、一つは事業者の中で、もう一つは行政機関との間で行われるということになります。
その場合、事業者でどのような説明を行うのかということでございますけれども、ここは当然のことながら事業者によりまして説明をいただくことになるわけでございますけ
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