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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
藤岡たかお 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
じゃ、把握したときに、手元に、ある意味、政府の方にその記録は残っていないということでよろしいんですね。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
これは情報収集じゃなくて、相手のサーバーに、アクセス・無害化する、目的は無害化です、アクセスして。だから、その情報は収集する対象ではありません。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
少し、このところの、整備法の方で、警職法の方の規定になるかもしれませんが、やはり重要な通信の秘密を必要やむを得ない限度にするための規定が抜け落ちているのではないかということは指摘をしたいと思います。  続きまして、時間もありますので、次に行きたいと思いますけれども。  アクセス・無害化措置を実施したときに、これは本会議で市村委員の質疑に対して石破総理が答弁をされていて、実施した責任は、一義的には、措置を実施した者が負うというようなことをおっしゃっておりますけれども、アクセス・無害化措置の実施、執行の責任というのは誰が負うんでしょうか。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
アクセス・無害化措置につきましては、まず、国家安全保障会議四大臣会合におきまして速やかに議論をして、対処方針等を定めることといたしております。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局と連携して総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が、警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により、個別のアクセス・無害化措置を行うこととなります。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
実施、執行の責任は、だから、アクセス・無害化、防衛大臣に係らない場合は警察庁長官ということで、平大臣、よろしいですか。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
今答弁したとおりでありまして、方針はNSCです。総合調整とかそうした様々な判断は担当大臣であります。執行は、実施主体は警察、自衛隊でありますので、警察庁長官若しくは防衛大臣ということになろうかと思います。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
その実施、執行のところなんですけれども、これは自衛権の行使ということではなくて警察権の行使で整理をされているために、自衛隊の方は防衛大臣が責任を負うわけでございますが、これは、尾崎委員が先日御質問をされたときに、ある意味、警察庁長官に逆に一々お伺いを立てるいとまがあるのかという話をされ、本当にそれもそのとおりだなというふうにお聞きもしておったんですけれども。逆の意味で、警察庁長官にお伺いを立てるいとまがあるのか、あるいは、逆に、これは国外にあるサーバーにアクセス・無害化をするということで、当然、まだ国際法の考え方も固まっていないということで、外交関係のトラブルが発生することもあるということもあると思います。  そういういろいろなことを考えたときに、逆に、これは本当に、警察庁長官だけが実施の責任を負うということでいいのかなということは、ある意味、警察庁長官に責任を押しつけるようなことになら
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坂井学 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
サイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を講じるに当たっては、組織的に権限行使の適正性を判断することを制度的に担保するため、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしております。  お尋ねのアクセス・無害化措置を実施した結果についての責任は、一義的には、措置を実施した行政機関が負うものと考えております。  この点、強力な執行力を持つ警察行政について、運営の独善化を防ぎ、かつ政治的中立性を確保するため公安委員会の制度を取っておりますので、今般のアクセス・無害化措置についても、今までのこの公安委員会の管理の下、警察庁長官等が指揮をすることが適切であると考えております。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
本当はこれをもっと詰めたいんですけれども。従来であればそういう考えが成り立つと思うんですけれども、今回は国外にアクセス・無害化をするということで、従来の国家公安委員会の枠組みとやはり違う視点が必要であるということは私は指摘をしておきたいと思います。ある意味、文民統制的なところが足りていないんじゃないかということを指摘をしたいと思います。  続いて、本法案によって取得した情報によっていわゆる武力攻撃と評価できる情報を把握した場合、これは先般より質疑されておりますけれども、本法案によって取得した情報によって武力攻撃と評価できる情報を把握した場合に、武力攻撃の事態認定に用いることができるんでしょうか。大臣の見解をお伺いします。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
本法律案においては、選別後通信情報の利用は、原則として、特定被害防止目的、すなわち重要な電子計算機に対する一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止するための利用に限定をしています。  どのようなサイバー攻撃であれば武力攻撃に当たるのかは個別具体的な状況に即して判断すべきものですが、通信情報の利用を含め、重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的の下で、各種情報収集の結果、武力攻撃と判断される重大なサイバー攻撃が存在する可能性は否定できません。  したがって、今般の法律案の下、武力攻撃事態の該当性を判断するに当たっては、選別後通信情報を用いることは、特定被害防止目的の範囲内の利用として認められる場合もあると考えています。