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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星野剛士 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○星野委員長 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。  ただいま審査中の両案に対し、経済産業委員会から連合審査会開会の申入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星野剛士 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  また、連合審査会において、政府参考人及び参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星野剛士 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、連合審査会は、来る四月二日火曜日午前九時から開会いたしますので、御了承願います。  午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午前十一時五十五分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
星野剛士 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○星野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。住吉寛紀君。
住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会・教育無償化を実現する会の住吉寛紀でございます。  本法案の立法事実、これは、セキュリティークリアランス制度の民間からの要望と、一昨年成立した経済安保推進法の附帯決議における法案化の要請とのことですが、我が会派としては、我が国の諜報活動を制限する法制度が脆弱であることであったり、情報管理体制の脆弱さを理由に同盟国、同志国からの情報共有が制限される場合についても課題と思っております、立法事実として思っております。  我が党としては、セキュリティークリアランス制度自体は、G7の中で唯一未整備であり、早急に整備していく、対応していく必要があると考えております。  この法案が、我が国の機密情報の流出を防ぐというリスク回避について役割を果たす必要があるということは言うまでもございませんが、同盟国、同志国との間で機密情報を流通させ、外交
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 やはり、政府と民間事業者との協働、連携が重要になる経済安全保障という分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するのみならず、情報保全に関し信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用することが重要だと考えております。  そのため、特定秘密保護法の改正ではなく、新たな法律によって経済安全保障上重要な情報の保全制度を立案いたしました。
住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 手段ですので、どういう手段を選んでいくかというのは、いろいろ検討された結果だと思っています。  先ほど申し上げたように、やはり他国に対して通用する制度でなければ意味がないと思っております。有識者会議の最終取りまとめでも、仮に、特定秘密制度とは別の制度として整備することになるのであれば、諸外国ではCIは一つの制度で管理されているということとの関係にも十分に留意し、シームレスな運用を目指していくべきである、このように指摘されております。これは先ほど来の議論でもありましたが、エアポケットが存在するのではないか。  また、科学技術開発と安全保障、これは一体であり、最先端の科学技術は全て安全保障に結びつくというのが世界のスタンダードな考え方です。  また、場合によっては、特定秘密保護法で指定された情報が陳腐化してコンフィデンシャル級になる場合も考えられますし、逆に、今回の本法案で指
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 本法律案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で保護措置を講じ、厳重に管理する仕組みになっております。  特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを特定秘密としており、トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。  本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるおそれがあるものを保護の対象にしていますが、概念上は漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものも含まれると考えますため、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。  政府としては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報について、本法案の制度による情報保全を図る
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住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 非常にややこしい説明で、また議事録等も確認しながら詳細については詰めていきたいと思いますが、シームレスに運用していく中で、特定秘密保護法の所管は内閣情報調査室である一方、本法案の所管というのが内閣府政策統括官(経済安全保障担当)というふうになっております。扱う部署も異なるということで、確認すると、建物自体も異なっているというような話でした。  特定秘密保護法と非常に緊密に連携してシームレスを目指していくということなんですが、部署が異なると、当然、物理的な、ホウレンソウであったり、先ほど言ったように、特定秘密保護法で指定されていたものがこっちに移る、こっちから指定されていたものがまた別の法律に移る、こういう移動もあり得ると思っております。  そういった意味で、担当部署、これをわざわざ別にした理由というのを教えていただけますか。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案は、経済安全保障分野の情報保全に関するものでございます。経済安全保障推進法を所管している内閣府において、その知見を活用しながら施行事務に当たることが効率的かつ適切と考えたことから、法所管部局は内閣府政策統括官(経済安全保障担当)とする予定でございます。  一方、本法案による制度が我が国の既存の情報保全制度と整合的に運用されることは重要でございまして、特定秘密保護法を所管する内閣情報調査室とは緊密に連携してまいりたいと考えております。