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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○塩川委員 検察が公訴取消しをした事件なんですよ。立件しても維持できないということで自ら取り下げるといった案件について、そのことについて政府としての反省の言葉がないんですよ。これはやはり、国民の皆さん、特に当事者の大川原化工機の関係者の皆さんにとってはとても納得のいくものではない、こういう不信感が大きくなるのは当然じゃないでしょうか。  大臣、その点についてはどのように受け止めておられますか。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 当該事件において、お亡くなりになった方がいらっしゃいます。適切な治療が受けられなかったという、御遺族の悔しい、そして悲しいお声も伺っております。  しかしながら、捜査の在り方そしてまた司法案件そのものは所管ではございませんので、また係争中のものでございますので、私の立場からこれについて申し上げることは控えさせていただきます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○塩川委員 政府としての反省もないまま、経済分野全般への秘密指定の体制拡大が更に同じような事件を引き起こすんじゃないのか、こういう強い危惧を覚えるんですが、その点についてはいかがですか。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 今回の法案におきましては、何が重要経済安保情報であるのか、その要件をしっかりと法律案に書き込んでおります。これは、諸外国の例と比べましても、今回の法律案に書き込んである様々な要件というのは詳しいものでございます。  それから、もう一つは、ちゃんとそれが重要経済安保情報であるということが表示される、これは絶対の条件でございます。  そして、しかも、自らその情報を取り扱うということについて希望された適合事業者の方と契約を結んだ上で、その適合事業者の従業者の方で、御本人の同意を得た上で調査を行って、この情報を取り扱っていただくということでございます。  だから、何が重要経済安保情報なのか全く分からないとか、判断がつかないとか、御本人がそれを理解しないまま取り扱うというようなことが起こるようなものではございません。  また、外為法の方は所管外でございますけれども、明確な法律
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○塩川委員 重要インフラ、サプライチェーン、大きく広がるわけですから、そういう懸念は拭えないということを申し上げて、質問を終わります。
星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。本日はよろしくお願いいたします。  本日、この委員会の中でも、重要経済安保情報の定義について、その範囲についていろいろ議論がございました。私も一問目はこの問題を取り上げていきたいと思います。  本日、大臣の答弁にもございましたけれども、重要経済安保情報の条件としては大きく三つある。公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるために、特に秘匿することが必要であるものということで、三要件というふうにこれまでも答弁がありました。  一問目は、私もこれで本当に十分なのかということを常々考えながらこの質疑準備をしてきたんですけれども、本日まず伺いたいのは、重要経済基盤を守るための情報という意味では、我が国の基盤を守るということも必要なんですが、やはり我が国の中には他国の重要経済基盤に関する情報が存在する場合も十分
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 外国の重要な経済的基盤に関する情報につきましては、例えばそれが、我が国の重要インフラや重要物資のサプライチェーンの保護のための我が国政府としての措置に関連して外国政府などから収集した情報であれば、重要経済基盤保護情報に該当します。その情報が公になっておらず、特に秘匿する必要があれば、重要経済安保情報に指定し得るということでございます。  例えば、他国の重要インフラに対するサイバー攻撃、サイバー脅威情報であったとしても、我が国の重要インフラの保護のためにも有用な情報である場合もございます。また、我が国を含む国際的なサプライチェーンの脆弱性に関する同盟国、同志国からの情報も、その脆弱性解消のための我が国の措置に関連して重要な情報である場合があり得ると認識しております。  よって、本法案二条三項の規定から明らかなように、本法案における重要経済基盤は、我が国の国民生活や経済活動
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浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  やはり、この第二条の条文を見ると、一般的に受ける印象としては、我が国の重要インフラ、我が国に存在する重要インフラ、あるいは我が国が関わっているサプライチェーンの脆弱性に関する情報、これに関する情報を守ろうとしている法案というのが一般的な解釈としてはあり得るのかと思うんですが、ただ、やはり、この制度を整備することによって、国家間のそういった重要情報のやり取りを加速させるというのがこの法案の目的の一つでもあると思うんですね。  ですので、我が国の基盤を守るための情報のみならず、今大臣にも答弁いただきましたが、我が国を守りつつ他国を守ることにもなる、同盟国、同志国を守ることにもなる情報についても同等にしっかりと管理をしていかなければ、ほかの国から見たときに、我が国に対する信頼性というのが毀損されかねないというふうに感じておりますので、この点、国際社会の中
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  当委員会におけます大臣からの答弁にもございましたように、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはないということでございまして、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいとの打診を待つことにはなります。  他方、適合事業者への情報の提供につきましては、重要経済安保情報を提供する前提となります契約関係に入る前に、当該行政機関と民間事業者とのやり取りの過程におきまして、提供される可能性がある重要経済安保情報の概略、当該情報の活用方法等につきまして可能な範囲でお伝えするなど、官民の意思疎通を進めて、民の側も情報提供に同意した上で秘密保持契約の締結に至ることになると考えておりまして、そのため、事業者が望まないような情報提供がなされるといったことはないというふうに考えております。