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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○松村国務大臣 まず、規制につきましては、公布日から九月以内に施行することといたしております。  改正法が成立した場合には、新たな電磁石銃が原則所持禁止ということになりますので、ホームページやSNSで情報を掲載をいたしまして、広く国民に周知することは当然のことであろうと思っておりますし、インターネット上で物の売り買いを取り扱う事業者に対しましても、電磁石銃を取り扱わないように働きかけることが重要であると考えているところでございます。  私といたしましても、こうした取組が徹底されるよう指導してまいりたいと思っております。
住吉寛紀 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○住吉委員 是非、徹底して、広く周知していただけたらと思います。  今回、電磁石銃というのが規制の対象になる、殺傷能力を確認したからということなんですが、今後、新しい技術を活用した銃というのが容易に想定できると思います。そのたびに、殺傷能力を確認してから規制をかけていくのでしょうか。今回のように、警察庁が電磁石銃の危険性に気づくことができたから、事故や事件が起こる前に対策に踏み切れておりますが、警察庁はこういった日進月歩の技術革新をどのように捕捉していくおつもりなのか。御答弁お願いいたします。
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○松村国務大臣 銃につきましては、人の生命、身体又は財産を害する犯罪に悪用されるおそれがあることから、警察におきましては、平素の警察活動や、武器等製造法を所管いたします経済産業省を始めとする関係機関、団体との情報交換を通じまして、銃に類似したものも含めまして、販売実態などをよく注視していくこととしているところでございます。  その上で、今回の電磁石銃のように、銃刀法で規制されていない銃を把握した場合には、その用途や危険性を考慮の上、規制の必要性について検討していくことが重要であると考えております。  御指摘のとおり、昨今の技術革新は日進月歩で進んでおりますので、そうしたことも念頭に置きながら、犯罪への悪用といったことが起きる前に、できるだけ早く、早期に対応できるよう警察を指導してまいります。
住吉寛紀 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○住吉委員 ありがとうございます。  そのアプローチは別に否定するつもりもございませんし、正しいアプローチだと思います。一方で、技術の進歩というのが本当に速くて、先ほどもありましたが、ドローンを活用した場合はどうなるのかとか、いろいろあると思います。  今回、電磁石銃を規制の対象に加えた一番大きなところというのは、実際に殺傷能力を確認したというふうに聞いております。こういう形態を規制していくというより、逆に、殺傷能力がこれ以上のものを規制していく、そういうような包括的な捕捉のやり方なんかも、そっちの方がこれから時代に合ってくるのではないかなと思うんですけれども。  ちょっと通告していないですけれども、もし所感があればお願いいたします。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、危険なものを包括的に規制するというのは非常に重要なことかと思っておりますが、ただ、規制の対象がどのようなものになるかというような観点から、規制されるものについてはなるべく明確にすべきというような判断もあろうかと思います。  したがいまして、今回は法律を改正して電磁石銃を新たに追加しておりますが、今後も、いわゆる銃砲刀剣類、またそれに類似するようなもので危険なものにつきましては、銃刀法の対象とすることも検討してまいりたいと考えております。
住吉寛紀 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○住吉委員 ありがとうございました。  これが駄目ですよと確かに国民にしっかりと明確にしていく必要もあるのかなと思います。今後、技術の開発によって捕捉し切れなくなった場合に、またそれも含めて検討していただければというふうに思います。  次の質問に移りたいと思いますが、次はインターネットについてお伺いしたいと思います。  今回、銃等の違法所持の、公然、あおり、唆すことに対する罰則が追加されるわけですが、実際にどんなケースを想定しているのかイメージがつきにくい。先ほども具体例がありましたが、政府としてどんなケースを想定しているのか。御教示いただけないでしょうか。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  新設するあおり、唆し罪に該当するか否かは、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか等について、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。  典型的なケースといたしましては、例えば、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿する、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。  いずれにしましても、あおり、唆しに該当するかどうかにつきましては、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等を総合的に考慮し、適切な判断がなされるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
住吉寛紀 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○住吉委員 あおり、唆しについて、発信する側についてはそのようなことで理解しました。  一方で、それを見て実際に影響を受けたかどうかというのはなかなか証明が難しいと思うんですけれども、それをどのように証明していくのか。御所見をお伺いいたします。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  あおり、唆し罪の成立には、情報の受け手の側が実際にあおり、唆されて拳銃等の不法所持に及んだということは要しないものと考えております。あおり、唆し罪の立証につきましては、あくまでも、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等から立証していくものというふうに認識しております。
住吉寛紀 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○住吉委員 そして、インターネット上ということは、世界各国どこでもあるわけでございます。実際に、ちょっと私は確認していないですけれども、武器が合法の、銃が合法のところもあったりもして、海外から発信されている情報であったり、また海外サーバーを経由して発信する情報、こういったことも普通にあると思っておりますし、それを日本の誰かが見て影響を受けて何か犯行に及ぶ、そういったケースもこれからあるのかなと考えているんですが、そういった海外からの情報についてどのように取り締まっていくのか。政府の見解をお伺いいたします。