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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
これは維新の会が呼ばれた参考人だと思いますけれども、大澤参考人がこういうことを言っていました。  本法案で想定されている政府の行為は領域外での行動が含まれており、かかる対応措置が国際法上正当に行えること、すなわち国際法上の違法性阻却事由について対外的に明確に示す必要があると考えます。そして次に、本法案で、国内におけるアクセス・無害化措置の権限を定めた警察官職務執行法改正案では、国内の電子機器に対して警察官である執行官が行うアクセス・無害化措置が外国からのサイバー攻撃への対応措置という安全保障上必要な公共の福祉目的であるのか、条文上明確ではありません、この措置が明確に安全保障目的であることを担保するためには、警察官職務執行法改正法案六条の二の次に、六条の二の二において、自衛隊法改正案と同様、本邦外にある者による高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合においてという条件を付
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坂井学 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
違法性の阻却事由を満たしているか否かにつきましては外務大臣との協議により確認することとされており、このことが条文上明記されていることから、御指摘のような対応は必要ないと考えております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
今、外務大臣とあらかじめ協議というふうに書いてあるからいいんだという話だけれども、外務大臣との協議の中身というのは、午前中の審議でも明らかになったように、ある意味では、外務省の中でも意見統一が図られているのか図られていないのかよく分からないような状態に陥っているという状態の中で、この外務大臣との協議というのは、こういうことで行われるんだということを答弁で言われても、ええっ、本当にそうですかねという話になっちゃうような気がするんですよね。  やはり、外務大臣の協議があるなら、外務大臣の協議というものが何のために、どのようなことについて協議するのかというようなことについて明確にしておく必要があるというふうに思うんですけれども、その点について、どのようにお考えでしょうか。
坂井学 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合、警察における措置の実施主体であるサイバー危害防止措置執行官は、警察庁長官を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないこととしているが、これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものでございます。  ですので、その協議の内容につきましては、まさしく個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難でありますが、先ほども答弁させていただきましたように、禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、違法性を阻却できる場合に限って措置を実施することを確保する観点から協議を行うこととされております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
私が言っているのは、まさに、個別具体的なことを書けと言っているのではなくて、判断基準は何なのか、今まさに大臣が答弁されたような内容のことをちゃんと法律にも書くべきじゃないかと。そうすることによって、外務大臣が何をすべきなのかというのが対外的にもはっきりして、日本がやっていることが国際的に問題がないということをちゃんと確認するような形でやっているんですよということを示すことにもなる。  何の弊害もないと思うんだけれども。むしろ何も書かないでいると、ただ単に、協議しましたと言えばそれでおしまいということになってしまうわけで、ちゃんと、今大臣が言われたような、こういう観点に基づいての判断を外務大臣が下しているんだということが明確になるように、もしその判断基準に従って外務大臣がしていなかったとしたら違法になるんだということを明確にするための法案上の手当てをすべきだということです。  もう一度、
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小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
繰り返しになりますけれども、外務大臣との協議は、国際法規の解釈及び実施に関する事項を所掌しております外務省におきまして、実施しようとするアクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で実施されるものであることを確認するために行うというものでございます。  こうした考え方につきましては、これまでの質疑でも御説明申し上げたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要まではないというふうに考えてございます。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
答弁で確認と言って、さっき答弁でもいろいろ、あっち行ったりこっち行ったりしていて、混乱していたじゃないですか。だから、それをちゃんと法律に書けと。  私は、別に国家公安委員長が答弁された内容以上のものを具体的なことを書けとか別のことを書けと言っているんじゃなくて、答弁されたことについて、しっかりと法文上も明らかにしておくべきだというふうに言っているんですよ。どこがいけないんですか。大臣、お答えください。なぜ書けないのか。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
繰り返しで恐縮でございますけれども、協議の趣旨につきましては申し上げてきたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要はないというふうに考えているところでございます。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
繰り返し繰り返し同じことをしていても仕方がないので、あえて言いますけれども、先ほどの午前中の我が同僚議員からの質問に対して、外務大臣が言っていたことと事務方が言っていたことが違っていたわけですよね、はっきり言って。また議事録でも確認してほしいと思いますけれども。そんなことが起こるような状態というのはやはりよくないので、しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろということを、重ねてでありますけれども、私の方から申し上げさせていただきたいというふうに思います。  アクセス・無害化措置については、もう一つ、ちょっと違和感を感じているのが、自衛隊が行う通信防護措置の運用権限について、警職法の六条の二を準用しているという仕組みです。  皆さんも、準用したときの読替規定というのが書いてあるのは見られているだろうと思いますけれども、読
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家護谷昌徳 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
アクセス・無害化措置につきましては、武力攻撃事態に至らない平素の段階から公共の秩序の維持を目的として行うものでございまして、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施するものでございます。  これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されます。  このように、通信防護措置は、一般の警察力が機能していることが前提にある状況において、本来であれば公共の秩序の維持の第一義的に責任を有する警察が実施する事務を自衛隊にも行わせるものでございます。その際の権限規定につきましては警察官職務執行法第六条の二を準用することとしております。  
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