内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておらず、個別具体の事案に応じて判断されることにはなりますけれども、例えば風に流されて意図せずイエローゾーンの上空を飛行してしまった場合などには、基本的には罰則の対象とはならないものと考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき適切に対処しているところでございまして、イエローゾーンの上空飛行を直罰化した場合には、対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の違法な飛行が行われていると認められた場合には、対象施設の安全の確保のための措置をとった上で、当該飛行を行った者について、その意図なども含めまして必要な捜査を尽くすことになるというふうに考えております。
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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そうすると、刑事罰が直ちに科されるということは風で流れていった場合にはあり得ないねということでした。
では、一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。例えば、強風注意報が出ていたのに飛行をしたですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は、予見可能だったのに飛行したというふうに評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。
ちょっと通告はしていないんですけれども、きっとその辺りのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別具体の事案に応じて判断されるべきものというふうに承知をしておりますけれども、先ほど申し上げましたように、小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておりませんものですから、その法律の規定にのっとって対応してまいりたいというふうに考えております。
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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気球の場合は、ドローンと違って精密な操縦というのが非常に困難なものでございます。空に親しむスポーツとしての気球というのが下火にならないようにということで、どうぞ運用をお願いをしたいなというふうに申し上げておきたいと思います。
気球の特性に鑑みて、柔軟な制度運用というのも必要ではないかなというふうに考えるところですけれども、具体にどういう運用が考えられるのでしょうか。お教えください。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
気球の特性ということで今お尋ねがございました。この御指摘の気球を始めとする航空スポーツに関しましては、本年四月に一般財団法人日本航空協会から警察庁に対しましても直接御要望をいただいているところでございます。
その上で、小型無人機等飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て都道府県公安委員会などへの通報を行うことで適法に飛行を行うことが可能でありますところ、警察庁といたしましては、気球などの特性に鑑みまして、気球などの飛行経路が対象施設周辺地域に該当するかどうかを事前に確認の上、気象条件によって該当する可能性があるという場合には幅広に同意取得手続及び通報手続を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。
警察庁といたしましても、対象施設管理者の同意取得手続と都道府県公安委員会等への通報手続、それぞれの円滑化を図りまして、気球などの利活用にも十
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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どうぞよろしくお願いをいたします。
一七八三年、人類が初めて空を飛んだのが熱気球だというふうに言われています。以来、空を飛ぶことが当時と比べて大変身近なアクティビティーになってきました。これは日本気球連盟のホームページに書かれている文章なんです。二〇二三年で五十年をこの連盟は迎えられていて、安全と技術の習熟を目指してということで活動されているということでした。
先ほど、いろんな、その同意取得とかそれから通報のことについて言及をしていただきましたけれども、今回の法改正を受けて、団体におかれては事前の同意取得とか通報をちゃんとしようというふうに検討されているそうなんです。そのようにお聞きをしていますけれども、この手続の円滑化について今後どういうふうに進められようとしているのか、その方針につきましてお聞かせをください。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、同意取得手続につきましては、一定期間の飛行について包括的な同意を認めることでありますとか、あるいはオンラインによる手続を導入することも含めまして弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。
一方、通報手続につきましては、都道府県公安委員会に対する通報はオンラインによる手続を整備をしておりまして、令和七年十二月から、政府のポータルサイトであります電子政府の総合窓口、いわゆるe―Govポータルサイトから実施できるようにしているところでございまして、引き続きその周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
さらに、現時点でオンラインによる手続が十分に整備されていない通報につきましては、関係省庁に対しまして速やかなオンライン化に向けて必要な協力を行っているところでございまして、引き続き各
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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丁寧な運用と、それから協会さん等いろんな団体あると思いますので、そこへの御周知もよろしくお願いをいたします。
二〇二三年です、中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。高度約十八キロから二十キロ以上、長距離を飛行する、無人であり、気球というのは普通有人なんですけれども、この気球は無人であり、操縦者が国外にいる、で、重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的といったものだというふうにされています。
この場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか自衛隊法だとかなどにのっとって領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われているんですけれども、本法案の対象になるということは現段階では考えにくいけれども、この気球においても注視をしていく必要があるんだろうというふうに考えるところです。
空に親しみ楽しむということと安全保障に資することをしっかりと両立させ
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| 石井靖男 |
役職 :国土交通省航空局安全部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の民間資格による優遇措置につきましては、航空法に基づくドローンの飛行許可承認の申請において、一定の要件を満たした講習団体が発行する民間資格を保有している場合には申請手続の一部を省略可能としていたものです。
その後、二〇二二年の航空法改正により、同年十二月から国家資格である無人航空機操縦者技能証明制度の運用が開始され、ドローンを安全に飛行させるために必要な知識及び能力を有することを均一に証明する国の制度ができたことから、本技能証明を保有している場合に限り、申請手続の一部を省略可能とする制度改正を行う方針としました。
一方、制度の円滑な移行や運航者等への十分な周知期間を確保するため、技能証明制度の運用開始から三年に限り、民間資格を保有している場合でも引き続き申請手続の一部を省略可能とする方針としました。この方針に基づき、運航者等への周知や説明を行った上で、
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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三年間の猶予を持って、国家資格取得者にのみ申請免除の手続をするというお話でした。
確認させてください。ドローンスクールみたいなのはすごくたくさんあって、そのホームページなどを見ると、国家資格がないと国への申請手続において実質的な効力はなくなりますよということが記述を多くされているんですね。では、民間資格を持っていても全く申請に関して意味がないということでしょうか。
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