内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松村祥史 |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○松村国務大臣 御指摘の、海外サイトで発信されております情報につきましては、例えばこれを引用して国内で発信するような行為については、これはあおり、唆し罪の対象になり得ると考えております。
また、警察や、警察が業務委託をいたしておりますインターネット・ホットラインセンターにおきましては、海外サイトに投稿された爆発物や拳銃の製造情報について、サイトの管理者に対して削除依頼を行っているところでもございます。
いずれにいたしましても、国内、海外いずれにおける情報発信であるかを問わず、国民の目に触れる違法情報の対策は重要であり、取締りや削除依頼の取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、猟銃の使用許可を取る際の診断書についてお伺いをさせていただきたいと思います。
猟銃使用許可を取る際に診断書を出さなきゃいけないんですが、元々は精神科医がこれを行うということになっていましたが、数年前に制度改正がありまして、過去に申請人の心身の状況について診断をしたことがある医師、括弧、かかりつけ医の作成した診断書でもオーケーということになっています。しかし、法令には、かかりつけ医の定義というのはないんですね。現在、法令上存在しているのは、かかりつけ医機能だけであります。そうすると、定義のないものをベースに、こういうお医者さんにかかって診断書を出してもらえれば、猟銃使用の許可が下りるようになりますということなんです。
そもそも、かかりつけ医は、例えばどれぐらい診断しているかとか、そういうことの要件もないわけであって、ある意味
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
銃刀法では、猟銃の所持許可の審査に当たり、一定の精神疾患があるといった欠格事由に該当しないことを確認するため、医師の診断書の提出を求めておりますが、委員御指摘のとおり、精神科医のほか、申請者の心身の状況について診断したことがある医師、これはかかりつけ医の方々が該当すると思いますが、そうした方々の診断書についても作成主体として認めているところでございます。
医師が診断を行った際にたまたま症状が出ていないというようなことも想定されますので、必要と認める場合には、審査の過程で、公安委員会によって、公安委員会が指定する医師に受診してくださいという受診命令の規定も設けられているところでございます。
いずれにせよ、欠格事由該当性につきましては、診断書に書かれた医師の意見や他の調査結果も踏まえて判断してまいりたいと考えております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 恐らく、事前のレクの段階で、精神科医が余りいない地域に対する対応も実は念頭にあるんですということだったんですが、逆に考えると、そういう地域におられるお医者さんというのは、大体、ゼネラリスト的な方が多いと思うんですね。そこでかかりつけ医的な機能を担っているということなんですが、そういうゼネラリストのお医者さんというのは、精神疾患がどうであるとか、そういうことに対する知見を余り有していないという可能性も高いのかなと逆に思うんですね。
医師に負担をかけ過ぎではないかと思うんですけれども、局長、いかがでしょう。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
医師の診断書につきましては、公安委員会が許可をするかしないかの判断をする際の参考資料となるものでございます。当然、医師の診断書に加えまして、申請者に対する面接調査や周辺調査も実施いたしますし、これでは足りないと思われる場合には、別途、先ほど申し上げましたように、公安委員会が精神保健指定医等の診断書の提出を求めるという規定もございます。
こうしたことから、いわゆるゼネラリスト的な医師の方々に過大な負担を与えているということはないと考えております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 続きまして、所持規制における目的規定です。
先ほど庄子先生の方からも質問がありましたが、拳銃等以外の銃砲等についての所持に、人の生命、身体又は財産を害する目的という限定がなされているんですが、これは本当に必要なのかなと私も思ったんですね。先ほどの答弁では、悪用される蓋然性ということを局長は言っておられましたが、本当にそういうことなのかなという思いをいまだに拭うことができません。
分かりやすく答弁をいただきたいと思います。局長。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 先ほど答弁させていただきましたが、銃刀法におきましては、拳銃等、またそれ以外のものにつきまして、現在、不法所持の罰則も段階的に規定されているところでございます。
銃刀法は、銃砲刀剣類によります危害予防のための法律でございます。
拳銃等につきましては、その形状等から、人を撃つ、いわゆる武器であるということで、社会的有用性もないということで、所持の許可の対象としても、我々警察官が持つとか標的射撃とか、非常に限られているところでございますし、過去の銃砲を使用した事例を見ますと、いわゆる暴力団のような方々が拳銃等を使って犯罪を犯してきたという実態がございます。そういったものを踏まえて、拳銃等につきましては、悪用される蓋然性が高いということで非常に重い罰則が設けられておりました。
それで、今回、猟銃と、またそれ以外の銃砲の罰則を引き上げるに当たりまして、拳銃等とも比較し
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 終わります。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 次に、塩川鉄也君。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
銃刀法改正案について質問いたします。
まず、銃の管理に関して、保管委託についてお尋ねをいたします。
銃刀法では、猟銃の所持許可者は、猟銃等保管業者に保管を委託できるとされております。銃器店などが約三百九十ぐらい、射撃場が約百二十くらいということですけれども、このような猟銃等保管業者への保管委託はどのように運用されているのか。実際、保管委託件数というのはどのくらいなのか。この点についてお答えください。
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