内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いわば政府による継続的な監視という仕組みになっております。
それから、対象者、従業者の方が所属する適合事業者において、適合事業者が対象者に対する疑いを生じさせる事情があると認めたときは速やかに政府に報告するということになっているのではありませんか。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 特定秘密保護法の運用基準におきましては、適合事業者は、従業者について、特定秘密を漏えいするおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると認めた場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における当該特定秘密に係る特定秘密管理者に報告することと定めているところでございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 そうなりますと、その対象者、従業者の方がホルダーとなったような場合であれば、上司から継続的にチェックをされる、上司から継続的にいわば監視をされる、こういうことになるのではありませんか。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えをいたします。
適合事業者に事情変更があった場合に報告するということは、これは通常の事業の運営あるいは人事の管理の中で知り得た場合にお願いをしているということでございまして、適性評価を受けられて、特定秘密を漏えいするおそれがないと認められて、特定秘密の取扱いの業務に従事している方を常時監視するといったようなことを上司の方々あるいは適合事業者に要請するものでも、あるいは義務づけるものでもございません。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 疑いを生じさせる事情があると認めたときには、人事で知り得た場合等といいますけれども、そういった疑いを生じさせる事情があるということについては、これは、でも、継続的にチェックをするということにはなるんですよね。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えをいたします。
どのような事情変更について報告を求めているかということの例示でございますが、例えば、罪を犯して検挙されたこと、懲戒処分の対象となる行為をしたこと、情報の取扱いに関する規則に違反したこと、違法な薬物の所持、使用など薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと、こういったことの事情変更でございますので、常時監視を要請するようなものではございません。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 こういった調査票の項目に沿って、疑いが生じる事情があった場合についてはそれをチェックするということですから、それは五年、十年というスパンで継続的にチェックを行うという仕組みにはなるわけであります。いわば二重三重に調査がかけられる仕組みになっております。
有識者会議最終取りまとめには、信頼性が確認された後又は信頼性の確認手続中に本人側の事情変更があった場合に、信頼性の確認、評価を行う各行政機関や調査機関がこれをタイムリーに把握できるよう、本人からの自己申告の仕組みを確保するとともに、信頼性が確認された後に各行政機関と本人とのコミュニケーション等により継続的に状況を把握する仕組みについても検討していくべきとありますけれども、これはどのような仕組みをつくるということなんでしょうか。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えをいたします。
適性評価のための調査というのは、まさに適性評価調査の時点でのみ行われるものである一方で、これが特定秘密の場合であれば五年、あるいは今回の重要経済安保情報の場合であれば十年という期間を設定していることでございまして、有識者会議の取りまとめは、その間に事情変更があって、今回のケースでいえば重要経済安保情報、あるいは委員の方々には特定秘密についても念頭にあったかと思いますけれども、そこで、情報漏えいのおそれがないとは認められない状況になる状況というのは情報保全制度の趣旨に照らして適当ではございませんので、今委員から御指摘のあったような指摘をいただいたところです。
具体的な仕組みについてでございますけれども、適性評価の実施後に先ほど申し上げたような事情変更があった場合には、評価を行った行政機関の長に、もちろん事前の同意を求めるわけでございますけれども
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 十年間継続的に状況を把握する仕組みということですから、十年間継続的に調査、監視をするという仕組みをつくるという話であります。
大臣にお尋ねします。
適性評価は本人の同意が前提ということですけれども、働く労働者の側は調査を拒否すれば不利益を受けるおそれがあり、事実上の強制となるのではないのか、このような懸念があります。不利益取扱いに対する規制策はあるんでしょうか。また、個人情報の目的外利用を禁止する実効性ある対策はあるのか、罰則を設けるなど、どういう対応を考えているのか。お答えください。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 企業において、もしも上司の方が適性評価を受けることを求めた場合におきましても、それに同意しないことが許されるような状況が実質的に確保されるということが重要だと考えております。
そのためには、適性評価を受けることに同意しなかった事実の目的外使用を禁止する十六条二項の実効性を担保するということが重要です。禁止の趣旨を事業者及び本人の双方に十分説明して理解を得るということとともに、行政機関が十二条三項による同意の確認をする際に、同意は任意であるということを説明して、さらに、強要などを受けていないかを確認するということを考えております。
さらに、同意をしなかった方が、その後、これを理由として不利益な措置を受けることがないよう、今後策定する運用基準などにおきまして具体的な禁止事項を明示すること、禁止の遵守を契約などでも求めること、本人が不利益取扱いを受けたと考えた場合に相談で
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