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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、後者からお答えします。  御家族様に直接同意を取るのではなくて、適性評価を受けられる方御本人に、家族の方々についてもこういった事項について調査票に書いていただく旨、これは事前にもちろん、お答えをいたします。  それから、この法律案で、適性評価のための調査に関して、対象者に対して調査内容などを告知した上で、事前に同意を得るということにしております。  あと、適性評価に当たって収集される個人情報は、適性評価の実施に同意しなかったことも含めて、重要経済安保情報の保護以外の目的での利用、提供を禁止するということにしております。  今後、法律をお認めいただいて、政令や運用基準に定めるものもございますけれども、現在の特定秘密保護法の運用と同じように、きちっとした書面を発行して必要なことを告知して、どういう調査が行われるのか、場合によって公私の団体に照会をすることもございま
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前原誠司 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○前原委員 適性評価の調査事項というのは幾つかあるわけでありますが、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項とか、犯罪及び懲戒の経歴、情報の取扱いに対する非違の経歴、薬物の乱用及び影響に関する事項、精神疾患に関する事項、飲酒についての節度に関する事項、信用状態その他経済的な状況に関する事項、こういうものがあるわけでありますが、思想信条に関する調査、例えば、支持する政党とか、あるいは入信している宗教団体とか、そういったものについては調査をするのかしないのか。いかがですか。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 それは法定されていない事項でございます。調査の対象にはなりません。
前原誠司 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○前原委員 例えば、昔、オウム真理教のような宗教団体があったわけでありますけれども、これはまさに破壊活動をし、サリンなどのテロ行為を行うというようなこともあったわけでありますけれども、そういった特定の宗教団体に属しているということを調査しなくていいということになれば、本当に、言ってみれば、今調査をしているだけでちゃんとしたセキュリティークリアランスになるのかどうなのかというところが、心配な面が出てくるわけでありますが、しっかり漏れのないようなものにしようと思えば、そういった点についてもしっかりと適性評価の調査事項とすべきではないかと思いますが、いかがですか。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 特定秘密保護法では、特定有害活動及びテロリズムとの関係、いわゆるスパイ活動全般、テロ活動全般との関係を調査するということになっていますが、本法案では、重要経済基盤毀損活動との関係を調査するということになっております。これは、この法律案が、安全保障一般についてではなくて、経済安全保障分野における重要な情報の保全を行う制度であることを踏まえまして、スパイ活動やテロ活動のうち、重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係については調査をすることとなっております。  ですから、法定した事項をきっちりと調べさせていただく。何か疑問点が生じた場合、この中では、重要経済基盤毀損活動との関係が何かあるんじゃないかという疑問点が生じた場合には、周囲の方に聞いたり、御本人と面談したり、必要があれば公務所や公私の団体に照会をする。それも含めて事前に御本人の同意を取りますが、疑問
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前原誠司 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○前原委員 一番初めに申し上げたように、今の戦いというのは、戦争というのは、ハイブリッド戦になっていまして、ドンパチが可視化される前に戦いは行われている。サイバー空間もそうでありますし、様々な形での変化というのが起きているわけであります。  その意味においては、一番初めに私が特定秘密保護法の改正の方がいいんじゃないかと申し上げたことの一つは、今御答弁されたことについては、経済の安全保障なので、特定秘密保護法よりも、その調査内容について、ダウングレードとは言いませんけれども、そういったことになっていないということについては、いささか私は疑問が残るということについてはテイクノートをさせていただきたいと思います。  そして、あわせて、先ほど申し上げた方がよかったのかもしれませんけれども、私も安全保障に長らく関わらせていただいて、コロナ前は、ほぼ年に一回はワシントンに行き、いろいろな意見交換を
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 そこは様々御議論があることは承知をいたしております。  ただ、政務三役については、これは内閣総理大臣によって任命に当たり必要な考慮がなされるということから適性評価の対象外としております。この点については、この法律案よりも機微度が高い情報を対象としている特定秘密保護法でも同様の取扱いをしているということを踏まえました。  それから、先ほど政府参考人から別の委員に対して答弁がありましたけれども、例えばイギリス、フランス、ドイツなどは、閣僚は適性評価の対象外となっている。国によって様々であるということ。それから、適性評価を免除されたとしても、漏えいした場合には、適性評価を受けた職員と同じく、最大五年の拘禁刑などの罰則の対象になるということ。  以上でございます。
前原誠司 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○前原委員 私は、政務三役の適性評価の適用はした方がいいということは改めて申し上げておきたいというふうに思います。  それでは、適性評価についての最後になろうかと思いますけれども、個人情報の目的外利用の禁止ということであります。  本法律案においては、評価対象者が適性評価の実施に同意しなかったことや、適性評価の結果及び調査で取得する個人情報は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用したり、提供してはならないとしているわけでありますけれども、どのようにこの実効性を担保するのかということが一点。それから、個人情報の目的外利用により、従業者が不合理な配置転換などの不利益を受けた場合、どのように救済を求めることができるか。この二点についてお答えをいただきたいと思います。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 それでは、本法案の第十六条については委員の方から今御紹介をいただきましたので割愛をいたしますが、この規定の実効性を担保するための方策としまして、今後、有識者会議の意見を聞いた上で案を作成して閣議決定によって策定する運用基準におきまして、具体的な禁止行為を明示するということとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めるということにしたいと存じます。  それから、適性評価のためにした調査によって取得した個人情報でございますが、これは事業者に提供されることもございません。  それから、こうした措置を講じてもなお禁止行為が行われたという場合には、これは十六条二項に違反する違法な行為と位置づけられるということになります。ですから、例えば、従業者の方が事業者に対して、これは民法になりますが、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するということも考えられます。
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前原誠司 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○前原委員 時間が来ましたのでこれで終わりにいたしますけれども、有識者会議の最終報告書でも、例えば、適性評価の再実施まで期間が十年あって、その間に事情が生じる可能性はあるとか、様々なものについて今後検討を要することというのが書かれているんですね。だから、これについて、私はこの議論を行うに当たって、そういった、後でそれについては更にしっかりと、有識者の中の、検討するというよりは、できるだけこの議論の中で具体化をするということが必要だと思いますので、それについては是非真摯に、前向きに御答弁をいただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。     ―――――――――――――