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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 どのようなスケジュールでやっていくのか、また、これから検討するならそれでいいんですけれども、外部委託等の有無はあるのか、この二点、もう一度お願いできますか。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  法案をお認めいただいた後、一年を超えない範囲内で施行をさせていただきたいと考えております。そのために準備を進めてまいるということでございまして、外部委託については念頭に置いていないところでございます。
住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 一年を超えない範囲でもう法律がスタートするわけですから、当然その中でやっていくんだと思います。  適性評価でクリアしたら、その人は重要な情報にアクセスできるわけですから、簡単に言えば、そこをしっかりしていないと、そこの網をくぐればもう情報が取り放題というようなことも、うがった見方をすればそういったことも言えると思います。  先ほど、外国政府の工作員等の有無についても、当然あるという前提でいろいろされていると思います。そういった情報にアクセスするために、そこだけすっとくぐれば後は取り放題なので、そういうことを考えている人もひょっとしたらいるかもしれない。そういった意味で、この適性評価のやり方とか、また、どういう体制でやっていくのかというのは非常に重要ですし、この法案を審議する上でも非常に重要なポイントだと思っております。  これから検討するということですので、なるべく早く検
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品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、適性評価と適性評価調査とを分けて考えておりまして、適性評価調査を受ける者の負担軽減等の観点から、内閣府による調査機能の一元化を図るとともに、適性評価につきましては、各行政機関が自ら保有する重要経済安保情報の取扱いを行う者の信頼性を確認するための手続であることから、最終的な判断イコール評価につきましては、あくまでその情報を管理する各行政機関において行うこととしております。  また、本法案におきましては、内閣府による調査結果は、結果とともに意見を付して行政機関に通知することとしておりまして、各行政機関におきましては、これらを踏まえて適性評価を実施するため、その判断が内閣府による意見や調査結果から乖離したものとはなりにくいというふうに基本的には考えております。
住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 乖離することはないということでいいんですか。内閣府が実際に聞き取りして調査する、それが行政機関に行って、その判断が異なるという可能性はもうないと思っていいんでしょうか。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきまして、内閣府による一元的な調査の後に評価を行いますのは各行政機関の長というふうに規定しておりまして、法律上、内閣府の調査結果に各行政機関の最終的な判断、評価が拘束されるというものにはなっておりませんが、やはり一元的に調査を行うという仕組みをつくっておりますので、意見を付されて調査結果が内閣府から伝達されたものに対して各行政機関における判断が乖離したものとなることは、基本的には考えていないところでございます。  なお、各行政機関の適性評価の結果につきましては、内閣府の長である内閣総理大臣にも通知されるということになっておりまして、もし行政機関の長が行いました適性評価の実施に何らかの問題がある場合には、本法案の第十八条に基づきまして、内閣総理大臣が当該行政機関の長に説明等を求めたり、必要な勧告を行うことも考えられるところでございます。
住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 乖離があるというのは、確かに余り考えにくいことだと思っていますが、ないこともないとは思っています。だから、最終的な責任というのは各行政機関の長が持つという理解ですね。それでいいですね。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  適性評価につきましては、各行政機関の長が責任を持って行うこととなっております。
住吉寛紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○住吉委員 では、そこで何かあれば各行政機関の長が責任を持つということで理解しました。  そして、この適性評価なんですが、幾つかの事項について適性評価調査が行われる旨等を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施することとなっております。内容は、事前に書面に記入してもらって、それを基にヒアリングするということを聞いておりますが、例えばですが、悪意の対象者が虚偽の事項を記入した場合、どのように対応するのでしょうか。諸外国では虚偽申告に罰則を設けているところもあります。  先ほど言いましたように、付与されれば情報に、扱うことができるので、非常にここはしっかりと、厳しくしていかないといけないところだと思いますが、本法案での虚偽申告の罰則等はあるのでしょうか。また、付与されれば十年間あるわけですから、その間にいろいろ変わったときに申告をする、例えばそれをわざとしなかったとき、そういう場合
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品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきます適性評価において調査する事項につきましては、本法案十二条二項に定める七項目でございます。これにつきまして、評価対象者が質問票に記入をして提出をするということになっておりますけれども、適性評価における自己申告につきましては、あくまでも調査における手段の一つでございまして、ほかに、本人との面接、上司等への質問や公務所照会等を行うことにより、先ほどの自己申告の内容を確認することが可能と考えております。  適性評価後の虚偽申告に対しまして、罰則こそ設けていないところではございますが、虚偽申告が判明した場合には、本法案の第十二条第一項第三号の、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの、これに該当するものとして、その虚偽申告の経緯、内容等に応じまして、適性評価をやり直すことや、その結果とし
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