内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 緊密に連携していくということなので、しっかりとやってくださいよとしか言いようがないんですが、最先端の科学技術、これは、もう今、世界では、全て安全保障に結びつく、そういう前提に立っております。
そういった意味で、この二つの、物理的に異なる部署があるというのは、非常にそこでミスコミュニケーションとかも生じるのではないかなという懸念がございます。緊密に連携しながらシームレスにやってくださいよとしか私の立場からは言えないわけですが、しっかりとお願いいたします。
次に、本法案、これは、国家が扱う機密情報のカテゴリーについて、重要経済安保情報として、コンフィデンシャル、これを加えるものです。
そして、特定秘密保護法におけるトップシークレット及びシークレットの対象は、外交、安保、テロ、スパイの四分野のみであり、経済安保情報は含まれておりません。
そうであるならば、先ほど来から
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
今回、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲が拡大されることはございません。
その上で、特定秘密保護法において、経済安全保障に関する個々の重要情報について特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できますよう、現行の特定秘密保護法の運用基準につきまして、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか検討していくこととしておりまして、御指摘がありましたような拡大解釈といったことではございません。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 拡大解釈がないということなんですけれども、何度も言っておりますが、最先端の科学技術と安全保障というのは結構切り分けて議論しているので、かなりひずみが出てきているのではないかなというふうに思っております。
冒頭申し上げたように、一つの法案でまとめてした方が、シームレスで、しかも様々なエアポケットを埋めていける、そういうふうになるのではないかなというふうに思っております。
さらに、本法案ですが、具体的なところ、いろいろな重要なところは、閣議や政令また運用基準等に任される部分が多いというのも懸念しております。
例えば、有識者会議の最終取りまとめでも、指定の対象となる情報の範囲については、法令等によりあらかじめ明確にしておくべきであると指摘されておりますが、条文上の重要経済安保情報の指定の要件というのは三つ書かれております。当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報で
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
先ほど御指摘ございました、指定される情報等につきまして法律でどのように定めているかということでございますが、本法案第三条第一項におきまして、先ほど御指摘にありました三要件に該当するものに限ることとするということが規定されておりまして、また、重要経済基盤保護情報につきましては、本法案第二条第四項において、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を法律上絞り込んでいるところでございます。
適性評価の調査につきましては、本法案第十二条第二項におきまして、重要経済基盤毀損活動との関係など七つの事項に限定して調査を行うこととしております。また、同条第三項におきましては、適性評価に当たって、評価対象者に対して調査事項をあらかじめ告知した上で同意を得る旨を法律上
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 適性評価については後ほど少し詳しく聞いていきたいと思います。
次に、罰則についてもお尋ねしたいと思います。
本法律案の罰則は、最高で五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金であり、両罰規定で法人に対しては五百万円以下の罰金が定められております。しかし、昨今、情報というのは非常に重要になっておりまして、重要経済基盤保護情報ともなれば、ひょっとしたら、人によっては経済的価値は高く、五百万円以上の、例えば数億円払ってもその情報を得たい、そういったケースも考えられると思います。そういった意味で、この抑止効果は期待できるのでしょうか。
また、諸外国によってこの罰則はかなり幅がございますが、もっと厳しいところもございます。そのような国から見たら、日本の罰則は緩いから情報秘匿の効果に信用が置けないともなりかねません。また、法人からすると、この五百万円以下というのは、特に大企業か
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案の罰則の法定刑につきましては、特定秘密保護法における同種の罪の最高刑が懲役十年であること、一般的な国家公務員法上の秘密漏えいの罪の最高刑が懲役一年であることを踏まえまして、両者とのバランスや行為の悪質性及び結果の重大性の程度等を考慮して定めたものでございます。
具体的には、例えば業務取扱者による漏えい罪の法定刑、これにつきましては、本法案では、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしておりまして、罰金刑のみの選択も可能となっているところでございます。
その上で、例えば、不正競争防止法における営業秘密侵害の罪、同法二十一条一項でございますけれども、罰金刑の上限が二千万円とされておりまして、これにつきましては、公正な競争秩序のみならず事業者の営業上の利益も保護法益としておりまして、財産犯的な性質を有して
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 五年以下というのが、特定秘密保護法が十年なのでそれに合わせたという説明でした。確かにそれを考えるとそうなのかもしれませんが、先ほど御答弁ありました特定秘密保護法、いろいろなところでシームレスにしていく中で、運用基準の見直しだけではなかなか対応できないようなこともあるのではないか、そういうふうに考えております。そういった中で、特定秘密保護法自体が、罰則十年がいいのかどうかも含めて見直していかなければならないのではないかなというふうに答弁を聞いて感じました。これはまた別の機会で議論していきたいと思います。
続きまして、適性評価の方をお尋ねしたいと思いますが、その前に、前提として、日本における他国の諜報活動の認識についてお尋ねしたいと思います。
先日も、再エネタスクフォースの資料に、電子透かし、中国企業のロゴが入っていたという事件が明るみになりました。この件は現在調査中であり
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| 七澤淳 |
役職 :内閣官房内閣情報調査室次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○七澤政府参考人 お答えいたします。
政府としましては、我が国において外国情報機関による情報収集活動等が行われているとの認識に立ちまして、カウンターインテリジェンスに関する取組を強化するなど、必要な対策を講じているところでございます。
国の重要な情報等の保護を図ることは極めて重要でございまして、引き続き、必要な取組の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 その前提に立って、ちょっと質問を続けていきます。
最初に、評価する部署の体制や審査の仕方、また想定される審査期間の目安といった全体像、これはなかなか、先ほど来より明確に答弁ができないというようなことだと思っております。多くの委員が指摘しているように、例えばアメリカでは、セキュリティークリアランスの保有者は四百万人以上と言われております。一方、我が国では、特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者は約十三万人で、官民比率九七対三とされております。
そういった意味で、本法案におけるセキュリティークリアランス保有者、これを何人程度にしようと考えているのか。そして、その人数によって評価の具体的な全体像というのが変わってきます。人数、予算、また年間調査可能人数などは、聞いてもなかなか答えられないということでしたが、実際どのようなスケジュールで検討していくのか、また、この調査におい
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案をお認めいただいた暁には、先ほど答弁申し上げましたが、推進法所管の内閣府が本件につきましても制度所管となりまして担当してまいると申し上げましたけれども、その現在の体制を中心に準備作業を進めていくこととしております。
令和六年度の政府予算案におきましては、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございまして、一年を超えない範囲内で施行をしていくわけですけれども、施行までの間、これらの増員を活用しながら、今後、関係省庁とも調整し、施行に向けた体制を構築してまいりたいと考えております。
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